建設業の営業所に固定電話が必要な理由

固定電話(子機)

建設業許可を申請する際は、営業所の写真を提出する必要があります。その際によく確認されるのが、「パソコン」「FAX」「固定電話」のいわゆる「事務什器3点セット」です。

パソコンは分かる、FAXも業界によってはまだ現役、しかし、多くの方が首をかしげるのが固定電話です。

「携帯電話だけではダメなの?」
「固定電話なんてもう使っていない。」

実際、このようなご相談は少なくありません。

結論から申し上げると、建設業法には固定電話の設置を義務付ける条文はありません。それにもかかわらず、多くの自治体で固定電話の設置が求められているのには、営業所の実在性や事業者としての信用を確認するという理由があります。

この記事では、建設業の営業所に固定電話が求められる理由について、建設業法の考え方や実務上の運用も交えながら解説します。

建設業法上の営業所

建設業法では、営業所を「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定めています。

ここでいう「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、見積書の作成や入札、契約締結など、建設工事の請負契約に関する実体的な業務を日常的に行う事務所を指します。

もっとも、建設業法や建設業法施行令を見ても、営業所の設備やレイアウトについて細かく規定されているわけではありません。しかし、建設業許可制度そのものが営業所の存在を前提としている以上、営業所は単なる事務スペースではなく、事業の実態を示す重要な拠点として位置付けられています。

実際、建設業法第3条でも、営業所を設置することを前提に許可制度が設けられています。

建設業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

(建設業法第3条第1項)

つまり、許可の区分を決めるのは営業所の所在地や数であり、「営業所が存在すること」自体は当然の前提となっています。

営業所設置の目的

携帯電話とノートパソコンがあれば、場所を選ばず仕事ができる時代です。そのため、「建設業にも営業所なんて本当に必要なの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、建設業は数百万円、数千万円、ときには億単位の工事を請け負う業種です。発注者は契約金や着工金を支払い、建設業者を信用して工事を依頼します。もし契約後に業者と連絡が取れなくなれば、その損害は決して小さなものではありません。

建設業法第1条では、このような発注者を保護し、建設業の健全な発達を図ることを法律の目的として掲げています。そのため建設業許可制度では、経営業務管理責任者や営業所技術者等だけでなく、営業所についても一定の実態を備えていることが求められます。

営業所の設置は、単なる形式的な要件ではありません。継続して事業を営んでいることを示し、建設業者としての信用を担保するための重要な仕組みなのです。

固定電話はやはり必要?

営業所が必要な理由はお分かりいただけたかと思いますが、そこで新たな疑問が生じます。

「営業所は分かった。でも、なぜ固定電話まで必要なのか。」

実は、建設業法や建設業法施行令、建設業法施行規則を確認しても、固定電話の設置を義務付ける規定はありません。許可申請書の法定記載事項を見ても、電話番号は必要的記載事項とはされていません。

それにもかかわらず、多くの自治体では営業所の写真に固定電話が写っていることを求められ、実務上も固定電話の設置を案内されるケースが少なくありません。

私も新人の頃、「法律に書いていないのになぜ必要なのですか」と質問したことがあります。そのとき返ってきたのは、「行政書士さんなら目的を考えてください。」という一言でした。当時は釈然としませんでしたが、実務を重ねるにつれ、その意味が少しずつ見えてきました。

営業所に固定電話が必要な理由

結論を申し上げると、行政が確認したいのは固定電話そのものではありません。営業所が実際に存在し、継続して事業を行う拠点であることです。

携帯電話は個人に紐付きますが、固定電話や営業所所在地と紐付いたIP電話は、その場所との結び付きがあります。そのため、営業所の実在性を確認する一つの資料として固定電話が扱われているわけです。

実際には、営業所所在地と紐付いたIP電話が認められるケースもあります。一方で、運用は都道府県によって異なり、求められる設備にも違いがあります。

建設業許可では、経験年数や財産的基礎などに目が向きがちですが、営業所の設備が原因で手続きが止まるケースも珍しくありません。申請前には、営業所としてどのような設備が求められるのかを管轄行政庁へ確認しておくと安心です。

建設業許可の取得をお考えなら

建設業法には固定電話の設置を義務付ける規定はありません。しかし、実務では営業所の実在性を確認する観点から、固定電話や営業所設備について確認を求められるケースが少なくありません。

また、営業所に求められる設備や運用は都道府県によって異なります。「他県では大丈夫だった」「法律に書いていないから問題ない」と判断してしまうと、申請が止まったり、写真の撮り直しを求められたりすることもあります。

建設業許可は、要件を満たしていても、実務上のポイントを押さえていなければスムーズに進まない手続きです。だからこそ、申請前の段階で営業所の状況を確認しておくことが、結果的に最短ルートとなります。

弊所では、兵庫県・大阪府・京都府を中心に建設業許可申請をサポートしています。営業所の要件はもちろん、経営業務管理責任者や営業所技術者等の要件確認まで含めて対応しておりますので、建設業許可をご検討中の方はどうぞお気軽にご相談ください。

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