風俗営業に係る相続について
風俗営業を営んでいた者が死亡した場合において、相続人が被相続人(元の風俗営業者)の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受ける必要があります。
ここで言う「相続人」は、民法上の相続人を意味し、遺贈による受遺者(包括受遺者含む)、内縁の配偶者及び被相続人と特別の縁故関係があった者等については、これに含まれません。また、相続人が2人以上ある場合においてその協議により風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者が申請者となります。
相続の承認を受けようとする者は、以下の書類を営業所所在地を管轄する警察署を経由して、被相続人が許可を受けていた公安委員会に提出する必要があります。
相続人が承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなされます。
- 相続承認申請書
- 住民票の写し(申請者・法定代理人・法人役員)
- 身分証明書(申請者・法定代理人・法人役員)
- 欠格要件のいずれにも該当しないことを誓約する書面(申請者・法定代理人・法人役員)
- 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面(風俗営業者の相続人である未成年者)
- 法定代理人から許可を受けていることを証する書面(未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているもの)
- 定款及び登記事項証明書(風俗営業者の相続人である未成年者の法定代理人が法人である場合)
- 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
- 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに申請に対する同意書(※)
(※)相続人が複数ある場合には、被相続人の遺言の有無等にかかわらず、申請人以外の相続人全ての同意書を添付する必要があります。
承認を受けた相続人は、被相続人の風俗営業者の地位を承継しますが、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受ける必要があります。(書換え申請手数料は不要)
これは承認を拒否された場合も同様で、どの道被相続人が交付を受けていた許可証は、この時点で公安委員会に返納する必要があります。
なお、18歳未満の者が相続の承認を受けて風俗営業者の地位を承継した場合においては、地位を承継した18歳未満の者が客の接待をしてはならないという条件が付されます。
また、性風俗関連特殊営業については、風俗営業及び特定遊興飲食店営業と異なり、相続又は法人の合併若しくは分割のいずれの方法によっても、営業の他者への承継は認められていません。
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