【条例廃止】奈良県における金属くず営業者許可制度の廃止について

奈良県では、県条例(奈良県金属くず営業条例)に基づき、金属くず全般を対象とした金属くず商の許可制・届出制が長年運用されてきました。この条例は昭和32年に制定されて以来、金属くずの盗品売買を防止する役割を担ってきた制度で、令和6年7月1日には帳簿の電磁的記録化を認める改正が行われるなど、直近まで運用が続けられていました。
しかし令和8年6月1日をもって、この奈良県金属くず営業条例は廃止されました。太陽光発電設備からの金属ケーブル盗をはじめとする金属盗が全国的に増加したことを受けて、国が全国共通の制度である「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」を新たに設けたことがその背景です。
この結果、これまで奈良県の条例に基づいて金属くず営業者の許可や行商の届出を受けていた事業者は、その許可・届出が失効し、条例上の規制からは解放されることになりました。ただし、これは奈良県内における金属くず全般への規制がなくなったということであり、金属くずの取扱いそのものが自由になったという意味ではありません。
新法の施行により、特定金属製物品由来の金属(特定金属くず、現時点では銅が中心)を買い受ける場合には、条例とは別の根拠に基づく「特定金属くず買受業」の届出が奈良県内でも新たに必要になりました。旧条例が対象としていた「金属くず全般」に比べると対象範囲は限定されていますが、根拠法令・対象範囲・手続窓口のいずれも旧条例とは異なる、まったく別の制度です。
実務上注意すべきなのは、かつて奈良県の金属くず営業者としての許可を取得していた事業者が、「以前許可を取っていたから今回の届出も不要だろう」と誤解してしまうケースです。旧条例の許可は令和8年6月1日をもって完全に失効しているため、奈良県内で特定金属くずを引き続き取り扱うのであれば、旧許可の有無にかかわらず、新たに特定金属くず買受業の届出を行う必要があります。
なお、大阪府・滋賀県・和歌山県など、条例を廃止せず存続させている近隣府県では事情が異なり、条例に基づく許可・届出と、全国共通の特定金属くず買受業の届出が並行して必要になります。奈良県のように条例そのものが失効するケースとは異なる形で、「許可があるから届出は不要」という誤解が生じやすい構造になっているため、他府県で営業所を展開する事業者は注意が必要です。
奈良県内で特定金属くず買受業の届出を行う際は、対象・要件の確認に加えて、営業所の所在地に応じた管轄警察署を正しく把握しておくことが重要です。扱う品目や営業の形態によっては、届出の対象が「特定金属くず買受業」なのか「古物商許可」なのか、その境界線の判断に専門的な知識を要するケースもあります。事業計画に合わせて適切な書類を揃え、管轄警察署との事前調整を円滑に進めることが、スムーズな営業開始への鍵となります。
両制度、さらに古物商許可や産業廃棄物収集運搬業まで含めた全体像の整理については、それぞれ以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
なお、弊所では、奈良県全域を対象に、古物商許可および特定金属くず買受業のいずれについても幅広くサポートしております。自社の事業が届出の対象になるか判断がつかないという段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
古物商や特定金属くず買受業の許可申請についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
奈良県の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。
お問い合わせフォーム


