移動風俗営業の営業許可について
いきなり「移動風俗営業」という単語を耳にすれば、大抵の方はデリヘルのような派遣型の性風俗をイメージされるのではないかと思います。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)には、「移動風俗営業」という概念がありますが、これはフェリー、バス又は列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業のことを言い、貸切バスや屋形船の一室を営業所としてコンパニオンを招いて接待をさせるような営業が該当します。
移動風俗営業に該当する場合には、通常の風俗営業と同様に公安委員会(警察)に申請し、その許可を受ける必要がありますが、移動風俗営業の場合には、移動風俗営業を主として営むことを予定している地域を管轄する公安委員会の許可を受けることになります。
また、風俗営業の営業所は、条例により指定された「保全対象施設」から一定の距離を取って営業所を設置する必要がありますが、移動風俗営業という特性上、距離制限についてはこの規定の対象外となるというのが一般的な解釈です。
申請件数の母数が極めて少なく、申請を受け付ける側の警察も困惑するレアな手続きですが、このような営業を行う際には、社交飲食店(キャバクラやホストクラブ等)と同様の許可が必要であることをご記憶ください。
弊所は風俗営業等の許認可申請のほか、海事代理士として船舶の手続きも多く手掛けます。申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。