建設業許可票(金看板)のルールとは?サイズ規定と設置義務を行政書士が解説

ツナグ設備の金看板

建設業許可を取得された皆様、おめでとうございます!

長い準備期間を経て、ようやく手にした許可通知書を眺めながら、「さあ、ここから本格的に仕事の幅を広げていくぞ」と、新たな決意を固められていることかと思います。

しかし、許可が下りてほっとしたのも束の間、すぐに準備しなければならないことがあります。それが、営業所や現場に掲げる「建設業許可票(通称:金看板)」です。

「許可は取れたのだから、あとは現場で良い仕事をすればいい」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、建設業においてこの看板は、単なる「飾り」ではなく、法令で義務付けられた非常に重要な「証明書」です。

今回は、行政書士の実務経験を交えながら、金看板の正しい掲示ルールや、専門家として知っておいてほしい「看板の心得」について詳しく解説します。

標識の掲示の義務

建設業法第40条では、許可を受けた建設業者に対し、各営業所(本店・支店)および元請として請け負った工事現場に標識(建設業許可票)を掲げることを義務付けています。

金看板は、建設業者が法令を遵守し、国から認められた事業者であることの証明書であると同時に、クライアントからの信頼を得るための「最初の名刺」でもあります。

一方、「金看板」と呼ばれるわりに、素材や色については指定がありません。プラスチック製の簡易なものから、重厚感のある金属製のものまで選択肢は様々です。ただし、記載事項やサイズ規定は法律により厳格に定められています。

各営業所顧客から見える場所に掲示すること
建設工事の現場元請として請け負った工事現場において、公衆が見やすい場所に掲示すること

サイズ規定と記載事項の正確性

看板を作成する上で最も重要なのが、法律で厳格に定められたサイズの基準をクリアすることです。まず営業所用の看板は、縦35cm以上、横40cm以上という寸法が必須となります。これに対して工事現場用の看板は、少し小ぶりな縦25cm以上、横35cm以上であれば法的に認められます。

これらの最小寸法に満たないものは、記載内容が全て揃っていたとしても法令違反と見なされるため、発注時には必ず規定サイズを伝えて制作を進める必要があります。(下表のとおり)

掲示場所サイズ
店舗縦35cm以上、横40cm以上
建設現場縦25cm以上、横35cm以上

続いて、看板に記載すべき内容についても正確さが求められます。許可通知書の内容をそのまま看板へ反映させますが、一般建設業または特定建設業の区分、許可を受けた年月日、許可番号、許可を取得している業種、商号または名称、そして代表者氏名が記載必須事項となります。現場掲示用においては、これらに加え、工事の責任者である主任技術者または監理技術者の氏名を必ず追記する必要があります。

一度作れば長く使うものですが、許可の更新や業種追加があれば記載内容を書き換える必要があります。許可年月日や番号が変わるたびに作り直す手間はありますが、それこそが建設業者の成長の記録とも言えるでしょう。

★標識の記載事項
  1. 一般建設業又は特定建設業の別
  2. 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
  3. 商号又は名称
  4. 代表者の氏名
  5. 主任技術者又は監理技術者の氏名(元請の工事現場)

金看板の価値

現場で雨風にさらされ、太陽の光を浴び、いくつもの現場を渡り歩くうちに、看板は少しずつ表情を変えていきます。新品のピカピカした輝きにはない、使い込まれた看板特有のいぶし銀のような重厚感こそが、長年誠実に事業を続けてきたという何よりの証明です。

これから始まる貴社の歩みが、その一枚の看板に刻まれていくことを、私は心から応援しています。

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