古物市場主許可とは?古物市場を運営するための許可について

古物市場とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を指します。そして古物市場主とは、この古物市場を経営する主催者のことをいいます。

この古物市場を営むためには、古物商許可とは別に、都道府県公安委員会からの許可を受ける必要があります。申請を行う際は、基本的に古物商許可と同様の手続きを行いますが、以下の点において、古物商許可とは異なる規定が設けられています。

  • 古物市場ごとの規約を添付すること
  • 規約には、古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付すこと
  • 申請者は、古物商であること
  • 参集する全ての古物商の許可が「行商する」になっていること

規約とは、古物市場の開閉の日時、古物市場における取引の要領等(参集資格、入会方法、取引方法、手数料など)を記載した書面をいいます。

また、当然のことながら、古物市場の主催者はもちろんのこと、参集する事業者はすべて古物商許可を受けており、かつ、古物商の許可が「行商する」になっていることが必要になります。

既に古物商許可をお持ちの方は、今いちど許可の条件に「行商する」が付されているかどうかを確認し、もし「行商しない」になっているのであれば、変更届を提出して条件の変更を申し出るようにしましょう。

古物市場主許可申請サポート

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古物市場主許可申請(規約作成報酬込み66,000円~
古物市場主許可申請(規約作成なし)44,000円〜
変更届・廃業届22,000円
※税込み

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