コンセプトカフェ(バー/コンカフェ)出店のために必要な許可について

メイド姿で果物の入った籠を持つ女性

皆さまは「コンセプトカフェ」をご存じでしょうか?

コンセプトカフェとは、「猫カフェ」や「メイド喫茶」に代表されるように、「コンセプト」=「特定のテーマ」を全面に打ち出して他店との差別化を図る飲食店のことを指し、巷では「コンカフェ」と略称で親しまれている営業形態です。

語呂が良く表現がポップであることから、名称に「カフェ」を採り入れてはいるものの、実態は喫茶店営業に限らず、ほとんどのお店ではお酒の提供も行っています。

今や様々なコンセプトで客を楽しませてくれるコンセプトカフェですが、昨今は知ってか知らずか適切な営業許可を取得せず営業をしてしまい、摘発されてしまう事例が多く見受けられます。

そこで本稿では、改めてコンセプトカフェの概要を紹介するとともに、開業・出店の際に必要となる手続きについても詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。

コンセプトカフェのジャンル

お洒落なカフェ

コンセプトカフェとひとことで表現しても、そのジャンルは様々です。何か定型的な枠組みがあるわけではないのですが、ここではある程度主観的にざっくりと大別してその内容を確認していくことにしましょう。

コスプレ系カフェ

これはもう分かりやすく「メイド喫茶」が該当します。一般的に「コンカフェ」といえば、こちらの営業形態を指すことが多いように思います。

女性店員が「メイド」に扮して接客してくれる「メイド喫茶」に対し、男性店員が「執事」に扮しておもてなししてくれる「執事カフェ」という形態のお店も存在します。

また、アニメやゲームの世界観で客を楽しませてくれる「コラボカフェ」なんかもありますし、変わったところでは、歴史的建造物や場所のある地域で、時代劇さながらに町娘が接客してくれる「町娘茶屋」なんかも存在しています。

触れ合い系カフェ

おもに動物等と触れ合うことをコンセプトとする飲食店は、「猫カフェ」や「ドッグカフェ」などが代表格です。その他にも「鳥カフェ」や「爬虫類カフェ」といった動物系カフェがあるほか、「昆虫カフェ」なんかも存在しているようです。

鑑賞型カフェ

趣味の鉄道模型やアンティーク絵画に囲まれて飲食を楽しめるお店は鑑賞型カフェと言えそうです。広義では図書館内に設置されたイートインやジャズバーなどもこちらに含めてもいいように思います。

体験型カフェ

体験型のアミューズメント施設としての機能を併せ持つ飲食店がこちらに該当します。ダーツバーに代表される「スポーツバー」や、釣った魚をその場で調理してもらえる「釣り堀居酒屋」などはこちらに該当するものと考えていいでしょう。

出店に必要となる手続き

名称が「カフェ」であれ「バー」であれ「居酒屋」であれ、飲食店であることに変わりはないので、いずれの形態であっても飲食店営業許可を取得することが前提となります。

さらにコンセプトカフェ出店のための手続きで重要なことは、「どのようなコンセプトで、どのようなサービスを、どの程度提供するのか」であり、これによって飲食店営業許可申請に後続する手続きは大きく異なってきます。

例えば「猫カフェ」には動物取扱業の登録が必要となりますし、「釣り堀居酒屋」には魚介類販売業の許可が必要になります。また、本来であれば風俗営業許可を取得しなければならないパターンも多く、よく問題となるのが後述するケースです。

風俗営業との関係

一般的な「風俗営業」の解釈としては、恐らく大体の方がピンク系のアダルトなお店を連想されるのではないかと思います。ところが風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)においては、風俗営業を以下の5つの営業形態に定義しており、皆さまがイメージするお店とは少し異なった取扱いがなされています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

上記の1号から5号までの営業形態に該当する、あるいはサービスに含まれるものである場合には、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察署)から風俗営業の許可を受ける必要が生じます。

特に注意すべき点は「1号営業」との兼ね合いであり、実際に摘発事例が最も多いのも、「1号営業の許可を取得することなく営業を行っていた」というケースです。

接待について

風営法において「1号営業」とは、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」とされています。

ここで重要となるポイントは、飲食店内において「接待」の提供がなされているかどうかという点です。

一般的に「接待」といえば、どちらかと言えばビジネスシーンにおいて取引先の担当者をもてなすことをイメージされるのではないかと思います。その一方で、風営法において定義される「接待」は、上記の用法とは少々趣が異なります。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の解釈運用基準)

上記は警察庁が取締りを行う際に、風営法を解釈して運用するための基準になります。これを要約すると、特定客の下心に応える形で一定のサービスを提供することを「接待」と定義して取り締まっていることになります。

具体的には、以下のような行為を「接待」として位置づけ、これらのサービスを提供する際には、風俗営業(1号営業)の許可を取得することを求めています。(上記「3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等」)

談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
客と一緒に歌う行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

いかがでしょうか?ご自身が携わり、あるいはこれから携わろうとしているコンセプトカフェに、上記のようなサービスが含まれていないでしょうか?

もしこれらのうちのいずれかがサービスに含まれるのであれば、すぐにでも風俗営業の許可を取得するように動き出しましょう。

接待に当たらない行為

逆に同解釈運用基準では、「接待」には当たらない行為として以下のようなものを例示しています。

  • お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
  • 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
  • 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
  • ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
  • 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
  • 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
  • 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
  • 社交儀礼上の握手
  • 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
  • 客の荷物、コート等を預かる行為
  • 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

これらは「接待」というよりも、一般的認識上での「接客」に該当する行為です。少し物足りなさを感じるものの、この範囲内でコンセプトカフェを運営していくことはもちろん可能です。

将来的な出店を検討される皆さまは、風俗営業として運営するか風俗営業外として運営するか、それぞれについて存在するメリットデメリットを踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

その他の注意点

例えば大阪府では、ポーカーバーやカジノバー等のアミューズメント系の飲食店を開業する際には、「1号営業」と併せて「5号営業」の両許可を取得することを求められることがあります。

ポーカーバーやカジノバーでは、カードを配ったりルーレットを回したりするディーラーを配置することが一般的であり、このディーラーの行為が「接待」に該当するものと考えることができるためです。

一方で兵庫県においては、むしろ風俗営業の複数種別を同時に取得することが敬遠されているため「5号営業」の許可のみを求められるケースが多く、このようなことからも地域ごとに運用方法や方針に違いがあることを感じます。

また、風俗営業に関しては市町村条例レベルでも規制が異なることが多く、事実として同じ兵庫県内にあっても、神戸市と芦屋市では風俗営業許可の取得難易度がまったく異なります。

違法となることを認識していたかどうかに関わらず、一歩踏み間違えると摘発の対象となってしまうこともあるため、これからコンセプトカフェを出店しようとお考えの方は、所轄警察署、若しくは風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めいたします。

コンカフェ開業サポート

弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に、年間180件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と業務対応区域を拡大しています。

下記の報酬は、市場価格を反映した利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。低コスト高スピードの申請代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。また、近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。コンセプトカフェ開業に関する手続きでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

風俗営業許可申請(1〜3号営業)154,000円~
風俗営業許可申請(雀荘・ゲームセンター)165,000円~
特定遊興飲食店営業許可申請165,000円~
変更承認申請88,000円~
※税込み

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