特定性風俗物品販売等営業の規制について

R18の暖簾

店舗を設けてアダルトグッズに該当する物品を販売し、若しくは貸し付ける営業を特定性風俗物品販売等営業といいます。また、販売や貸付けはしなくても、例えば近日に入荷する旨表示して展示するなど営業の宣伝を行っているとみられる場合もこれに含まれます。

★アダルトグッズ

  • 性的好奇心をそそる物品であって、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
  • 上記の写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
  • 性的好奇心をそそる物品であって、衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法による記録に係る記録媒体
  • 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す

店舗を構えてのアダルトグッズの販売等については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業)に区分されていますが、風営法の条文においては「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」を店舗型性風俗特殊営業(5号営業)としているため、「専ら」には当たらない範囲でアダルトグッズを販売し、若しくは貸し付ける営業が特定性風俗物品販売等営業に該当することになります。

警察庁が公表する風営法の解釈運用基準によれば、「専ら」(もっぱら)とは「おおむね7割ないし8割程度以上」の状態を指すため、たとえば物販のうちの6割程度がアダルトグッズ販売である営業については、店舗型性風俗特殊営業(5号営業)ではなく特定性風俗物品販売等営業に該当することになります。

アダルトグッズの販売等がおおむね7割ないし8割程度以上を占める営業店舗型性風俗特殊営業(5号営業)
アダルトグッズの販売等がおおむね7割ないし8割程度未満の営業特定性風俗物品販売等営業

店舗型性風俗特殊営業に該当する場合は風営法及び都道府県条例による禁止地域等の厳しい規制にひっかかることに対し、不思議なことに特定性風俗物品販売等営業に該当する場合には、これらの規制にひっかからないどころか、特に何らの手続きも必要とされていません。

このため実務上はあえてアダルトグッズ以外の物品を全体の3割程度加えて陳列し、この規制を免れるというスキームが利用されています。(良い悪いは判断しませんが合法です。

ただし、特定性風俗物品販売等営業を営む者又はその代理人等が、特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第175条の罪(わいせつ物頒布等罪)又は児童ポルノ禁止法第7条第2項から第8項までの罪を犯した場合においては、施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業について、6か月を超えない範囲内で営業の全部又は一部の停止を命じられることがあります。

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