たばこ小売販売業許可について

タバコ屋

喫煙スペースの激減やたばこの増税等、令和の時代が、愛煙家にとって肩身の狭い世の中であることは誰もが知るところだと思います。その一方で、商品としてのたばこは、まだまだ需要のあるコンテンツであり、コンビニエンスストアにおいても、たばこ販売の有無が店舗そのものの売上に大きく貢献していることもまた紛れもない事実です。

本稿では、たばこを販売しようとする際に必要となる許可や手続きについてご案内しています。たばこの小売販売を検討中の皆さまは、ぜひご確認の上、お役立てください。なお、20歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。

たばこ小売販売業

小売販売業とは、営業所において特定不特定を問わず、消費者に対して製造たばこの販売を業として行うことをいいます。また、たばこ小売販売業には「特定小売販売業」と「一般小売販売業」の2業種が存在しています。

特定小売販売業

劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400㎡以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内において行う小売販売業をいいます。ただし、これらの施設内であっても、一般人が通行利用する通路に面している場所において行う小売販売業は除かれます。また、特定小売販売業以外の小売販売業を一般小売販売業といいます。

製造たばことは

本稿では、製造たばこの小売業について解説しています。

製造たばことは、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいいます。葉巻きたばこのほか、加熱式たばこもこの製造たばこに含まれますが、液体(リキッド)を加熱し、気化させたものを吸入する電子たばこは製造たばこには含まれていません。

製造たばこ小売販売業許可

たばこ小売販売業を営業しようとする者は、営業所ごとに財務大臣の許可を取得する必要があります。また、申請は予定営業所の所在地を営業区域とする日本たばこ産業株式会社(JT)に対して行います。

手続きの概要

営業所

営業所とは、製造たばこの小売販売を反復継続して行う施設又は設備をいいます。ただし、出張販売場所、仮移転場所、一時的な移転場所及び営業所に隣接して設置する自動販売機については、独立した営業所とはみなさません。

所在地の区分

本稿の解説にある距離要件や特例などに係る所在地の区分については以下のとおりです。許可を取得するうえで重要なポイントとなるので、しっかりと確認するようにしましょう。

所在地の区分
地域区分と環境区分

許可の要件

  • 人的要件
  • 場所要件
  • 取扱高要件
  • 距離要件

たばこ小売販売業許可は、上の3つの要件を満たす必要があるため、申請の内容が次のいずれかに該当する場合には「不許可」となり、たばこ小売販売業を営業することはできません。

人的要件

申請者(法人である場合はその代表者、未成年者である場合はその法定代理人を含む。) が、たばこ事業主法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者許可取消しの日から起算して2年を経過しない者又は破産手続開始の決定を受けて 復権を得ない者に該当する場合は、許可を取得することはできません。

場所要件

予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合も、許可を取得することはできません。

例えば狭隘な路地又は横丁であって、 居住者のみが主として通行する通路に面する場所をいいます。

自動販売機の設置場所
一般小売販売業

自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合は、許可を取得することはできません。
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。

なお、「店舗」とは、商品販売(サービスの提供を含む。)を対面で行う施設を指し、住宅、事務所、倉庫、工場、自動販売機コーナー等販売を対面で行うことが確認できない施設については店舗とはみなされません。

特定小売販売業

自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合は、許可を取得することはできません。
ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除きます。

営業所の使用権限

予定営業所の使用権限がない場合、または許可後1か月以内に開業の見込みがない場合は、許可を取得することはできません。

定款・寄附行為

申請者が法人であって、たばこの販売が定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合は、許可を取得することはできません。

営利法人等

営利法人又は営利行為を行うことを認められている公益法人にあっては、定款又は寄附行為に「物品販売」又は「たばこの販売」等の規定がなくとも、「その他前各号に付帯する業務」又は「その他目的達成のための事業」等の規定があれば、当該法人の権利能力が適法にたばこの販売に及びます。

公益法人等

社会福祉法人、宗教法人、学校法人等の公益法人のうち、特に収益を目的とする事業を行うものであって、法令によりその事業の種類を定款若しくは規則又は寄附行為に規定しなければならない場合は、具体的な規定が必要となります。

外国会社

商業登記法に規定する外国会社の性質を識別するに足りる書面をもって定款に代えることができます。

標準取扱高

予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(特定小売販売業は3万本)に満たない場合は、許可を取得することはできません。

一般小売販売業

供給見込区域内の世帯数
×
一世帯当たり1か月の平均購入本数(400本)

月間取扱予定高は、原則として、上の計算式により算出します。

供給見込区域

予定営業所を中心とする半径1,000mの円内にあるすべての既設営業所と予定営業所とを放射状に線で結び、それぞれの垂直2等分線で区分される区域で、予定営業所を 中心とする半径500mの円内の区域のうち予定営業所に近い部分の区域を当該予定営業所の供給見込区域とします。

供給見込区域内に鉄道線路、河川等がある場合であって、当該区域内に踏切、橋等がなく往来に支障がある地域は、予定営業所の供給見込区域には含めません。

供給見込区域内に往復合計4車線以上の道路又は横断禁止道路がある場合であって、当該区域内に横断歩道等がなく往来に支障がある地域は、予定営業所の供給見込区域には含めません。

供給見込区域内に、崖等により往来に支障がある地域は、予定営業所の供給見込区域には含めません。

供給見込区域外であっても、後背地が鉄道線路、河川等で往来に支障があり、予定営業所の面する道路にのみ往来できる地域は、予定営業所の供給見込区域に含めることができます。

特定小売販売業

施設の月平均の利用者数
×
業態ごとの平均購入本数

月間取扱予定高は、原則として、上の計算式により算出します。

業態ごとの平均購入本数
業態本数
交通機関の施設内3.5
映画館、劇場等4.5
レストラン、食堂等5.5
事務所、工場等5.5
喫茶店等6.0
ホテル、旅館等6.5
その他(小売店除く)4.5
算定方法の特例

次表の左欄に掲げる場合には、右欄に掲げる数量をもって申請者の取扱予定高とすることができます。

算定方法の特例

予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く。)においてその入店客数がレシート等で確認することができる場合には、次の算式により求めた数量をもって、取扱予定高とすることができます。なお、予定営業所の業態が小売店の場合の1人当たりの日平均購入本数は2.5本とします。

供給見込区域に基づく取扱予定高 + 入店客1人当たりの日平均購入本数 (施設の業態ごとの日平均購入本数) × 月平均営業日数 × {日平均入店客数 - (供給見込区域内の世帯数 + 従業員数及び利用者数)}

予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く。)が300世帯程度以上の商業制限団地内にある場合には、団地内の既設営業所の数に1を加えた数量をもって、取扱予定高とします。

予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く。)の供給見込区域内に工場、事務所、レジャー施設等(当該施設内に特定小売販売業に係る営業所があるもの又は出張販売場所があるものを除く。)がある場合は、当該工場等が家内工業的な工場等小規模なものであるときは一般の世帯として取り扱い、それ以外の工場等にあっては当該工場又はレジャー 施設等の従業員数及び利用者数に当該施設の業態ごとの利用者1人当たりの日平均購入本数を乗じて得られる数量を加えます。

特定小売販売業(業態が小売店の場合を除く。)の許可の申請に係る施設において、既に他の特定小売販売業者が営業を行っている場合又は既に他の小売販売業者が出張販売を行っている場合は、同一施設内の他の特定小売販売業者と、その出張販売場所の数に1を加えた数量をもって、取扱予定高とします。

ただし、施設の一部の利用者のみを対象とする特定小売販売業の営業又は出張販売が行われている場合には、これらの特定小売販売業者等に係る取扱予定高及び営業所等の数をそれぞれ除外して計算します。

身体障害者等の特例

申請者が、身体障害者等である場合は、標準取扱高は8割に緩和されます。ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません。この特例が適用された場合、病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。

山間地等の特例

予定営業所が最寄りのたばこ販売店から著しく遠隔地である山間地等の場所(既に出張販売が行われているものを除く。)にある場合であって、申請者が予定営業所において生活必需品等の小売販売業等を営んでおり、かつ、生活必需品の調達状況、当該地域の消費者のたばこの購買の利便を考慮する必要がある場合には、標準取扱高を満たしているものとみなされます。

繁華街等の特例

予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達している場合は、標準取扱高を満たしているものとみなされます。

廃業跡地等の特例

一般小売販売業の許可を受けて5年以上経過したのちに廃業したたばこ販売店の跡地を廃業跡地といいますが、廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請であって、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達しており、かつ、周辺の需給状況等を勘案して特に営業所の設置を必要と認めたときは、予定営業所の所在地が住宅地(A)の環境区分にある場合は、月間2万本まで、予定営業所の所在地が住宅地(B)の環境区分にある場合は、月間1.5万本まで標準取扱高が緩和されます。

距離要件

予定営業所と最寄りの既設営業所との距離が、大臣告示に定められた地域区分及び環境区分ごとの距離に達していない場合は、許可を取得することはできません。

特定小売販売業

距離基準は満たされているものとみなされるため、距離要件を証明する必要はありません。したがって、距離要件が問題となるのは、一般小売販売業に限られます。

沖縄県

予定営業所の所在地が、沖縄県にある場合には、距離基準及び取扱高基準はいずれも適用されません。

基準の特例
身体障害者等の特例

申請者が、身体障害者等である場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の数値は8割に緩和されます。ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません。この特例が適用された場合、病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。

最寄りのたばこ販売店が休業店である場合

最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく1か月以上休業している場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。

最寄りのたばこ販売店が低調店である場合

最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。

廃業跡地等の特例

予定営業所が、廃業跡地又はその周辺の場所にあり、廃業日に処分未済の一般小売販売業の申請及び廃業日の翌日から起算して30日以内に受理した一般小売販売業の申請の場合は、原則として、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値が適用されます。

大規模団地の特例

予定営業所が、店舗を設けることのできる区域が制限され、かつ、大規模(300世帯程度以上)な団地内に位置する場合は、距離基準を満たしているものとみなされます。

予定営業所が、上記以外の大規模な団地内、又は上記団地の出入口から基準距離の範囲内、若しくはその間にたばこ販売店がある場合における当該店までの範囲内に位置する場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値が適用されます。

大規模交通施設の特例

予定営業所が、駅、バスターミナルその他交通の拠点(乗車人員が1日当たり概ね5,000人以上のもの)の出入口等から基準距離の範囲内、又はその間にたばこ販売店がある場合における当該店までの範囲内に位置する場合には、基準距離の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値が適用されます。

予定営業所が、上記の駅、バスターミナルその他交通の拠点の周辺に位置する場合であって、予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが当該交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合には、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。

繁華街等の特例

予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から、直接、かつ、容易に見えない場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。ただし、看板等により当該販売店の場所を認識できる場合は、特例には該当しません。

予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、地上と地下の異なる道路に面している場合(階上の異なる道路に面している場合も含みます。)、又は、往復合計4車線(車線道路に限り、二輪車及び軽車両の車線を除く。)以上の道路を隔てて位置する場合には、原則として、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。

距離の測定方法

距離の測定は、原則として予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から最寄りのたばこ販売店の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人や車の往来する道路に沿って測定し、その最短のものを距離とします。ただし、実地調査の際に予定営業所が建築中又は建築予定のため出入口の中央が特定できないときは、予定営業所の建設予定地の最寄りのたばこ販売店に最も近い地点を出入口の中央とみなして測定します。

出入口とは、当該営業所を利用する顧客が当該営業所に出入りするための部分をいい、従業員専用及び荷物搬送用等の出入口を除く。また、顧客が出入りする部分がない場合 には、製造たばこの売場をもって出入口とします。

なお、予定営業所と最寄りのたばこ販売店が道路を隔てて位置する場合においては、当該道路が横断禁止道路の場合には最寄りの横断歩道等を通行して測定し、横断禁止道路以外の場合には両者の間又は付近(20m以内)に横断歩道等があるときはこれを通行し、これらのものがないときは当該道路を直角に横断し、それぞれ測定します。

たばこの通信販売について

インターネット等の通信手段を用いてたばこの販売を行う際は、販売方法に条件が付されます。詳しくは下のリンク先記事をご確認ください。

必要となる書類

添付書類

官公署が証明する書類は、申請日前3か月以内に発行されたものである必要があります。

申請者が外国人又は外国会社である場合には、住民票等の書類は、在留カード又は特別永住者証明書の写しによりこれに代えることができます。また、証明書及び未成年者の登記事項証明書は、誓約書をもってこれに代えることができす。

提出先

小売販売業を行おうとする予定営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に対して書類を提出します。祝祭日を除く月~金曜日9:00~17:40が受付時間となります。

登録免許税の納付

最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社より納付書と登録免許税領収証書提出書を受け取り、金融機関等にて納付後、登録免許税領収証書提出書に領収証書を貼り付け、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に提出します。

許可の可否

原則として、申請の受理年月日の早いものから、順次、特例を含めた基準に該当するかどうかの審査を行い決定します。同日に受理した複数の申請が競合する場合は、抽選となります。

予定営業所に廃業跡地及びその周辺にある場合の特例が適用され、廃業日の翌日から起算して30日を経過した時点までに受理した複数の申請が競合する場合は、抽選となります。

許可の条件

許可の際には、許可条件が必ず付されます。また、必要に応じ、下記以外の条件が付される場合があります。

一般小売販売業

自動販売機を設置する場合には、店舗に併設すること。また、自動販売機を道路等自己の使用の権利のない場所に設置しないこと。

自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。

特定小売販売業

たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。

施設内に喫煙設備を設けること。

自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること。

自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。

許可の期限

予定営業所の場所又は出張販売場所が、博覧会会場等開催期間が定められている場所又は 海水浴場、スキー場等季節的な需要に対応する場所である場合の期限は、特段の事由がない限り開催期間等の最終日となります。

営業所の仮移転の場合は、原則として1年の範囲内で必要と認められる期限となりますが、正当な理由がある場合は、 この期限を更新することができます。

未成年者喫煙防止の取組み

  • 未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底
  • ポスターの掲示などによる未成年者喫煙防止の注意喚起
  • 自動販売機の適正な管理の徹底

標準処理期間

原則として小売販売業の許可申請を受理した日の属する月の末日から2か月以内に処分がなされ、申請者に通知されます。

出張販売の許可

申請者が現に小売販売業を営んでいる者であって、申請に係る出張販売場所の使用権を有し、かつ、当該出張販売場所が次のいずれかに該当する場所である場合に限り許可を受けることができます。
ただし、当該出張販売場所が、小売業を営むための店舗である場合及び自動販売機の設置場所が当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所その他明らかに十分な管理・監督が期し難いと認められる場所である場合は、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を出張販売場所とする場合を除き、許可を受けることはできません。

  1. 劇場、旅館、飲食店、駅、事務所その他これらに準ずる閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所
  2. 観光公園その他の観光施設内の、専ら当該観光施設の利用者が利用すると認められる場所
  3. 海水浴場、祭礼の場所等季節的又は一時的に人の集まる場所

なお、出張販売場所が海水浴場、祭礼の場所等季節的又は一時的に人の集まる場所であるときは、必要書類から同意書のを添付を省略することができます。

許可の取消し・営業停止

以下のいずれかに該当するときは、許可の取消し、又は1か月以内の営業停止になる場合があります。

  1. たばこ事業法の規定に基づき罰金以上の刑に処せられたとき
  2. 許可の条件に違反したとき
  3. 許可を受けないで営業所の移転又は出張販売を行ったとき
  4. 製造たばこを定価外で販売し、又は、注意表示を消去し、若しくは変更して販売を行ったとき
  5. 小売販売業の承継の届出、休止の届出、商号等の変更届出の手続をしなかったとき、又は、虚偽の届出を行ったとき
  6. 営業の停止に応じなかったとき
  7. 破産手続開始の決定を受けたとき
  8. 正当な理由がないのに、許可を受けてから1か月以内に営業を開始しなかったとき、又は、1か月を超えて営業を休止したとき。
  9. 不正な手段により、たばこ小売販売業の許可を受けたとき
  10. 未成年者喫煙禁止法の規定に違反して処罰されたとき
  11. 法人である場合、その代表者が1、7、10に該当することとなったとき
  12. 許可者が、未成年者であって、その法定代理人が1、7、10、11に該当する者であるとき

まとめ

たばこは人体に大きな影響を与える製品であると同時に、たばこ税という国税の対象でもあります。このため、たばこを販売する際には煩わしい許可制度を採用し、複雑な手続きを設けて参入にハードルを課しているのです。

冒頭で触れているように、たばこの商業コンテンツとしての価値はまだまだ捨てたものではありません。違法な製品ではない限り、これを無視することは小売業として得策ではないように思います。しっかりと要件や手続きを確認し、ルールを順守した上で取り扱うように心がけましょう。

弊所では、たばこ小売販売業許可申請を、代行によってサポートさせていただいております。JTとの事前協議や確認調査の立会いもサービスに含まれますので、どうぞご遠慮なくご活用ください^^

小売業許可申請55,000円

49,500円
出張販売許可申請49,500円
変更届等22,000円
※税込み

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