建設業と憧れの金看板

「人は見た目じゃない!中身で勝負や!」と普段から豪語する見た目が今ひとつの私ですら、外見から入ってくる情報というのは、悲しいかな重要な要素であることを実感しています。
初見の情報の70%は見た目で決まるというメラビアンの法則も存在していることですし、建設業においては、金ピカの金看板こそが正にこれに当たるのではないかと思います。
こんな私ですら、初めて黒帯や金バッジを着用した時は、嬉し過ぎて小躍りしたことを思い出します。黒帯取得後すぐの頃なんかは、意味もなく柔道着を着用して中学校内を徘徊していたような思い出もあります。

そうです。やはり外から見える情報は強いんです!!
そんなわけで、今回は建設業許可業者のシンボルである金看板に関し、建設業法に定めらているルールについて語っていきたいと思います。
建設業許可業者の義務
建設業者は、営業所及び元請となる建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、一定の事項(後述)を記載した標識(建設業の許可票)を掲げる必要があります。
この標識こそが、俗に言う「金看板」であり、金看板の掲示は、しっかり法定のルールとして整備されています。
金看板という俗称こそあれ、標識は金色であったり金属製であったりする必要はなく、色や素材について特に指定はありません。
規格として定められているのは、サイズ及び記載すべき事項に不備がないことであり、極論すれば、プラスチック製のプレートだったり、淡いピンク地にデコレーションをあしらったものであっても問題はありません。
標識のサイズ
標識(金看板)には、営業所掲示用と建設現場掲示用があり、以下のとおり、その用途ごとに、それぞれサイズが規定されています。
掲示場所 | サイズ |
---|---|
店舗 | 縦35cm以上、横40cm以上 |
建設現場 | 縦25cm以上、横35cm以上 |
記載すべき事項
建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗(本店、支店及び営業所)にあっては以下の1から4までの事項、建設工事の現場にあっては1から5までの事項とされています。
当然ながら許可を受けていない業種について記載することはできず、明らかに誤認されるおそれのある表示をすることもできません。
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者又は監理技術者の氏名
金看板の価値
サイズと記載事項とを遵守すれば、色や素材は指定されていないというのはすでに説明したとおりですが、せっかく取得したからには、業者に発注して見栄えの良いしっかりとした材質のものにすることをお薦めします。
ただし、黒帯(初段)も行政書士の金バッジも、嬉しいのは取得してしばらくの間だけです。黒帯については、2段3段と昇段するにつれ、喜びも徐々に薄らいでいきますし、白状すると、行政書士のバッジを装着する機会もすっかりなくなり…ではなく、かなり少なくなりました。笑
そんなわけで、最後にこちらの画像を添付しておきます。

黒帯も金バッジも建設業の金看板も、獲得はただのスタートラインにしか過ぎません。この画像にある黒帯のように、くすませた背景にこそ本当の価値があるのではないかと思います。
私のバッジもまだまだ金ピカのままなので、皆さまの金看板とともにいぶし銀の輝きを放つその日まで、お互いに精進するようにしましょう。
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