建築士資格と建設業許可の関係性について

建設業許可申請の業務を請け負っていると、時折「建設業許可には建築士の資格が必要なんですか?」という内容のご質問をいただくことがあります。
結論から言えば、建設業許可を取得するために建築士の資格は必要とされていませんが、どうやら「建設業」という大雑把な表現が、この疑問を誘い出すひとつの要因となっていることは間違いなさそうです。
そこで本稿では、改めて「建築士」の資格を紹介するとともに、建設業許可との関わりについても詳しく解説していきたいと思います。
建築士とは
建築士は、建築士法に基づく国家資格であり、一級建築士、二級建築士及び木造建築士の別により、それぞれ設計・工事監理を行うことが出来る建築物(規模、用途及び構造)が定められています。
一級建築士
国土交通大臣の免許を受けた一級建築士は、すべての建築物について、設計・工事監理等を行うことができます。
ただし、一定規模以上の構造設計や設備設計を行うためには、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士証の交付を受けている者の関与が必要になります。
二級建築士
都道府県知事の免許を受けた二級建築士は、主に中小規模工事の設計、工事監理等の業務を行います。
高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものや、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300㎡を超えるもの及び木造建築物であっても3階建てを超えるものについては設計することができません。
木造建築士
2階建までの木造建築物であって、延べ面積が100㎡を超え300㎡以内のものの設計・工事監理等の業務を行うことができます。木造建築物であればオールマイティに設計することができる訳ではないという点については注意が必要です。
建設業許可
建設業とひとくくりに表現しても、その業種は29種類もあり、業種ごとの許可に必要となる資格要件はそれぞれ異なります。
建設業許可を取得する際に資格が求められているのは専任技術者についてであり、専任技術者は、学歴に基づく実務経験又は資格を有する者のうちからこれを選任するものとされています。
冒頭に述べた「建設業許可には建築士の資格が必要なんですか?」の質問とは逆に、「一級建築士がいれば建設業許可を受けることができますよね?」といった内容のご質問を受けることもありますが、資格者が在籍しているからといって直ちに許可を取得することができるわけではありません。
建築士資格は、あくまでもいくつかある建設業種の専任技術者の要件のひとつに過ぎず、その他に求められている業種ごとの要件についても、すべてしっかりと満たす必要があります。
専任技術者に選任できる業種
建築士を専任技術者として選任することができる工事業種は、一級建築士、二級建築士及び木造建築士の別により、下表のとおりです。
表に記載の無い業種以外の許可を取得する際には、別の資格、若しくは実務経験を有する者を専任技術者をとして選任する必要があます。
一級建築士 | 「建築一式工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル・れんが・ブロック工事」「鋼構造物工事」「内装仕上工事」 ※特定建設業と一般建設業の両方 |
二級建築士 | 「建築一式工事」「大工工事」「タイル・れんが・ブロック工事」「内装仕上工事」 ※一般建設業のみ |
木造建築士 | 大工工事の一般建設業 |
建設業許可の取得をお考えなら
弊所では、兵庫県・大阪府・京都府の全域にわたり、建設業許可申請のサポートを承(うけたまわ)っています。建設業については、要件確認から書類の収集及び申請の代行に至るまで、まるっとフルサポートしています。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は、扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じているほか、前提となる要件確認についても無料相談の範囲内で対応しています。建設業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
建設業許可申請手続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
兵庫・大阪・京都の全域に対応可能平日9時〜18時、
は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。
お問い合わせフォーム