たばこ税は誰が支払うの?たばこ販売のための基礎知識

たばこ税のイメージ
ヘビースモーカーだから高額納税者なんだよね!

ジョークなのか自虐なのか、喫煙者からよく発せられる言葉です。実はこれはあながち見当違いともいえず、実際にたばこは税負担が非常に重い商品として知られています。

たばこ税は誰が納めるのですか?

高額納税者のくだりと同様に、たばこを取り扱う事業に関するサポートを請け負っていると、よく耳にする質問事項です。これからたばこを取り扱うことを検討されているわけですから、納税義務者が誰なのかについては当然気になるところだと思います。

たばこの価格は銘柄などによって異なりますが、その価格には「国たばこ税」「地方たばこ税」「たばこ特別税」「消費税」の、実に4種類もの税金が含まれています。その結果、例えば一般的な紙たばこでは、税負担率が6割に達するなど、日本における担税物品の中において、たばこは最も税負担率の重い商品のひとつとなっています。

たばこが消費者に届くまでの流通経路には、製造業者、卸売業者、輸入業者、小売業者など、さまざまな事業者が携わっています。そしてたばこ税法では、たばこ税の納税義務者について、製造たばこの製造者(JT等)特定販売業者(輸入業者)卸売販売業者等と規定しています。

基本的には、国内の業者からたばこを仕入れて販売している小売業者については、たばこ税を納める必要はありません。ただし、税率が変更になった場合に、すでに仕入れている在庫に対して不足分の税金を支払うケース(手持品課税)がありますのでご注意下さい。

なお、コンビニエンスストア等のフランチャイズ・チェーン加盟店の場合、フランチャイザーである親業者(本部)が小売販売業の許可を受けている場合には親業者(本部)が、フランチャイジーである加盟業者が、自ら小売販売業の許可を受けている場合には、その加盟業者が、上記の手持品課税の納税義務者となります。

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