たばこの通信販売に必要な手続きとは│インターネット等による製造たばこの通信販売
たばこを販売しようとする際には、たばこ小売販売業の許可を受けることが必要になります。これはたとえばインターネット等において通信販売を行う場合も同様(一般小売販売業の許可に限られます。)ですが、対面での年齢確認が不可能であることを踏まえ、未成年者の喫煙を防止する観点から、「インターネット等の通信販売により製造たばこを販売する場合には、あらかじめ公的な証明書により購入希望者が成人であることの確認を行った上で、購入申込の都度、購入希望者が証明書に記載された者と同一の者であることを確認して販売すること。」という条件が追加されています。
ここで言う「公的な証明書」とは、以下に掲げる書類のことを指し、証明書の提示は、その写しを郵送するか、又はファクシミリによる送信若しくは電磁的記録を添付すること等により行います。
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 国民年金手帳
- 身体障害者手帳等各種福祉手帳
- 在留カード、特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本
- 住民票の写し・住民票記載事項証明書
- その他官公庁発行書類等(氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)
また、「購入希望者が当該証明書に記載された者と同一の者であることを確認」する方法は、以下に示す方法のいずれかの方法により行います。
- 購入希望者に対し、ユーザーID及びパスワードや顧客番号など購入希望者を特定するための記号を交付し、購入の都度、記号を照合する方法
- 購入希望者に、購入の都度、氏名、住所及び生年月日を申告してもらい照合する方法
- 購入希望者に、購入の都度、公的な証明書を提示してもらい照合する方法
インターネット等の通信販売には、郵便、電子メール、電話又はファクシミリ等の情報通信手段により注文を受けて行う販売を含まれます。商品の送付先は、購入者の特段の事情がない限り、公的な証明書に記載された住所地となります。
以上の条件に違反して製造たばこの販売を行ったときは、条件を遵守するよう指導が行われますが、指導されたにもかかわらずこれに従わない者に対しては、許可の取消しや営業停止処分がなされることがあるため、十分にご注意ください。
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