風俗営業における営業所とは│風営法解説

風俗営業における「営業所」とは、客室だけを指すのではなく、もっぱらその営業のために使われている建物や施設全体を指します。
具体的には、客室のほか、調理室、クローク、廊下、洗面所、従業員の更衣室なども営業所に含まれます。駐車場や庭であっても、建物と社会通念上一体的なものとして扱われ、専らその営業のために使われているのであれば、これも営業所の一部となります。
また、フェリーやバス、列車など、常に移動している施設で営まれる「移動風俗営業」の場合は、実際に営業が行われるフェリー内の一室、バスや列車の一車両などが、それぞれ独立した「営業所」として扱われます。そのため、複数の部屋や車両を使って営業しようとする場合は、そのひとつひとつについて個別に許可を受ける必要があります。
なお、風俗営業の許可は、通常、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に申請しますが、複数の都道府県にまたがって営まれる移動風俗営業については、すべての都道府県で許可を取る必要はなく、主に営業を行う予定の地域を管轄する公安委員会1か所の許可を受ければ足ります。
営業所の変更・改修に伴う手続き
風俗営業の許可は、営業者や営業所が単体の主体となって付与されるものではなく、「営業者・営業所」が一体となって付与されるものです。そのため、同一の営業者が異なる営業所で新たに風俗営業を営もうとするときや、同一の営業所でも営業者が変更となるときは許可の主体が変わるため、改めて風俗営業許可を取得する必要があります。
したがって、次のような変更を行うと、それまでの営業所としての同一性が失われたとみなされ、改めて風俗営業の許可を受け直す必要が生じます。
- 営業所の建物(営業の用に供される部分に限る)の新築又は移築
- 営業所の建物の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築
- 営業所の建物内の客の用に供する部分の改築
一方、次のような変更については、新たな許可までは不要ですが、あらかじめ申請し、公安委員会の承認を受ける必要があります。
- 大規模の修繕(建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含まない)の一種以上について行う過半の修繕)又は大規模の模様替に該当する変更(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
営業制限地域との関係
営業制限地域への拡張が行われ、営業所が営業制限地域に近接することとなった場合は、営業制限地域を特定したうえで、その地域内への拡張を禁じる条件が付されることがあります。
また、許可後に営業所が営業制限地域内に含まれることとなった場合には、都道府県の判断で、拡張に関する条件のほか、地域の実情や個別の状況に応じた条件が付されることがあります。たとえば、ゲームセンター等営業の許可後に、店の至近距離に学校が新設された場合、営業所のそれ以上の拡張が認められなくなるといった条件が付されるケースがあります。
このように、「営業所」の範囲や、その後の変更・拡張に伴う手続きは、単に建物の外形だけで判断できるものではなく、実際の使用実態や周辺環境の変化によって取り扱いが変わってきます。リフォームや増築、近隣環境の変化を予定している場合は、着手前に一度、許可の要否や条件の有無を確認しておくことをおすすめします。
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