アダルトショップの運営とアダルトグッズ販売のために必要な手続きについて

アダルトショップは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において「性風俗関連特殊営業」に分類されており、その営業形態に応じた届出を行う必要があります。
一口にアダルトショップといっても、実店舗を構えて営業する店舗型と、インターネット等を利用して営業する無店舗型では営業区分が異なり、それぞれ必要となる届出や営業上の規制にも違いがあります。
そのため、アダルトショップを開業するには何らかの手続きが必要であることは認識されていても、「どの営業区分に該当するのか」「どのような届出が必要なのか」まで理解されている方は、意外に多くありません。
において「性風俗関連特殊営業」に分類されており、アダルトグッズを販売するためには、この法律に基づいた適正な届出が必要になります。
そこで本稿では、兵庫・大阪・京都といった関西圏のみならず、東京や名古屋など全国からもご依頼をいただいている風営法に精通した行政書士が、アダルトショップの運営に必要な手続きについて、店舗型・無店舗型それぞれの違いにも触れながら解説していきます。
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目 次
性風俗関連特殊営業について
性風俗関連特殊営業とは、風営法第2条第5項に定められた営業形態をいい、ソープランドやファッションヘルスのほか、本稿で紹介するアダルトショップもこれに含まれます。一般的には、「性」に関する商品やサービスを取り扱う営業と考えると分かりやすいでしょう。
性風俗関連特殊営業を営むためには、所轄の公安委員会(警察署)へ届出を行う必要があります。この手続きを「許可申請」と誤解されることがありますが、風営法上はあくまでも「届出」であり、営業区分に応じた届出を行うことが求められます。
もっとも、届出であるからといって規制が緩いわけではありません。営業方法や広告、営業時間などについて厳格な規制が設けられているため、開業前に制度を正しく理解しておくことが重要です。
店舗型と無店舗型
アダルトショップには、店舗を設けて営業する店舗型性風俗特殊営業と、店舗を設けずに通信販売等により営業する無店舗型性風俗特殊営業(2号営業)があります。いずれも風営法上の性風俗関連特殊営業ですが、営業区分が異なるため、必要となる届出や営業上の規制にも違いがあります。
店舗型性風俗特殊営業
風営法第2条5項第5号では、「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」を店舗型性風俗特殊営業(5号営業)に位置づけています。
ここでいう「政令で定めるもの」とは、具体的に以下の物品が該当し、店舗を設けて、「専ら」これらの物品を販売する営業が店舗型性風俗特殊営業に該当します。
- 性的好奇心をそそる物品であって、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
- 上記の写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
- 性的好奇心をそそる物品であって、衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法による記録に係る記録媒体
- 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
また、一般書店のアダルトコーナーのように、これらの物品のみを販売する営業ではない場合には、こちらの枠組みではなく、特定性風俗物品販売等営業に該当することになります。
★行政書士実務メモ
実務上、「性的好奇心をそそる物品」とは、社会通念上一般人が見るなどしただけで性的な感情を著しく刺激されるようなものであることとされており、通常の書籍内において、主題とはならず、多少の性的表現が含まれる程度のもの手間あれば、「性的好奇心をそそる」ものには当たらないものとされています。
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無店舗型性風俗特殊営業
風営法第2条第7項第2号では、「電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの」を無店舗型性風俗特殊営業(2号営業)に位置づけています。
店舗を設けず、インターネット等を利用して先述したアダルトグッズを通信販売する営業はこちらに該当します。
「国家公安委員会規則で定める方法」には、電話やインターネットなどの電気通信設備を利用する方法のほか、信書便や預貯金口座への払込み、事務所以外の場所で客と対面する方法などが含まれています。
一方、自動販売機によるアダルトグッズの販売又は貸与についても、店舗を設けずに営業するという点では無店舗型に近い営業形態といえます。しかし、多くの自治体では青少年健全育成条例(青少年育成保護条例)等により、風営法以上に厳しい規制が設けられているため、設置を検討する際には風営法だけでなく、各自治体の条例についても確認する必要があります。
無店舗型性風俗特殊営業(2号営業)の届出要件や手続きについては内容が多岐にわたるため、別記事で詳しく解説しています。
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店舗出店の要件
まず店舗型性風俗特殊営業の場合、外部から視認できる営業形態であることから、清浄な風俗環境の保持という観点により規制が厳しく、出店できる地域は自治体ごとに限定されています。
例えば兵庫県内では、原則として商業地域に限定され、さらに営業所の周囲200m以内に以下の保全対象施設が存在する場合には営業することができません。
★保全対象施設の例
- 学校、図書館、児童福祉施設
- 病院(有床診療所を含む)
- 博物館、公民館及びスポーツ施設)の敷地
- これらの用に供するものと決定された土地
このほか、各自治体の条例により追加の制限が設けられている場合もあるため、出店を検討する地域については、事前に所轄警察署等で確認することが重要です。
また、店舗型性風俗特殊営業においては、営業所ごとに統括管理者の配置が必要とされるほか、営業時間についても原則として午前6時から深夜0時までに制限されています。
なお、「この場所で営業可能か」といった個別具体的な判断については、現地調査や法令確認を要するため、弊所の無料相談の範囲外とさせていただいております。
無店舗型の要件
一方、無店舗型性風俗特殊営業については、店舗型のような用途地域や保全対象施設による場所的制限はありません。また、営業時間の制限もありません。
ただし、営業所(事務所)については使用権限を有していることが必要となるため、賃貸物件の場合には契約関係の確認や、必要に応じて貸主の承諾を得ておくことが重要です。詳細な届出要件や手続きについては、別記事で解説しています。
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必要となる手続き
既に説明したとおり、アダルトグッズを販売する場合には、所轄の公安委員会(警察署)に対して届出を行う必要があります。この届出は営業開始日の10日前までに行うことが求められており、届出後10日を経過しなければ営業を開始することはできません。なお、店舗型と無店舗型の両方で営業する場合には、それぞれについて届出が必要となります。
店舗型性風俗特殊営業の手続き
店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)に対して、以下の書類を提出することで届出を行います。重要なポイントは、用途地域や保全対象施設などの立地要件を満たしていること、および営業所の使用権限を証明する書類を添付することです。これらを満たしていない場合、届出は受理されません。
- 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の使用権限を疎明する書類
- 営業所の平面図
- 営業所周辺の略図
- 営業者・役員全員・統括管理者の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
無店舗型性風俗特殊営業の手続き
アダルトグッズのインターネット等による通信販売を行う場合には、事務所所在地を管轄する警察署(生活安全課)に対して届出を行います。こちらについても、事務所の使用権限を証明する書類や、必要書類の提出が求められます。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 事務所の使用権限を疎明する書類
- 事務所の平面図
- 営業者・役員全員の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
その他の手続き
アダルトショップの営業類型の一つに、いわゆる「ブルセラショップ」がありますが、これは中古品を取り扱う業態であることから、別途「古物商」の許可が必要になります。
また、アダルトDVD等の販売促進のために映像サンプルをデータで提供する場合には、別途「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要となるケースがあります。
なお、営業形態によっては青少年健全育成条例など、風営法以外の規制が関係する点にも注意が必要です。たとえば、先述したブルセラショップについては、未成年者を想起させる物品の販売を条例によって禁止している自治体が少なくありません。
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性風俗関連手続きサポート
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