特定建設業許可と許可の要件について

大規模な建設工事

建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されていますが、「特定建設業許可」とは、単なる受注可能額の拡大を意味するものではなく、発注者から直接工事を請け負う「元請」として、その下に連なる膨大な下請業者の生存と、業界全体の経済的連鎖を保護するための「資本の担保」であり、国家が課す最高度の経営証明です。

一民間企業が、数千万、数億という単位の下請代金を、自社の自己資本をもって保証し続けるという「資力義務」と「指導監督義務」を引き受けることこそが特定建設業の本質です。したがって、一度この領域に足を踏み入れた企業には、一時的な経営不振やキャッシュフローの停滞による言い訳は一切許されません。

一般建設業許可が「自社の施工能力」を証明するものであるのに対し、特定建設業許可は「他社の倒産を防ぎ、業界全体の連鎖破綻を食い止めるだけの経営基盤」を証明するものです。

そこで本稿では、一般建設業許可との相違を踏まえ、特定建設業許可の概要と、許可を取得・維持するために求められる要件について、整理して詳しく解説いたします。

一般建設業について

建設業を営む上では、一件の受注金額が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の軽微な工事のみを請け負う場合を除き、原則として「一般建設業許可」が必要となります。

したがって、元請であるか下請(または孫請)であるかを問わず、一般建設業許可を取得していれば、1億円や10億円、あるいはそれ以上の受注金額となる工事を受注することが可能です。

特定建設業について

建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請として営業する場合であって、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請に出す際の下請代金が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合は、特定建設業許可が必要となります。

ポイントは「元請」として工事を請け負うかどうかであり、「下請」(あるいは孫受け)として1億円の工事を請け負ったとしても一般建設業許可があれば特定建設業許可までは不要です。

4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)という金額は、下請に請け負わせる金額の合計額であり、1社あたりの金額が4,500万円未満であっても、複数の下請を合計した金額が4,500万円以上になれば、特定建設業の許可が必要となります。また、業種が違う複数の下請に分けても、1つの工事の下請に出す合計金額が4,500万円以上となる場合は、特定建設業の許可が必要になります。

なお、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。

★丸投げの原則禁止

建設業法では、契約書等において事前に発注者(施主)の承諾を得た場合を除き、工事の全部を下請に請け負わせることを禁止しています。
また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、公共工事における一括下請が禁止されています。

建設業許可の要件

一般であるか特定であるかを問わず、建設業許可を取得するためには、以下6つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
  2. 専任の技術者がいること(専技要件)
  3. 金銭的信用を有すること(財産的要件)
  4. 欠格要件等に該当しないこと
  5. 建設業の営業を行う事務所を有すること
  6. 社会保険に加入していること

また、建設業の許可業種は全部で29業種ありますが、ひとつの業種について「一般」と「特定」を重複した許可を取得することはできません。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の営業所において、営業取引上の対外的な責任を有する地位にあり、経営業務を総合的に管理する者をいいます。

実務上は、事業者が安定して経営できるように経営体制を整えることをその役割とし、営業取引上の対外的な責任を負う立場となります。

建設業許可を取得するためには、他にも多くのハードルをクリアする必要がありますが、最大の関門となるのが、経管の選任であるといっても過言ではありません。

具体的には、個人事業主であれば本人若しくはその支配人、法人であれば常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち、「建設業」の経営管理の業務について、以下のいずれかの経験を有する者を、経管として選任する必要があります。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有するもの
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有するもの

上記の要件を単独で満たす者がいない場合であっても、常勤役員等のうち一人が以下のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあってはその建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあってはその建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を、常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであるときは、その常勤役員等を経管として選任することができます。

  1. 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有するもの
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

(※)1.は、建設業者の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの担当役員の経験が2年以上あり、かつ役員に次ぐ職制上の地位での業務経験を含めて通算5年以上の経験がある者を指します。

(※)2.は、建設業者での役員経験が2年以上あることを条件に、建設業以外の他業種での役員経験も含めて通算5年以上ある者のことです。

整理すると、上記のいずれかに該当する常勤役員等は、その補佐をする者として「財務管理」「労務管理」及び「業務運営」のすべての業務について5年以上の経験を有する者を配置すれば、経管として選任することが認められることとなります。

なお、補佐する者については、「財務管理」「労務管理」及び「業務運営」のすべての業務の経験を有するのであれば、1名でこれを兼任することも可能です。

専任技術者

専任技術者(以下、専技)とは、建設業工事の請負契約を適切に締結し、その内容に基づいて工事を遂行する技術者のことを指します。

建設業法においては、建設業の営業所ごとに専技を配置することが義務付けられており、選任された専技は、営業所における見積もりの作成、契約の締結関連手続き及び注文者とのやりとりを担当し、 現場の監理技術者等をバックアップする役割を担います。

特定建設業における専技は、原則として、一定の国家資格を保有する者について、これを配置することが認められています。

ただし、一般建設業における専技要件を満たしている者であって、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負った代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的実務経験を有する者については、特定建設業の専技として、これを選任・配置することが認められています。

なお、専技は原則として営業所に常勤し、専らその業務に従事する必要があるため、工事現場が営業所の近隣である等の特別の事情がある場合を除き、現場に常駐が必要な「監理技術者」を兼ねることはできません。

★指導監督的実務経験

指導監督的実務経験とは、建設工事の設計及び施工の全般にわたり、工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の特定許可を受けようとする場合は、この要件に該当していたとしても、その者を専技として配置することはできません。

★大臣特別認定者

指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受けて効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者については、その業種の専技として配置することができます。

項目一般建設業特定建設業
主な要件2級資格又は10年の実務経験原則1級国家資格
実務経験での就任可能(10年以上)原則不可(指定7業種は完全不可)
指導監督的実務経験不要資格がない場合は必須(指定7業種以外)

特定建設業における財産的要件

特定建設業の許可を受けようとする場合は、直前の決算における貸借対照表において、以下の基準をすべて満たしている必要があります。

  • 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金額が2,000万円以上であること
  • 自己資本額が4,000万円以上であること

なお、一般建設業許可の財産的要件として認められる「許可申請以前の過去5年間継続した営業をした実績」は、特定建設業許可の財産的要件としては認められていない点にご注意ください。 

★欠損比率

欠損比率とは、資本金額(個人の場合は期首資本金額)に対する欠損の額の割合を言い、企業の赤字の額が資本金の何%であるかを表す数値です。

欠損の額は、下表の計算式により求めますが、特定建設業における欠損比率は、20%以下であることが必要とされています。

個人の欠損額事業主損失 - (事業主借勘定 - 事業主貸勘定 + 利益留保性引当金 + 準備金)
法人の欠損額マイナスの繰越利益剰余金額の絶対値 - (資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))

なお、法人において繰越利益剰余金がマイナスではないケースや、繰越利益剰余金がマイナスであっても、その絶対値の額を「資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)」の合計額が上回るケースのように欠損額が生じない場合は、欠損比率を求める必要はありません。

★流動比率

流動比率とは、1年以内に現金化が予定される資産(流動資産)の、1年以内に支払いを要する負債(流動負債) に対する割合を言い、企業の短期的な債務の支払能力を確認するための尺度です。特定建設業における流動比率は、75%以上であることが必要とされています。

流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100%

★資本金額

資本金額は、事業形態によってそれぞれ下表に該当する額を指しますが、特定建設業における資本金額は、2,000万円以上であることが求められています。

株式会社払込資本金
特例有限会社資本金の総額
合資会社、合名会社出資金額
個人事業主期首資本金

法人であれば、資本金の欄に、2,000万円以上の登記がなされている履歴事項全部証明書(商業登記簿)を添付することにより証明がなされます。

なお、資本金の額について、申請時までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱われます。

★自己資本額

自己資本額は、下表の計算式により求めますが、特定建設業における自己資本額は、4,000万円以上であるこが必要とされています。

なお、新規設立した法人にあっては、創業時における財務諸表をもって自己資本額の確認が行なわれます。

個人(期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益)- 事業主貸勘定 +(利益留保性の引当金 + 準備金)
法人純資産の合計額

誠実性と欠格事由

国民の生活に影響を及ぼし、取引としても高額となりがちな建設工事を請け負う建設業者には、高い誠実性が求められます。

具体的には、許可申請の際に提出する申請書や添付書類中の重要事項について虚偽の記載や重要な事実の記載漏れがないことはもちろん、個人であれば申請者、支配人及び営業所の代表者、法人であれば法人、取締役、執行役、業務を執行する社員、理事、相談役及び顧問並びに総株主の議決権の100分の5以上を有する株主及び出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者その他これらと同等以上の支配力を有するものと認められる者が以下の「欠格要件」のいずれにも該当しないことが許可の必須条件として定められています。

なお、法人における監査役、会計参与及び監事等は、誠実性(欠格事由)の確認対象には含まれません。

  • 許可申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
  • 破産者で復権を得ない者
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をした者で届出の日から5年を経過しないもの
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をした者であって許可取消しの処分に係る聴聞の通知があった日の日前60日以内に法人の役員等若しくは政令使用人であった者又は個人の政令使用人であった者で、届出の日から5年を経過しないもの
  • 営業の停止又は禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法若しくは暴力団対策法の規定に違反したことにより、又は傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由のいずれかに該当するもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

営業所の要件

建設業の営業所とは、常時建設工事に係る請負契約に関する実体的な行為(見積り、入札、契約締結等)を行う事務所を指しますが、この営業所は、原則として、物理的・機能的な実態を備えた上で、以下のすべての基準をクリアする事務所であることが求められています。

  1. 営業所として独立した事務所であること
  2. 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
  3. 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
  4. 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
  5. 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
  6. 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
  7. 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

単なる連絡事務所はここでいう営業所には該当しませんが、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には営業所に該当します。

したがって、たとえ登記上の本店であったとしても、建設業の業務に直接的に関与しない事務所は営業所には該当しません。

社会保険への加入

常用労働者を1人でも雇用する法人、および常用労働者を5人以上雇用する個人事業主は、すべて「雇用保険」「医療保険」及び「厚生年金」の加入が義務付けられる強制適用事業所となります

社会保険の加入状況については、建設業許可の新規申請時はもとより、既存の許可業者が行う5年ごとの更新申請時においても厳格な審査の対象となります。
なお、法人及び従業員5人以上の個人事業主といった適用事業所であっても、全国土木建築国民健康保険組合や建設国民健康保険(建設国保)等に加入している場合は、健康保険については「適用除外」として認められます。

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