建設業の業種追加と許可の一本化について
建設業の許可を受けた後、許可を受けた業種以外の工事に関する要件を満たす者を専任技術者(以下、専技)として選任した場合、当然考えるべきことは許可業種の追加による事業拡大です。
業種を追加する際の手続きは基本的には新規で許可を取得する際のものと同様です。許可の有効期間は許可日から5年間であるため、許可後に業種を追加した場合、業種ごとに有効期間が異なるといういびつな状態に陥ってしまうことになります。このため、許可の更新申請の際には、有効期間を残している業種の更新を同時に行う「許可の一本化」という制度が設けられています。
本稿では、業種追加の際に必要となる手続きに触れながら、許可の一本化について詳しく解説していきたいと思います。
業種の追加
冒頭で説明したとおり、業種追加とは建設業許可業者が許可を受けている業種と異なる業種の許可を新たに取得することをいいます。たとえば、管工事業の許可業者が内装工事業の専技となる者を新たに雇用して内装工事業の許可を取得するケースなどがこれに該当します。
建設業許可は「一般」と「特定」とに分かれていますが、一般建設業の許可を受けている場合は一般の業種追加のみ、特定建設業の許可を受けている場合は特定の業種追加のみ、申請することが可能です。一般から特定の業種追加、若しくは特定から一般の業種追加を申請することはできず、この場合は新規申請として取り扱われることになります。
業種追加の手続き
業種追加をする場合、その要件や手続きは基本的に新規申請の際と同様です。ただし、一般建設業許可の場合、更新を1度でもしていれば、財産的基礎要件を省略することができます。一方、特定建設業許可の場合は、財産的基礎要件を省略することはできません。
また、複数の営業所がある場合には、1つの営業所のみ別の業種を申請することもできます。
専任技術者
専技の要件を満たすには、工事業種ごとに資格又は経験を有することが必要になります。ただし、同一人が専技の要件を実務経験のみで満たすことは、通算して20年以上の経験(例外あり)が必要になることから非常に困難です。
このため実務上は、資格を取得するか、あるいは資格を保有する者を雇い入れる方法により要件を満たす方法が一般的です。1つの資格で複数の業種の要件を満たすこともできるため、多くの事業者で活用されています。
許可の一本化
許可の有効期間中、業種の追加をしたことにより許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請をする際に、有効期間の残っている他のすべての建設業許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。
また、既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
許可の一本化をする場合は、すべての許可日を同日にすることになるので、一本化する業種を選択することはできませんのでご注意下さい。
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