建設廃棄物の取扱いについて│建設業と産業廃棄物収集運搬業許可

建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に得られたすべての物品を指しますが、このうち廃棄物に該当するものを「建設廃棄物」といいます。
建設廃棄物をはじめ、産業廃棄物の取扱いについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に定めがあり、その排出には厳しいルールが設けられています。
そこで本稿では、建設廃棄物の排出に関するルールと、関連する手続きである産業廃棄物収集運搬業許可について詳しく解説していきたいと思います。
建設廃棄物の分類
建設副産物の種類には、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」等があります。
建設廃棄物 | 一般廃棄物 | 河川堤防や道路の表面等の除草作業で発生する刈草、道路の植樹帯等の管理で発生する暫定枝葉 |
安定型産業廃棄物 | コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊 | |
管理型産業廃棄物 | 建設汚泥、建設発生木材 | |
特別管理産業廃棄物 | 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)、廃PCB等及び廃PCB汚染物(トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器)、廃石綿等(飛散性アスベスト廃棄物) | |
建設発生土 | 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずもの・港湾、 河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの | |
有価物 | スクラップ等他人に有償で売却できるもの |
なお、建設廃棄物はすべて産業廃棄物に含まれるわけではなく、安定型産業廃棄物、管理型産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に該当しない廃棄物は、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物として取り扱われることになります。
★建設発生土
建設発生土とは、建設工事から搬出される、①土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、②港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)③その他これに類するものをいいます。
建設発生土は、いずれも廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しませんが、建設工事において発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物(管理型産業廃棄物)に該当します。
★安定型産業廃棄物
がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物、コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片 |
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廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず(鉛を含まないもの) | 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) | ガラスくず、コンクリートくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず (廃石膏ボードを除く) |
★管理型産業廃棄物
金属くず(鉛を含んだもの) | 鉛管、鉛板、廃プリント基盤、鉛蓄電池の電極 |
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木くず | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず(具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、伐根・伐採材、木造解体材等) ※ |
繊維くず | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず(具体的には包装材、段ボール、壁紙くず) |
廃油 | 防水アスファルト(タールピッチ類)、アスファルト乳剤等の使用残さ |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 廃石膏ボード |
汚泥 | 含水率が高く微細な泥状の沈殿物(堀削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200kN/㎡以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下)具体的には場所打抗工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水) |
★特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 |
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廃PCB等及び廃PCB汚染物 | トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器 |
廃石綿等 | 飛散性アスベスト廃棄物 |
特定建設資材廃棄物
特定建設資材廃棄物とは、建設資材(コンクリート、鉄筋コンクリート、木材又はアスファルトコンクリート)が廃棄物となったものをいいますが、このうち建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に規定する対象工事に伴って発生するものは特定建設資材廃棄物として取り扱われ、リサイクル(再資源化等)することが義務付けられています。
建設廃棄物に係る処理責任
建設廃棄物については、建設工事の元請業者が排出事業者として処理責任を負うため、マニフェストの発行や、処理業者との委託契約の締結等は、原則として、すべて元請業者が実施する必要があります。
他方、机の撤去や設備の部品交換等、客観的に工事とは言えない作業は建設工事には該当しないことから、これに該当する作業から排出された廃棄物については、発注者や作業者等、廃棄物を支配管理し排出事業者責任を負わせることが最も適当なものを排出事業者として処理することになります。
産業廃棄物収集運搬業許可
建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が自ら処理するか、若しくは運搬又は処分について許可を有する事業者に委託して処理をさせる必要があります。
自社で排出した建設廃棄物を運搬又は処分する場合には、何らの許可を取得する必要はありませんが、これを下請負人が行わせようとするときは、その下請負人が産業廃棄物収集運搬業の許可を有していることを前提として、産業廃棄物の収集運搬について委託契約を結ぶ必要があります。
ただし、以下の要件をすべて満たす場合に限り、産業廃棄物収集運搬業許可を有しない下請負人が産業廃棄物を運搬することが認められています。
- 次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること
- 解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金の額が500万円以下の工事
- 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500万円以下の工事
- 特別管理廃棄物以外の廃棄物であること
- 1回当たりに運搬される量について、巻尺その他の測定器具を用いて簡易な方法により1㎥以下であることが測定できるもの又は1㎥以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するものであること
- 廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む)に運搬されるものであること
- 元請業者が第三者から貸借している場合のほか、下請負人又は中間処理業者から貸借している場合
- 元請業者と廃棄物の処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む)
- 廃棄物の運搬途中において保管が行われないものであること
- 個別の建設工事にかかる書面による請負契約で下請負人が運搬を行うことが定められていること(建設工事が基本契約書に基づくものである場合、個別の建設工事ごとに必要な事項を記載した別紙(以下)を交わす旨を基本契約書に記載し、別紙を作成することで代えることができる)


また、産業廃棄物収集運搬業許可を有しない下請負人が産業廃棄物を運搬する場合には、運搬時に以下の書面を備え付ける必要があります。
- 廃棄物が環境省令で定める廃棄物(上記)であることを証する書面(別記様式に基づき作成した別紙又はその写し)
- 運搬が建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであることを証する書面(請負契約の基本契約書の写し、注文請書等)
下請負人が許可を取得するメリット
原則がそのまま適用されると、元請業者は、すべての建設工事現場において排出された廃棄物を自社のみで処分しなければならなくなるため、莫大な負担を背負わされることになります。
このため、実務上は産業廃棄物収集運搬業許可を保有する下請負人と委託契約を結び、下請負人において廃棄物を収集及び運搬することが慣行的に行われています。
下請負人からしてみても、産業廃棄物収集運搬業許可を保有する事実は、元請業者に対するアピールポイントとなるため、この点は両者にとって大きなメリットとして歓迎されています。
実際に弊所においても、「元請業者から依頼された」ことから「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい」というお問い合わせを多くいただきます。
建設業しかり、産業廃棄物収集運搬業しかり、これからは許可を取得していることがスタンダードとされる業界に変わっていくことは明白です。
このことからも、先手として早めに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することをお薦めしています。
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート
弊所では、関西圏全域にわたり、産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行を承(うけたまわ)っております。面倒な書類の作成から関連機関との調整及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、見積もりサイトとの相見積りを含め、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。産業廃棄物収集運搬業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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