建設業の業種追加と許可の一本化について

工事現場

建設業の許可を受けた後、許可を受けた業種以外の工事に関する要件を満たす者を専任技術者(以下、専技)として選任した場合、当然考えるべきことは許可業種の追加による事業拡大です。

業種を追加する際の手続きは基本的に新規で許可を取得する際のものと同様ですが、許可の有効期間が許可日から5年間であることから、許可後に業種を追加した場合、業種ごとに有効期間が異なるといういびつな状態に陥ってしまうことになります。

この状態を是正ため、許可の更新申請の際には、有効期間を残している業種の更新を同時に行う「許可の一本化」という制度が設けられています。

そこで本稿では、業種追加の際に必要となる手続きに触れながら、許可の一本化について詳しく解説していきたいと思います。

業種の追加

冒頭で説明したとおり、業種追加とは、建設業許可業者が許可を受けている業種と異なる業種の許可を新たに取得することをいいます。たとえば、管工事業の許可業者が内装工事業の専技となる者を新たに雇用して内装工事業の許可を取得するケースなどがこれに該当します。

建設業者には「一般建設業」「特定建設業」がありますが、一般建設業の許可を受けている場合は一般の業種追加のみ、特定建設業の許可を受けている場合は特定の業種追加のみを申請することが可能です。一般から特定の業種追加、若しくは特定から一般の業種追加を申請することはできず、この場合は新規許可申請として取り扱われることになります。

業種追加の手続き

業種追加をする場合における許可要件や手続方法は基本的に新規許可申請のものと同様です。また、複数の営業所がある場合には、1つの営業所のみ別の業種を申請することもできます。

ただし、更新を1度でもしている一般建設業であれば許可財産的基礎要件を省略することができる一方で、特定建設業については、財産的基礎要件を省略することができません。

専任技術者

専技として選任するためには、その者が工事業種ごとに定められた資格又は実務経験を有することが要件となります。ただし、同一人がこの要件を実務経験のみで満たすためには、通算して20年以上の実務経験(例外あり)が必要になることから非常に困難です。

このため多くの事業者では、1つの資格で複数の業種の要件を満たすこともできることから、経管や専技自身が資格を取得するか、あるいは資格を保有する者を新たに雇い入れる方法が活用されています。

許可の一本化

許可の有効期間中、業種の追加をしたことにより許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請をする際に、有効期間の残っている他のすべての建設業許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日に合わせることができます。

また、既に許可を取得している事業者が業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、一本化することができます。

ただし、許可を一本化した場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っている必要があり、また、すべての許可について許可日を同日にすることとなるため、一本化する業種を任意で選択することはできません。

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