兵庫県における風俗営業の保全対象施設について

夜の阪神尼崎駅前

キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ等の社交飲食店、雀荘、ぱちんこ店、ゲームセンター及びアミューズメント施設等の施設は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において風俗営業として規制の対象とされています。

これらの営業をはじめようとするときは、所轄の公安委員会(警察)から風俗営業許可を取得する必要がありますが、申請の際に最も高いハードルとなるのが営業所を設置する場所に関する規制です。

兵庫県においても、風営法を運用する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、県条例)が制定されており、営業可能区域について規制が実施されています。

特に「保全対象施設」と言われる施設の存在は、これから風俗営業をはじめようとされる方にとって、許可を取得する上での最大のハードルとなります。

せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

兵庫県条例による地域区分

兵庫県では、都市計画法上の用途地域を基準として、下表のとおり、第一種地域から第四種地域の4つの地域に区分し、その地域区分ごとに風俗営業に対する規制を行っています。

第一種地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
第二種地域第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域
第三種地域商業地域のうち、第四種地域以外の地域
第四種地域三宮地区(神戸市中央区)
加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
加納町4丁目
下山手通1丁目・2丁目
北長狭通1丁目・2丁目
福原地区(神戸市兵庫区)
福原町
西上橘通1丁目・2丁目
西楠通1丁目・2丁目
西多門通1丁目・2丁目
神田新道地区(尼崎市)
昭和通4丁目・5丁目
昭和南通4丁目・5丁目
神田北通2丁目〜4丁目
神田中通2丁目〜4丁目
神田南通1丁目
魚町地区(姫路市)
坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域
福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域

風俗営業の営業所を住宅街に設置することは、地域の風紀上好ましくないものとされていることから、上表の地域区分のうち、住宅街を想定している第一種地域では風俗営業を行うことはできません。

したがって、テナントを賃借する際、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」という記載を見つけたら、基本的にその場所において風俗営業を営むことはできません。

ただし、一定の大通り沿いにおいては、このような配慮をする必要性も少ないことから、下表の主要道路の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に風俗営業を行うことが認められています。

なお、この場合の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域は、兵庫県の地域区分上は「第二種地域」に該当します。

国道2号線尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域
国道28号線神戸市、明石市及び洲本市の区域
国道29号線姫路市の区域
国道43号線尼崎市、西宮市及び神戸市の区域
国道171号線伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域
国道173号線川西市の区域
国道175号線神戸市、小野市及び西脇市の区域
国道176号線三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域
国道178号線豊岡市の区域
国道179号線たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る)
国道250号線明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域
国道312号線豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る)
国道372号線姫路市の区域
国道427号線西脇市の区域
国道428号線神戸市の区域
県道姫路上郡線姫路市及びたつの市の区域
県道川西篠山線川西市の区域
県道尼崎池田線尼崎市、伊丹市及び川西市の区域
県道伊丹豊中線伊丹市の区域
県道神戸三田線神戸市の区域
県道明石神戸宝塚線神戸市の区域
県道加古川小野線加古川市の区域
県道神戸明石線神戸市及び明石市の区域
県道神戸三木線神戸市及び三木市の区域
県道大阪伊丹線尼崎市の区域
県道尼崎宝塚線尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域
県道姫路港線姫路市の区域
県道神戸加古川姫路線神戸市、加古川市及び姫路市の区域
県道姫路大河内線姫路市の区域
県道大沢西宮線神戸市及び西宮市の区域
神戸六甲線神戸市の区域
梅香浜辺通脇浜線神戸市の区域
長田楠日尾線神戸市の区域
西出高松前池線神戸市の区域
山麓線神戸市の区域

保全対象施設

用途地域の条件をクリアしたとしても、風俗営業を行えることが確定するわけではありません。ご存じの方も少なくありませんが、学校や病院などのすぐ近くでは、風俗営業を行うことはできません。

風営法では、風俗営業による歓楽的な雰囲気が及ぼす影響をできる限り排除して清浄な風俗環境を保全すべき施設を、自治体条例において「保全対象施設」として定めさせ、風俗営業の営業所について、これらの施設から一定の距離を置いて設置するよう定めています。

この規定により、手続きの煩(わずら)わしさは格段に上がるため、調査のために要する手間ひまは、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。

兵庫県内の保全対象施設

保全対象施設に指定される施設と距離規制は、各自治体ごとに異なりますが、兵庫県内においては、以下の施設が保全対象施設として指定されています。

  • 学校
  • 図書館
  • 保育所又は認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
  • 病院又は有床診療所

各施設の定義については後述しますが、ここではどのような施設が保全対象施設とされているのか、規制の目的を含めてしっかりとイメージするようにしてください。

保全対象施設との距離制限

比較的おおざっぱに規制している印象のある大阪府とは異なり、兵庫県では、地域区分ごとに細やかな距離制限が設定されています。

兵庫県における具体的な距離制限は下表のとおりですが、雀荘とパチンコ店(4号営業)については、他の営業形態よりも厳しい規制内容となっている点にご注意ください。

営業所のある場所病院・有床診療所学校・図書館・保育所・認定こども園
第二種地域パチンコ店・雀荘は70m超
その他は50m超
パチンコ店・雀荘は100m超
その他は70m超
第三種地域パチンコ店・雀荘は50m超
その他は30m超
パチンコ店・雀荘
その他は50m超
第四種地域パチンコ店・雀荘は30m超
その他は規定なし
パチンコ店・雀荘は50m超
その他は30m超

保全対象施設の種類

たとえば、ひとことで「学校」と言っても、その種類は膨大です。英会話教室やカルチャースクールも見方によっては「学校」ですし、自動車教習所や学習塾のようなものまでその範疇に入れてしまうとなると、もはや風俗営業はどこにも行き場を失ってしまいます。

ここでは兵庫県における保全対象施設の種類とその定義について解説していきたいと思います。また、本章で解説する保全対象施設の定義は、あくまでも兵庫県条例においての解釈であり、他の都道府県では同じ文言でも異なる定義付けがなされていることがあるのでご注意ください。なお、施設の敷地には、現に施設の用に供するもののほか、その施設の用に供することが決定した土地も含まれます。

学校

「学校」とは、学校教育法第1条に規定するものをいいます。

具体的に学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。

これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)とは区別されています。

このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。

また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。

図書館

「図書館」とは、図書館法第2条第1項に規定するものをいいます。

具体的に図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。

設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。

保育所

「保育所」とは、児童福祉法第39条に規定するものをいいます。

具体的に児童福祉法第39条第1項では、「保育所」について、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」としています。

このことから、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも「児童福祉法第39条の保育所」となるわけではありません。

条文では「保育所」を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、「児童福祉法第39条の保育所」としてみなしていません。

また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても、保全対象施設からは除外されます。

認定こども園

「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する幼児教育と保育を一体的に行う施設であり、同法第7条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園が該当します。

また、「特定認可外保育施設型認定こども園」とは、知事から設備及び運営に関する基準に適合している旨の認定を受けた施設であって同法第3条第1項の認定を受けたものをいいますが、こちらについては保全対象施設から除外されています。

病院又は有床診療所

医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。

診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。

ごく稀に歯医者や◯◯クリニックでも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。

添付書類の作成例

風俗営業許可の申請時には、営業所予定地が営業禁止区域ではないことを疎明する書類を添付する必要があります。

ここでは仮に、弊所所在地において「ホストクラブ・ツナグ」を営業するものとして、その作成例を解説していきたいと思います。

用途地域の確認書類

まずは用途地域を特定するため、インターネット上で市町村が管理しているマップサイト上の都市計画図を確認しますが、所轄警察署によっては「市町村が発行したことを確認できる地図や、場合によっては「用途地域証明書」を添付するように求められることがあります。

尼崎市が運営する都市計画図のマップサイトを確認したところ、弊所所在地の用途地域は工業専用地域であり、兵庫県条例による地域区分の第2種地域に該当することが判明しました。

都市計画図

周辺施設の概略図

兵庫県における第2種地域内の社交飲食店に係る保全対象施設との距離制限は、病院・有床診療所から50m超、学校・図書館・保育所・認定こども園から70m超であるため、弊所の位置を中心として50m及び70mの円を描いて概略図を作成します。

道意町7丁目

対象施設の一覧表

上記の概略図上に保全対象施設として疑義のある施設を含めて①②③⋯と番号を振って落とし込み、以下のようにその詳細を一覧として作成します。

保全対象施設一覧

事例で言えば、保全対象施設となりうる施設はありましたが、制限距離外であったこと、そもそも保全対象施設外であったことを確認することができた結果、「ホストクラブ・ツナグ」は場所的要件を満たすことが証明されました。(やったね!)

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。お伝えしたとおり、その規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、兵庫県内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。兵庫県内で風俗営業許可を取得しようとする際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。

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