建設廃棄物の取扱いについて│建設業と産業廃棄物収集運搬業許可

建設現場

建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に得られたすべての物品のことを指しますが、このうち廃棄物に該当するものを「建設廃棄物」といいます。

この建設廃棄物をはじめ、産業廃棄物の取扱いについては制約があり、その排出には厳しいルールが設けられています。

そこで本稿では、建設廃棄物の排出に関するルールと、関連する手続きである産業廃棄物収集運搬業許可について詳しく解説していきたいと思います。

建設廃棄物の分類

以下の表にあるとおり、建設副産物の種類には、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあります。

建設廃棄物一般廃棄物河川堤防や道路の表面等の除草作業で発生する刈草、道路の植樹帯等の管理で発生する暫定枝葉
安定型産業廃棄物コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊
管理型産業廃棄物建設汚泥、建設発生木材
特別管理産業廃棄物廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)、廃PCB等及び廃PCB汚染物(トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器)、廃石綿等(飛散性アスベスト廃棄物)
建設発生土土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずもの・港湾、 河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの
有価物スクラップ等他人に有償で売却できるもの

建設発生土とは建設工事から搬出される土砂を指し、①土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、②港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)、その他これに類するものがありますが、これらはいずれも廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。

その一方で、建設工事において発生する建設汚泥は廃棄物処理法上の産業廃棄物(管理型産業廃棄物)に該当するため、この違いには注意が必要となります。

また、建設廃棄物はすべて産業廃棄物に含まれるわけではなく、「安定型産業廃棄物」「管理型産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」に該当しない廃棄物は「一般廃棄物」として取り扱われることになります。

これらの内容については、以下にそれぞれまとめていますので、しっかりと確認するようにしてください。

安定型産業廃棄物

がれき類工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物、コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片
廃プラスチック類廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手
ゴムくず天然ゴムくず
金属くず(鉛を含まないもの)鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)ガラスくず、コンクリートくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず
(廃石膏ボードを除く)

管理型産業廃棄物

金属くず(鉛を含んだもの)鉛管、鉛板、廃プリント基盤、鉛蓄電池の電極
木くず工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず(具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、伐根・伐採材、木造解体材等) 
繊維くず工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず(具体的には包装材、段ボール、壁紙くず)
廃油防水アスファルト(タールピッチ類)、アスファルト乳剤等の使用残さ
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず廃石膏ボード
汚泥含水率が高く微細な泥状の沈殿物(堀削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200kN/㎡以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下)具体的には場所打抗工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水)

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいい、その他の産業廃棄物とは異なる規定で管理、収集運搬、処理が行われます。

廃油揮発油類、灯油類、軽油類
廃PCB等及び廃PCB汚染物トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器
廃石綿等飛散性アスベスト廃棄物

特定建設資材廃棄物

建設リサイクル法により、以下の建設資材が廃棄物となったもので、同法の対象工事に伴い発生するものは特定建設資材廃棄物として取り扱われ、リサイクル(再資源化等)が義務付けられています。

  • コンクリート
  • 鉄筋コンクリート
  • 木材
  • アスファルトコンクリート

建設廃棄物に係る処理責任

建設廃棄物については、建設工事の元請業者が廃棄物処理法における排出事業者として処理責任を負うこととなっており、マニフェストの発行、処理業者との委託契約の締結などは、原則としてすべて元請業者が行わなければならないことが明確にされています。

建設工事とは、土木建築に関する工事であって、建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を広く含み、解体工事や小規模な維持修繕工事も含む概念です。一方、机の撤去や設備の部品交換など、客観的に工事と考えられない作業は建設工事に該当しません。

これらを踏まえ、発注者、請負業者間で委託する業務について工事、作業のどちらに判断すべきかを双方で確認し、工事で行う場合は元請業者が排出事業者、作業で行う場合は、発注者や作業者など廃棄物を支配管理していて排出事業者責任を負わせることが最も適当なものを排出事業者として処理することになります。

産業廃棄物収集運搬業許可

すでに説明したとおり、建設工事から生ずる廃棄物については、原則として元請業者が自ら処理するか、若しくはその運搬、処分を許可業者等に委託する必要があります。

自社において排出した建設廃棄物を運搬、処分する場合には何らの許可を取得する必要はありませんが、これを下請負人が行う際は、その下請負人が産業廃棄物収集運搬業の許可を有していることを前提に、委託契約を結ぶ必要があります。

ただし、以下の要件をすべて満たす場合に限り、産業廃棄物収集運搬業許可を有しない下請負人が産業廃棄物を運搬することが認められています。

  • 次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること
    • 解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金の額が500万円以下の工事
    • 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500万円以下の工事
  • 特別管理廃棄物以外の廃棄物であること
  • 1回当たりに運搬される量について、巻尺その他の測定器具を用いて簡易な方法により1㎥以下であることが測定できるもの又は1㎥以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するものであること
  • 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む)に運搬されるものであること
    • 元請業者が第三者から貸借している場合のほか、下請負人又は中間処理業者から貸借している場合
    • 元請業者と廃棄物の処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む)
  • 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないものであること
  • 個別の建設工事にかかる書面による請負契約で下請負人が運搬を行うことが定められていること(建設工事が基本契約書に基づくものである場合、個別の建設工事ごとに必要な事項を記載した別紙(以下)を交わす旨を基本契約書に記載し、別紙を作成することで代えることができる)
別記様式(表面)
別記様式(裏面)

また、この場合には、運搬時に次の書面を備え付ける必要があります。

  • 廃棄物が環境省令で定める廃棄物(上記)であることを証する書面(別記様式に基づき作成した別紙又はその写し)
  • 運搬が建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであることを証する書面(請負契約の基本契約書の写し、注文請書等)
産業廃棄物収集運搬業許可について

下請負人が許可を取得するメリット

原則がそのまま適用されると、元請業者はすべての建設工事現場において排出された廃棄物を自社のみで処分しなければならなくなるため、莫大な負担を背負わされることになります。

このため、実務上は産業廃棄物収集運搬業許可を保有する下請負人と委託契約を結び、下請負人において廃棄物を収集、運搬することが慣行的に行われています。下請負人からしてみても、産業廃棄物収集運搬業許可を保有する事実は、元請業者に対するアピールポイントとなるため、この点は両者にとって大きなメリットとして歓迎されています。

実際に弊所においても「元請業者から依頼された」ことから「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい」というお問い合わせを多くいただいているという事実があります。

建設業しかり、産業廃棄物収集運搬業しかり、これからは許可を取得していることがスタンダードとされる業界に変わっていくことは明白です。このことからも、先手として早めに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することをお薦めしています。

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり、産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行を承っております。面倒な書類の作成から関連機関との調整、申請の代行まで、しっかりとフルサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。見積もりサイトとの相見積りにも応じています。産業廃棄物収集運搬業許可の取得でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

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申請先が増えるごとに+ 55,000円(×数)
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※税込み

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