ブルセラショップ等中古のアダルト嗜好品を販売するために必要な手続きについて

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弊所は他の行政書士が回避するアダルトな手続きを取り扱う機会も多く、世にある様々な形態の営業を手続面からサポートしてきました。法令がその存在を認め、定められたルールを遵守して行う営業である限りは、どのような形態であれ、それは立派なビジネスモデルです。

さてそんな中、時折受けるのが使用済みのアダルト嗜好品の販売についてのご相談です。やや遠回しの表現なので一般的に認知された呼称を用いると、いわゆる「ブルセラショップ」がこれに該当します。

アダルトグッズを販売する営業(アダルトショップ)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において「性風俗関連特殊営業」に分類されており、この営業をはじめるためには、風営法に基づいた適正な届出が必要になります。

さらに、他人が使用した物品を売買するという形態であることから、この営業は「古物商」にも該当するため、風営法上の手続きと併せて「古物商許可」を取得する必要があります。これらの手続きは、どちらが抜けていてもブルセラショップを適法に営業することができません。

また、アダルトショップの区分としては、店舗を設けて売買を行う「店舗型」と、店舗を設けることなくインターネット等を通じて売買する「無店舗型」とが存在しています。このうち「店舗型」については、場所的要件が極めて厳しく事実上新規での出店は困難な状態にあるため、新たにブルセラショップを出店するには、よほど場所に恵まれない限りは「無店舗型性風俗特殊営業」がスタンダードになります。

なお、ブルセラ営業を営む店舗において、来店した女性(男性でも同様)が現に着用している下着その他の衣類を客の見ている前で脱いで販売する営業形態(いわゆる生セラ)は、「衣類を脱いだ人の姿態」といえる状況であれば、「店舗型」(ストリップ劇場等)に該当します。

時折自動販売機でアダルトグッズを販売したいというご相談も受けますが、青少年育成保護条例等により、風営法以上の規制が設けられている自治体がほとんどであるため、こちらについても事実上新たな設置は困難な状態にあります。

一方で、無店舗型についての要件はそれほど厳しくはありません。場所的要件もありませんし、営業時間にも制限がありません。あえて言うのであれば大家さんの承諾が絶対要件となりますので、事務所を構える際にはその点をしっかりとクリアするようにしてください。

手続き上の注意点

既に説明したとおり、新たにブルセラショップの営業をはじめようとするときは、古物商許可の申請と(無店舗型)性風俗特殊営業の届出が必要になります。どちらも主たる営業所(事務所)の所在地を管轄する警察署を窓口にして行いますが、古物商の営業所と性風俗特殊営業の事務所とは必ず一致させるようにしてください。

性風俗特殊営業は届出後10日を経過した日から営業を開始することができますが、古物商許可は申請日から30〜50日程度の日数が必要になります。どちらの手続きを先に行っても構いませんが、この日数を考慮すると、同時又は古物商許可申請を先に行うのが理想です。

なお、アダルトグッズの販売促進のために性的好奇心をそそる映像サンプルを提供しようとする場合には、別に映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるためご注意ください。

性風俗関連手続きサポート

弊所は関西圏を中心に性風俗関連特殊営業の手続きに関与しているほか、年間200件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。

下記の報酬は、市場価格を反映した利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。また、近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。性風俗関連特殊営業に関する手続きでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

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無店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトグッズの通信販売等)77,000円~
店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトショップ等)176,000円~
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