滋賀県における金属くず商許可申請│金属屑回収業者制度の概要と許可取得のポイント

滋賀県金属屑回収業条例(以下、条例)及び滋賀県金属屑回収業条例施行規則では、滋賀県下において金属くずの取引を営業として行おうとする際に金属くず商許可を取得する必要がある旨の定めが設けられています。
中古品の売買を営業とするときは古物商許可を必要としますが、金属くず商に係る許可はこれとは別個の許可制度であり、たとえ古物商許可を取得していたとしても、奈良県下において金属くずを取引の対象とする営業を行う際は金属くず商許可が必要となります。
中古品の銅線やスクラップ金属の売買は日常的に行われている行為ではありますが、条例の定めを知らないまま許可申請や届出を怠って営業をしていると、当然ながら罰則の対象になってしまいます。
そこで本稿では、滋賀県において金属くずを取引の対象とする営業をはじめる際に必要とされる金属くず商許可及び金属くず行商の届出について、詳しく解説していきたいと思います。
目 次
金属くず営業に関する条例
金属くず営業に関する規制が設けられている条例が存在する自治体は下表のとおりですが、このうち近畿圏は突出して多く、実に5府県もの自治体において金属くず商及び金属くず行商に関する規制が設けられています。
ただし、これらはあくまでも都道府県条例を基準としたリサーチであり、市町村単位ではこれらとは異なる規制のある条例が設けられている可能性があります。
そのため金属くず営業をはじめようとするときは、市町村条例にまで目を通し、金属くずについてどのような規制が設けられているかしっかりと確認を行うようにしてください。
★条例について
条例は各都道府県及び各市町村において制定される独自の法規範(ルール)であり、「都道府県条例」と「市町村条例」が存在しています。
条例は各自治体の区域内においてのみその効力を有するため、金属くず営業についても各自治体によってその取扱いは異なります。
金属くずとは
条例によると、金属くず(金属屑)とは、金属製品(半製品を含む)その他の金属類(廃品を含む)のうち、正常な生産工程により生産させたものでその生産目的に従って売買させ、交換され、加工され、若しくは使用されるもの以外のものであって古物営業法(第2条第1項)に規定する古物に該当しないものとされています。
平たく説明すると、本来の目的以外の目的で加工したり使用する中古の金属であって、古物に該当しないものが金属くずに該当し、具体的には以下の金属であって中古品として取り扱うものが金属くずとして想定されています。(例:販売するためにスクラップにした鉄や解体した自動車の部品等)
ただし、これら以外の金属であっても用途が本来の目的とは異なる金属であればその種類や性質は限定されていません。
- 鉄、アルミ、ステンレス、 銅のスクラップ
- 銅線、エナメル線、鋼線、電線
- 合金、 鉛、亜鉛、ハンダ
- アルミサッシ、ホイール
- 配管、ラジエーター、コンプレッサー
- 自動車や自転車等の金属部分等
なお、「古物に該当しないもの」が金属くずの該当条件であるため、古物に該当する金属の取引をしようとするときは古物商許可を必要とします。
逆に言えば滋賀県において金属くずの取引を行う際には、古物商許可とは別個に金属くず商許可が必要となります。
金属くず商許可
滋賀県内に営業所(営業の目的で使用する住所又は居所を含む)を設けて金属くずの取引(売買し若しくは交換し、又は委託を受けて売買し若しくは交換すること)を行おうとするときは、営業所ごとに滋賀県公安委員会に対して申請し、その許可を受ける必要があります。
許可申請の方法
金属くず営業を営もうとする者は、以下の書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に提出することにより申請を行います。
なお、申請の際には申請手数料8,700円を滋賀県収入証紙により支払います。
- 許可申請書
- 戸籍抄本又は住民票(外国人の場合は、国籍等が記載されたもの)の写し(申請者、管理者、法人代表者及びその業務を行う役員)
- 履歴書(申請者、管理者、法人代表者及びその業務を行う役員)
- 6か月以内に撮影した無帽、上半身、縦2.5cm、横2.0cmの写真)2枚(申請者、法人代表者及びその業務を行う役員)
欠格事由
許可を受けようとする者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、金属くず商としての適格性を欠く者として許可を受けることはできません。
- 窃盗、強盗又は盗品等に関する罪により、拘禁刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなった後3年を経過していない者
- 許可の申請前1年以内に、無許可営業の禁止の規定に違反して刑に処せられた者
- 許可を取り消され、その取消の日から1年を経過していない者
- 住居の定まらぬ者
- 欠格事由に該当する管理者を置く者
- 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに欠格事由のいずれかに該当する者があるもの
管理者について
申請書自らが営業所を管理するときはその営業所について管理者を選任する必要はありませんが、申請者自らが管理しない営業所を設けようとするときは、その営業所については管理者を定める必要があります。
金属くず商許可証
金属くず営業について許可がされたときは公安委員会から金属くず商許可証が交付されます。
許可証の再交付
金属くず商は、許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに公安委員会に届け出る必要があります。また、許可証を損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、公安委員会に許可証の再交付を申請することができます。
許可証の再交付を申請するときは、再交付申請書(別記様式第3号)に許可証(申請の理由が損傷であるとき)及び申請者の写真2枚を添付して、これを所轄の警察署なは対して提出します。
なお、亡失した許可証を回復したときは、その日から10日以内に公安委員会に許可証を返納します。
許可証の書換え
金属くず商は、本籍、住所(法人の場合においては、主たる事務所の所在地又は代表者の住所)、営業所の名称若しくは所在地又は氏名に異動を生じたときは、その日から10日以内にその旨を公安委員会に届け出て許可証の書換えを受ける必要があります。
その際は届書(別記様式第4号)に許可証を添付する必要があります。
許可証の返納
金属くず商は、以下のいずれかの事由に該当するに至ったときは、その日から10日以内に届書(別記様式第7号)を提出して許可証を公安委員会に返納しなければならないものとされています。
- 廃業したとき
- 許可を取り消されたとき
- 許可証の再交付を受けた後に、亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至ったとき
また、金属くず商が死亡したときは、同居の親族、法定代理人又は管理者は、その日から10日以内に許可証を返納する必要があります。
営業所の移転等
金属くず商は、営業所を移転しようとするとき、又は管理者を新たに定め、変更し、若しくは廃止しようとするときは、移転しようとする場所の所轄警察署に対して以下の書類を提出することにより申請し、公安委員会の承認を受ける必要があります。
許可後の義務
金属くず商として許可を取得した後は、古物商と同様に以下のような義務が課されます。
名義貸しの禁止 | 自己の名義をもって、他人に金属くず営業を営ませてはならないこと |
金属くず商の表示 | 営業所の見やすい場所に金属くず商であることを証する表示(別記様式第8号)をすること |
確認 | 金属くずの売買等をするときは、身分を証する資料(運転免許証、国民健康保険被保険者証等)の提示を求める等の方法によって相手方の住所、氏名、職業及び年齢の確認をすること |
申告 | 金属くずについて不正品の疑があるときは直ちにその旨を警察官に申告すること |
営業場所の制限 | 営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、取引のため、金属くず商以外の者から金属くずを受け取らないこと |
帳簿等への記載等 | 後述 |
従業者名簿 | 営業所ごとに従業者名簿(別記様式第18号)を備え、従業者を雇い入れたつど、その者の本籍、住所、氏名、生年月日及び雇入年月日を記載すること(従業者に異動があったときは直ちに従業者名簿を整理すること) |
帳簿等への記載等
金属くず商は、営業所ごとに帳簿(別記様式第15号)を備え、売買若しくは交換のため、又は売却若しくは交換の委託により、金属くずを受け取り、又は譲り渡したときは、そのつど以下の事項を記載する必要があります。
- 取引の年月日
- 品目及び数量
- 物品の特徴
- 相手方の住所、職業、氏名、年齢及び特徴
- 確認の方法
また、帳簿を新調しようとするときは、その紙数を明記し、警察署長の検印を受ける必要があります。
帳簿の廃棄等
金属くず商は、帳簿を廃棄しようとするときは、営業所所在地の所轄警察署長に対して届書(別記様式第16号)に帳簿を添えて提出し、その承認を受ける必要があります。
また、帳簿を損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、営業所所在地の所轄警察署長に対し、直ちに届書(別記様式第17号)を提出する必要があります。
金属くず行商の届出
滋賀県において営業所を設けることなく金属くずの取引を営業として行おうとするときは、滋賀県公安委員会に対して金属くず行商の届出を行う必要があります。(例:滋賀県に所在する顧客のところに出向いて金属くずを買い付けに行くようなケース)
ただし、法人であれば営業所を設置することが通常であるため、金属くず行商については個人名でのみ届出を行うことができます。
この届出は、以下の書類を住所又は居所(滋賀県内に住所又は居所を有しないものにあっては主たる行商地域)を管轄する警察署に対して提出することにより行います。(この届出について手数料は発生しません。)
- 届出書(別記様式第9号)
- 届出者の写真2枚(6か月以内に撮影した無帽、上半身、縦2.5cm、横2.0cmのもの)
行商の証
届書が受理されると公安委員会から金属くず行商の証が交付されますが、金属くず行商はその営業に際してこれを携帯し、取引の相手方に対しこれを提示する義務があります。
なお、行商の証を他人に貸与したり譲り渡すことは禁止されています。
組合結成の届出
金属くず回収業者が組合を結成したときは、その代表者は、20日以内に以下の事項を公安委員会に届け出る必要があります。
- 名称
- 事務所の所在地
- 定款又は規約があるときはその写し
- 代表者の住所、氏名及び生年月日
- 役員の住所及び氏名
- 組合員名簿
金属くず業許可申請サポート
弊所では、兵庫県及び大阪府を中心に古物営業及び金属くず営業に関する手続きの代行を承(うけたまわ)っていますが、滋賀県内においては、古物商許可申請と金属くず業許可申請(又は金属くず行商届)を同時に代行する場合に限りこれを承ります。
ご依頼があった際は書類の収集及び作成から関連機関との調整並びに申請の代行に至るまで、スピーディーにしっかりとフルサポートいたします。
特に①時間がない(他に時間を使いたい)、②事務手続きが苦手、③許可を取得できるかどうかが分からない、④警察署での対応が面倒or怖い、といった事情のある方にお薦めです。
下記は滋賀県限定の報酬額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。古物商及び金属くず商に関する手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
手続き | 申請手数料 | 税込み報酬額(※) | 合計額 |
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金属くず商許可申請 + 古物営業許可申請 | 27,700円 | 39,800円〜44,200円 | 67,300円〜71,700円 |
金属くず行商届 + 古物営業許可申請 | 19,000円 | 39,600円〜44,000円 | 58,600円〜63,000円 |
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