たばこ小売販売業許可について

タバコ屋

喫煙スペースの激減やたばこの増税等、令和の時代が、愛煙家にとって肩身の狭い世の中であることは誰もが知るところだと思います。その一方で、商品としてのたばこは、まだまだ需要のあるコンテンツであり、コンビニエンスストアにおいても、たばこ販売の有無が店舗そのものの売上に大きく貢献していることもまた紛れもない事実です。

お酒と同様に、たばこは課税の対象となる品目であることから、販売を行おうとするときは、財務大臣から、販売に関する許可を受ける必要があります。

そこで本稿では、たばこを小売販売しようとお考えの皆さまに向けて、必要となる許可や手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

たばこ小売販売業

たばこ小売販売業とは、読んでそのまんま、営業所において特定不特定を問わず、消費者に対して製造たばこの販売(小売)を業として行うことをいいます。一般的な小売店舗においてたばこを小売する事業は「一般小売販売業」と呼ばれますが、特定の施設内においてたばこを小売する事業は、「特定小売販売業」と呼ばれてています。

特定小売販売業

劇場、旅館又は大規模な小売店舗(売場面積が400㎡以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内において行うたばこの小売販売業をいいます。逆に言えば、これらの施設以外でたばこを小売販売するものが、一般小売販売業に該当します。

ただし、これらの施設内であっても、一般人が通行利用する通路に面している場所において行う小売販売業は特定小売販売業にはあたらず、一般小売販売業に該当することになります。

製造たばことは

製造たばことは、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいいます。葉巻きたばこのほか、加熱式たばこもこの製造たばこに含まれますが、液体(リキッド)を加熱し、気化させたものを吸入する電子たばこは製造たばこには含まれません。

製造たばこ小売販売業許可

たばこ小売販売業を営業しようとする者は、営業所ごとに財務大臣の許可を取得する必要があります。実際の申請先は、予定営業所の所在地を営業区域とする日本たばこ産業株式会社(以下、JT)であり、営業所の確認についてもJTが行います。

手続きの概要

営業所

営業所とは、製造たばこの小売販売を反復継続して行う施設又は設備をいいます。ただし、出張販売場所、仮移転場所及び一時的な移転場所については、独立した営業所とはみなさません。

街中でよく見かけるたばこの自動販売機についても、実態としては隣接する店舗等が営業所の本体であり、自動販売機のみを単体の営業所としてたばこを販売することはできません。

なお、予定営業所の使用権限がない場合、または許可後1か月以内に開業の見込みがない場合は、許可を取得することはできません。

所在地の区分

後述する距離要件や特例措置等に係る所在地の区分については下表のとおりですが、環境区分については、「○○市○○町○丁目○番が繁華街」というような一定の線引があるわけではなく、調査ごとに判断が異なります。

所在地の区分
地域区分と環境区分

許可の申請方法

許可申請者は、小売販売業を行おうとする予定営業所の最寄りのJTの支社に対して、以下の書類を提出することにより申請を行います。受付時間は、祝祭日を除く月~金曜日の9:00~17:40ですが、多くのJTが支社では、郵送による申請を受け付けています。

  • 許可申請書
  • 申請者・法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人申請)
  • 申請者・法定代理人の身分証明書(個人申請)
  • 申請者・法定代理人の後見登記に関する登記事項証明書(個人申請)
  • 予定営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの)
  • 身体障害者手帳の写し(申請者が身体障害者であるとき)
  • 福祉事務所の長の発行する証明書(申請者が寡婦又は配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるとき)
  • 同意書、賃貸借契約書の写しその他の許可申請者が予定営業所を使用することができる旨を証明する書類(予定営業所が自己の所有に属しないとき)
  • 20歳未満の者の喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書(申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするとき)
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)

官公署が証明する書類は、申請日前3か月以内に発行されたものである必要があります。また、申請者が外国人又は外国会社である場合には、住民票等の書類は、在留カード又は特別永住者証明書の写しにより、身分証明書及び未成年者の登記事項証明書は、誓約書をもってこれに代えることができす。

登録免許税の納付

JT支社より送付される納付書と登録免許税領収証書提出書を受け取り、金融機関等にて納付後、登録免許税領収証書提出書に領収証書を貼り付け、最寄りのJT支社に提出します。

定款・寄附行為

申請者が法人であって、たばこの販売が定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合は、許可を取得することはできません。

★営利法人等

営利法人又は営利行為を行うことを認められている公益法人にあっては、定款又は寄附行為に「物品販売」又は「たばこの販売」等の規定がなくとも、「その他前各号に付帯する業務」又は「その他目的達成のための事業」等の規定があれば、当該法人の権利能力が適法にたばこの販売に及びます。

★公益法人等

社会福祉法人、宗教法人、学校法人等の公益法人のうち、特に収益を目的とする事業を行うものであって、法令によりその事業の種類を定款若しくは規則又は寄附行為に規定しなければならない場合は、具体的な規定が必要となります。

★外国会社

商業登記法に規定する外国会社の性質を識別するに足りる書面をもって定款に代えることができます。

たばこの通信販売について

インターネット等の通信手段を用いてたばこの販売を行う際は、販売方法に条件が付されます。

許可の要件

たばこ小売販売業許可を取得するためには、人的要件場所要件取扱高要件及び距離要件の4つの要件をすべて満たす必要があります。るため、申請の内容が次のいずれかに該当する場合には「不許可」となり、たばこ小売販売業を営業することはできません。

人的要件

税の徴収という観点からしても、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましいことではありません。このことから、たばこ事業法ではたばこ小売販売業の許可を受けようとする者について以下の欠格事由を設け、この事由にひとつでも該当する者については、許可を与えないこととなっています。

  • 申請者がたばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき
  • 申請者が許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき
  • 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
  • 申請者が法人であって、その代表者のうちに上記に該当する者があるとき
  • 申請者が未成年者であって、その法定代理人が上記に該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに上記に該当する者があるとき
  • 許可申請者が法人であって、製造たばこの販売が法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合

場所要件

予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合は、許可を取得することはできません。

例えば、狭隘(きょうあい:狭いこと)な路地又は横丁であって、 居住者のみが主として通行する通路に面する場所がこれに該当します。

自動販売機の設置場所

一般小売販売業の場合、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合は、許可を取得することはできません。

この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。

なお、「店舗」とは、商品販売(サービスの提供を含む)を対面で行う施設を指し、住宅、事務所、倉庫、工場又は自動販売機コーナー等販売を対面で行うことが確認できない施設については店舗とはみなされません。

特定小売販売業の場合、自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から、自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所であるときは、許可を取得することはできません。

ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主としてその施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合を除きます。

標準取扱高

予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(特定小売販売業は3万本)に満たない場合は、許可を取得することはできません。

一般小売販売業の取扱予定高

一般小売販売業の月間取扱予定高は、原則として、以下の計算式により算出します。

供給見込区域内の世帯数
×
一世帯当たり1か月の平均購入本数(400本)

供給見込区域とは、予定営業所を中心とする半径1,000mの円内にあるすべての既設営業所と予定営業所とを放射状に線で結び、それぞれの垂直2等分線で区分される区域であって、予定営業所を中心とする半径500mの円内の区域のうち、予定営業所に近い部分の区域をいいます。

ただし、以下のいずれかの事情がある地域については、予定営業所の供給見込区域からは除外されます。

  • 供給見込区域内に、鉄道線路、河川等がある場合であって、その区域内に、踏切や橋等がなく、往来に支障がある地域
  • 供給見込区域内に、往復合計4車線以上の道路又は横断禁止道路がある場合であって、その区域内に横断歩道等がなく、往来に支障がある地域
  • 供給見込区域内に、崖等により往来に支障がある地域

なお、供給見込区域外であっても、後背地が鉄道線路又は河川等で往来に支障があり、予定営業所の面する道路にのみ往来できる地域については、予定営業所の供給見込区域に含めることができます。

特定小売販売業の取扱予定高

特定小売販売業の月間取扱予定高は、原則として、以下の計算式により算出します。

施設の月平均の利用者数
×
業態ごとの平均購入本数

計算式のうち、業態ごとの平均購入本数は、以下の数値により計算を行います。

業態本数
交通機関の施設内3.5
映画館、劇場等4.5
レストラン、食堂等5.5
事務所、工場等5.5
喫茶店等6.0
ホテル、旅館等6.5
その他(小売店除く)4.5

算定方法の特例

下表のいずれかに該当する場合には、それぞれ右欄に掲げる数量をもって、申請者の取扱予定高とすることができます。

算定方法の特例

また、予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く)において、その入店客数がレシート等で確認することができる場合には、以下の計算式により求めた数量をもって、取扱予定高とすることができます。なお、予定営業所の事業形態が小売店の場合の1人当たりの日平均購入本数は2.5本とします。

供給見込区域に基づく取扱予定高 + 入店客1人当たりの日平均購入本数 (施設の業態ごとの日平均購入本数) × 月平均営業日数 × {日平均入店客数 - (供給見込区域内の世帯数 + 従業員数及び利用者数)}

その他にも、取扱予定高の算定には、以下のような特例が設けられています。

予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く)が300世帯程度以上の商業制限団地内にある場合団地内の既設営業所の数に1を加えた数量をもって取扱予定高とする
予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く)の供給見込区域内に工場、事務所、レジャー施設等(施設内に特定小売販売業に係る営業所があるもの又は出張販売場所があるものを除く)がある場合工場等が家内工業的な工場等小規模なものであるときは一般の世帯として取り扱い、それ以外の工場等にあっては、工場又はレジャー 施設等の従業員数及び利用者数に当該施設の業態ごとの利用者1人当たりの日平均購入本数を乗じて得られる数量を加える
特定小売販売業(業態が小売店の場合を除く)の許可の申請に係る施設において、既に他の特定小売販売業者が営業を行っている場合又は既に他の小売販売業者が出張販売を行っている場合同一施設内の他の特定小売販売業者と、その出張販売場所の数に1を加えた数量をもって取扱予定高とする(※)
※ただし、施設の一部の利用者のみを対象とする特定小売販売業の営業又は出張販売が行われている場合には、これらの特定小売販売業者等に係る取扱予定高及び営業所等の数をそれぞれ除外して計算します。

身体障害者等の特例

申請者が身体障害者等である場合は、標準取扱高は8割に緩和されます。ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既にこの特例を受けて許可を得ている場合には適用されません。

この特例が適用された場合、病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。

山間地等の特例

予定営業所が最寄りのたばこ販売店から著しく遠隔地である山間地等の場所(既に出張販売が行われているものを除く)にある場合であって、申請者が予定営業所において生活必需品等の小売販売業等を営んでおり、かつ、生活必需品の調達状況や、地域の消費者のたばこの購買の利便を考慮する必要がある場合には、標準取扱高を満たしているものとみなされます。

繁華街等の特例

予定営業所が、繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達している場合は、標準取扱高を満たしているものとみなされます。

廃業跡地等の特例

一般小売販売業の許可を受けて5年以上経過したのちに廃業したたばこ販売店の跡地を廃業跡地といいますが、廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請であって、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達しており、かつ、周辺の需給状況等を勘案して特に営業所の設置を必要と認めたときは、予定営業所の所在地が住宅地(A)の環境区分にある場合は月間2万本まで、予定営業所の所在地が住宅地(B)の環境区分にある場合は月間1.5万本まで、標準取扱高が緩和されます。

距離要件

予定営業所と最寄りの既設営業所との距離が、大臣告示に定められた地域区分及び環境区分ごとの距離に達していない場合は、許可を取得することはできません。(上記「所在地の区分」参照)

特定小売販売業の場合は、距離基準が満たされているものとみなされるため、これを証明する必要はありません。したがって、距離要件が問題となるのは、一般小売販売業の営業所に限られます。

また、予定営業所の所在地が沖縄県にある場合には、一般であるか特定であるかを問わず、距離基準及び取扱高基準はいずれも適用されません。

身体障害者等の特例

申請者が身体障害者等である場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の数値は8割に緩和されます。ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません。この特例が適用された場合、病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。

休業店の特例

最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく1か月以上休業している場合は、予定営業所と販売店との距離は測定しません。

低調店の特例

最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は「低調店」とみなされ、予定営業所と販売店との距離は測定しません。

廃業跡地等の特例

予定営業所が、廃業跡地又はその周辺の場所にあり、廃業日に処分未済の一般小売販売業の申請及び廃業日の翌日から起算して30日以内に受理した一般小売販売業の申請の場合は、原則として、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値が適用されます。

大規模団地の特例

予定営業所が、店舗を設けることのできる区域が制限され、かつ、大規模(300世帯程度以上)な団地内に位置する場合は、距離基準を満たしているものとみなされます。

予定営業所が、上記以外の大規模な団地内、又は上記団地の出入口から基準距離の範囲内、若しくはその間にたばこ販売店がある場合におけるその店までの範囲内に位置する場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値が適用されます。

大規模交通施設の特例

予定営業所が、駅、バスターミナルその他交通の拠点(乗車人員が1日当たり概ね5,000人以上のもの)の出入口等から基準距離の範囲内、又はその間にたばこ販売店がある場合におけるその店までの範囲内に位置する場合には、基準距離の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値が適用されます。

予定営業所が、上記の駅、バスターミナルその他交通の拠点の周辺に位置する場合であって、予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合には、予定営業所と販売店との距離は測定しません。

繁華街等の特例

予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から、直接、かつ、容易に見えない場合は、予定営業所と販売店との距離は測定しません。ただし、看板等により販売店の場所を認識できる場合は、この特例は適用されません。

予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、地上と地下の異なる道路に面している場合(階上の異なる道路に面している場合を含む)、又は、往復合計4車線(車線道路に限り、二輪車及び軽車両の車線を除く)以上の道路を隔てて位置する場合には、原則として、予定営業所と販売店との距離は測定しません。

距離の測定方法

距離の測定は、原則として予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から最寄りのたばこ販売店の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人や車の往来する道路に沿って測定し、その最短のものを距離とします。ただし、実地調査の際に予定営業所が建築中又は建築予定のため出入口の中央が特定できないときは、予定営業所の建設予定地の最寄りのたばこ販売店に最も近い地点を出入口の中央とみなして測定します。

ここでいう「出入口」とは、営業所を利用する顧客がその営業所に出入りするための部分をいい、従業員専用及び荷物搬送用等の出入口は除きます。また、顧客が出入りする部分がない場合には、製造たばこの売場をもって出入口とします。

なお、予定営業所と最寄りのたばこ販売店が道路を隔てて位置する場合においては、道路が横断禁止道路の場合には最寄りの横断歩道等を通行して測定し、横断禁止道路以外の場合には両者の間又は付近(20m以内)に横断歩道等があるときはこれを通行し、これらのものがないときは当該道路を直角に横断し、それぞれ測定を行います。

許可の可否

原則として、申請の受理年月日の早いものから、順次、特例を含めた基準に該当するかどうかの審査が行われます。仮に同日に受理した複数の申請が競合する場合は審査順位は抽選により決します。

また、予定営業所に廃業跡地及びその周辺にある場合の特例が適用され、廃業日の翌日から起算して30日を経過した時点までに受理した複数の申請が競合する場合についても、審査順位は抽選により決します。

許可の条件

許可の際には、以下の許可条件が必ず付されることになりますが、必要に応じて、これら以外の条件が付される場合があります。

一般小売販売業許可の条件
  • 自動販売機を設置する場合には、店舗に併設させ、自動販売機を道路等自己の使用の権利のない場所に設置しないこと
  • 自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること
特定小売販売業許可の条件
  • たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと
  • 施設内に喫煙設備を設けること
  • 自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること
  • 自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置を装備した自動販売機により、装置を常時作動させた上で販売すること

許可の期限

予定営業所の場所又は出張販売場所が、博覧会会場等開催期間が定められている場所又は海水浴場若しくはスキー場等季節的な需要に対応する場所である場合の許可の期限は、特段の事由がない限り、これらの開催期間等の最終日となります。

また、営業所の仮移転の場合は、原則として1年の範囲内で必要と認められる期限となりますが、正当な理由がある場合は、 この期限を更新することができます。

未成年者喫煙防止の取組み

未成年者喫煙防止に資するため、たばこ類の販売においては、販売者が購入者を確認した上で販売を行う、「対面販売」を心がけるとともに、年齢の確認その他の必要な措置を講ずることに、以下のような取組みが推進されています。

  • 未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底
  • ポスターの掲示などによる未成年者喫煙防止の注意喚起
  • 自動販売機の適正な管理の徹底

標準処理期間

原則として小売販売業の許可申請を受理した日の属する月の末日から2か月以内に処分がなされ、申請者に通知されます。

許可の取消し・営業停止

営業者が以下のいずれかの事由に該当するときは、許可の取消し又は1か月以内の営業停止になる場合があります。

  1. たばこ事業法の規定に基づき罰金以上の刑に処せられたとき
  2. 許可の条件に違反したとき
  3. 許可を受けないで営業所の移転又は出張販売を行ったとき
  4. 製造たばこを定価外で販売し、又は、注意表示を消去し、若しくは変更して販売を行ったとき
  5. 小売販売業の承継の届出、休止の届出、商号等の変更届出の手続をしなかったとき、又は、虚偽の届出を行ったとき
  6. 営業の停止に応じなかったとき
  7. 破産手続開始の決定を受けたとき
  8. 正当な理由がないのに、許可を受けてから1か月以内に営業を開始しなかったとき、又は、1か月を超えて営業を休止したとき。
  9. 不正な手段により、たばこ小売販売業の許可を受けたとき
  10. 未成年者喫煙禁止法の規定に違反して処罰されたとき
  11. 法人である場合、その代表者が1、7、10に該当することとなったとき
  12. 許可者が、未成年者であって、その法定代理人が1、7、10、11に該当する者であるとき

出張販売の許可

申請者が現に小売販売業を営んでいる者であって、申請に係る出張販売場所の使用権を有し、かつ、出張販売場所が次のいずれかに該当する場所である場合に限り出張販売先として許可を受けることができます。

ただし、出張販売場所が、小売業を営むための店舗である場合及び自動販売機の設置場所が自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所その他明らかに十分な管理・監督が期し難いと認められる場所である場合は、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主としてそぬひ施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を出張販売場所とする場合を除き、許可を受けることはできません。

  • 劇場、旅館、飲食店、駅、事務所その他これらに準ずる閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所
  • 観光公園その他の観光施設内の、専ら当該観光施設の利用者が利用すると認められる場所
  • 海水浴場、祭礼の場所等季節的又は一時的に人の集まる場所

なお、出張販売場所が、海水浴場、祭礼の場所等季節的又は一時的に人の集まる場所であるときは、必要書類から同意書の添付を省略することができます。

まとめ

たばこは、人体に大きな影響を与える製品であると同時に、たばこ税という国税の対象でもあります。このため、たばこを販売する際には煩(わずら)わしい許可制度を採用し、複雑な手続きを設けて参入にハードルが課されます。

冒頭で触れているように、たばこの商業コンテンツとしての価値はまだまだ健在です。違法な製品ではない限り、これを無視することは、物品小売業として得策ではないように思います。しっかりと要件や手続きを確認し、ルールを順守した上でこれを取り扱うように心がけましょう。

弊所では、関西圏を中心に、全国規模でたばこ小売販売業許可申請の代行を承っております。JTとの協議から、面倒な書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行及び現地確認の同行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。たばこ小売販売業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

小売業許可申請55,000円
出張販売許可申請49,500円
変更届等22,000円
※税込み

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