風俗営業における営業所について

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風俗営業における「営業所」とは、客室のほか、専ら営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいいます。ただし、駐車場や庭等であっても、社会通念上建物と一体とみられ、専らその営業の用に供される施設であれば、これらも営業所に含まれます。

いわゆる移動風俗営業(フェリー、バス、列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業)における営業所は、実際に移動風俗営業を行うフェリー内の一室、バス又は列車の一車両等とされていることから、移動風俗営業を行うためには、フェリー内の各室、バス又は列車の各車両等のそれぞれについて許可を受けることを必要とします。

風俗営業の許可申請は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要がありますが、複数の都道府県において営まれる移動風俗営業を営もうとする者が風俗営業の許可を受けようとする場合には、移動風俗営業を主として営むことを予定している地域を管轄する公安委員会の許可を受ければ足りるものとされています。

また、以下のような行為が行われたときには風俗営業の営業所としての同一性が失われ、この場合には新たに風俗営業の許可を受ける必要が生じます。

  1. 営業所の建物(営業の用に供される部分に限る)の新築1又は移築2
  2. 営業所の建物の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築3
  3. 営業所の建物内の客の用に供する部分の改築4
  1. 「新築」とは、建築物の存しない土地(既存の建築物の全てを除去し、又はその全てが災害等によって滅失した後の土地を含む)に建築物を造ることをいう。 ↩︎
  2. 「移築」とは、建築物の存在する場所を移転することをいう。 ↩︎
  3. 「増築」とは、一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させること(建築物内の営業所の延べ面積を増加させる場合及び別棟で造る場合を含む)をいう。 ↩︎
  4. 「改築」とは、建築物の一部(当該部分の主要構造部の全て)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ることをいう。 ↩︎

なお、風俗営業の営業所において以下のような行為を行おうとするときには新たに風俗営業の許可を受ける必要はありませんが、あらかじめ申請し、公安委員会から承認を受ける必要があります。

  • 大規模の修繕(建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含まない)の一種以上について行う過半の修繕)又は大規模の模様替に該当する変更(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)
  • 客室の位置、数又は床面積の変更
  • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

営業制限地域への風俗営業の営業所の拡張が行われ、風俗営業の営業所が営業制限地域に近接して存在するに至った場合は、営業制限地域を特定した上で、営業制限地域内に営業所の拡張を行ってはならない旨の条件が付されます。

許可後において風俗営業の営業所が営業制限地域内に存在することとなった場合は、都道府県の判断により、営業所の拡張について必要な条件を付されるほか、地域の実情及び個別具体的な状況に応じ、必要な条件を付されます。例えば、ゲームセンター等営業の許可をした後にゲームセンター等の至近距離に学校ができた場合において、窓ガラスをすりガラスにするなどにより学校から営業所の内部を見通すことを遮ることができる設備を設けることという内容の条件を付されことがあります。

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