兵庫県における新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)
兵庫県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態措置として飲食店等に対し営業時間の短縮等を要請しています。
このため、兵庫県下において4月1日からの営業時間短縮又は4月25日からの休業・営業時間短縮の要請に応じた飲食店を運営する事業者の皆様に対しては、県から協力金が支給されています。
本稿では、兵庫県下において飲食店等を営業する方のために、協力金に必要な手続き等をご案内しています。
目 次
支給の進捗状況
区分 | 要請期間 | 支給率 |
---|---|---|
第1期 | 令和3年1月12日〜令和3年2月7日 | 約96% |
第2期 | 令和3年2月8日〜令和3年3月31日 | 約94% |
第3期 | 令和3年4月1日〜令和3年4月24日 | ー |
第4期 | 令和3年4月25日〜令和3年5月31日 | ー |
区域、時期により、飲食店に対する休業・時短要請の内容と協力金の支給内容が異なりますので、ご注意ください。
第3期 | 5月25日~6月30日 | 郵送のみ |
第4期 | 6月1日~6月30日 | 電子・郵送 |
郵送の宛先
〒650-8779
神戸市中央区中山手通
兵庫県時短協力金事務局宛
<住所記入不要>
郵送の場合は、兵庫県時短協力金事務局まで、レターパックなど追跡可能なもので送ってください。
第3期協力金
第3期協力金(4月1日~4月24日までの時短要請分)の申請については、5月25日(火曜日)から郵送により受付がなされています。また、6月1日からは1回の申請で済むよう第3期分と第4期分(4月25日~5月31日)をあわせて一つの申請書で受付が可能です。
さらに一括申請ではより簡便な電子申請が可能です。できるだけ第3期と第4期を一括で申請されることをおすすめします。(第3期のみを先に申請された方は、第4期申請も郵送のみの申請となります。)
支給要件
令和3年4月1日~4月24日において、県の要請に応じて時短営業に協力した店舗を運営する事業者を対象に、定休日や不定休による店休日を除く全ての営業日(協力開始日から時短要請終了日まで)に継続して、時短営業に協力する店舗単位に支給されます。なお、コロナ禍で本来営業する日を休業とした日については支給の対象となります。
対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません)に限ります。
また、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
要請内容
通常、午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)に短縮すること
対象期間・対象区域・支給額
対象期間 | 令和3年4月1日~4月4日 | 令和3年4月5日~4月21日 | 令和3年4月22日~4月24日 |
---|---|---|---|
対象地域 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・加古川市・高砂市・姫路市・猪名川町・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町(12市6町) | 伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・加古川市・高砂市・姫路市・猪名川町・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町(8市6町) | 加古川市・高砂市・姫路市・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町(3市5町) |
支給額 | 1日あたり4万円×店舗×時短営業日数 | 1日あたり4万円×店舗×時短営業日数 | 1日あたり2.5~20万円×店舗×時短営業日数 |
3市5町の協力金単価の算出方法
加古川市・高砂市・姫路市・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町の3市5町については、以下の方法により協力金単価を算出します。
なお、「前年度又は前々年度の1日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。
中小企業
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が83,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が83,334円~25万円の店舗 | (前年度等の1日当たりの売上高)×0.3の額 |
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円超の店舗 | 7.5万円 |
大企業
1日当たりの売上高の減少額×0.4
20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額が上限となります。なお、中小企業もこの方式を選択することができます。
まん延防止等重点措置分(第3期)
支給要件
令和3年4月5日~4月24日において、県の要請に応じて時短営業に協力した店舗を運営する事業者を対象に、定休日や不定休による店休日を除く全ての営業日(協力開始日から時短要請終了日まで)に継続して、時短営業(休業を含む)に協力した店舗単位に支給されます。なお、コロナ禍で本来営業する日を休業とした日については支給の対象となります。
対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません)に限ります。
また、業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
要請内容
通常、午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮すること
対象期間・対象区域
対象期間 | 令和3年4月5日~4月24日 | 令和3年4月22日~4月24日 |
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対象区域 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 | 伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・猪名川町 |
支給額
1日当たり4~20万円×店舗×時短営業日数
なお、「前年度又は前々年度の1日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。
中小企業
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗 | 4万円 |
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が100,001円~25万円の店舗 | (前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額 |
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円超の店舗 | 10万円 |
大企業
1日当たりの売上高の減少額×0.4
上限20万円であるほか、中小企業もこの方式を選択することができます。
第4期協力金
支給要件
令和3年4月25日~5月31日において、県の要請に応じて休業又は時短営業に協力した店舗を運営する県内全域の事業者を対象に、定休日や不定休による店休日を除く全ての営業日(協力開始日から時短要請終了日まで)に継続して、時短営業(休業を含む)に協力した店舗単位に支給されます。なお、コロナ禍で本来営業する日を休業とした日については支給の対象となります。
対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません)に限ります。
また、業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
要請内容
- 酒類及びカラオケの提供(酒類の持ち込みを含む)をやめること
- 通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業している店舗が営業時間を午前5時から午後8時までに短縮若しくは休業すること、又は、通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業していない店舗が休業すること
支給額
1日当たり4~20万円×店舗×休業・時短営業日数
なお、「前年度又は前々年度の1日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。
中小企業
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗 | 4万円 |
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が100,001円~25万円の店舗 | (前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額 |
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円超の店舗 | 10万円 |
大企業
1日当たりの売上高の減少額×0.4
上限20万円であるほか、中小企業もこの方式を選択することができます。
必要となる書類
以下は主な添付書類であり、前年度又は前々年度の基準月の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
第1期又は第2期協力金の申請者については、★の書類が提出不要となります。
- 申請書
- 代表者の本人確認書類(★)
- 通帳の表紙と見開き1ページ目の写し(★)
- 営業実態を確認できる資料
- 飲食店(喫茶店)営業許可証の写し
- 通常の営業時間が分かる書類
- 店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
- 屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
- 感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
- 令和元年又は令和2年の4月(第4期は5月)を含む事業年度の確定申告書類等の写し
- 令和元年又は令和2年の4月(第4期は5月)の売上帳簿等の写し
本人確認書類には、運転免許証・マイナンバーカード等の住所・氏名・生年月日が分かるものの写し等が該当します。
営業実態を確認できる資料には、直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等)が該当します。
通常の営業時間が分かる書類には、店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真などが該当します。
店舗へ掲示する時短営業告知文については、こちら(PDF:53KB)からダウンロードできます。
時短営業要請期間中すべて休業する場合は、感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真の提出は不要です。
申請要項・申請書類
第3期・第4期一括申請
- 第3・4期協力金申請要項・申請書類一式p.1~25(PDF:1,063KB)
- 第3・4期協力金申請要項・申請書類一式p.26~48(PDF:4,149KB)
- 第3・4期協力金申請要項(PDF:882KB)
- セルフチェック表(PDF:100KB)
- 申請書〈第3・4期〉(PDF:183KB)
- 申請書〈第3・4期〉(エクセル:82KB)
郵送申請の場合、添付書類のうち所定のものは、添付書類台紙に貼付けて提出します。
協力金日額の計算シートについて、電子申請の場合は画面に添付して提出、郵送の場合は紙に印刷又はCD-ROMに保存して提出します。【手書き用】と【自動計算】の2種類がありますので、提出方法によって、いずれかをお使いください。
協力金日額の計算シートの算出根拠となる金額は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額で算出します。別途提出する売上帳簿等の写しについても、必ず税抜き金額を確認できる書類を提出してください。確認できない場合は、不備となり再提出を命じられることになります。
- 協力金日額の計算シート【手書き用】(PDF:167KB)
- 協力金日額の計算シート【手書き用】(エクセル:85KB)
- 協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高方式 添付書類⑫)
- 協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高減少方式 添付書類⑯)
- 補足資料【自動計算】(PDF:1,262KB)
- 補足資料【手書き用】(PDF:1,300KB)
- 飲食店営業許可証等に係る申出書〈第3・4期〉(PDF:67KB)
- 飲食店営業許可証等に係る申出書〈第3・4期〉(ワード:26KB)
- 理由書〈第3・4期〉(PDF:70KB)
- 理由書〈第3・4期〉(ワード:17KB)
第4期単体での申請用
第4期の申請要項等は、第3期・第4期の一括申請用と共通になります。
第3期単体での申請
- 第3期協力金申請要項・申請書類一式(PDF:1,735KB)
- 第3期協力金申請要項(PDF:739KB)
- セルフチェック表(PDF:100KB)
- 申請書〈第3期〉(PDF:180KB)
- 申請書〈第3期〉(エクセル:70KB)
郵送申請の場合、添付書類のうち所定のものは、添付書類台紙に貼付けて提出します。
協力金日額の計算シートについて、紙に印刷又はCD-ROMに保存して提出します。【手書き用】と【自動計算】の2種類がありますので、提出方法によって、いずれかをお使いください。
- 協力金日額の計算シート【手書き用】(PDF:528KB)
- 協力金日額の計算シート【手書き用】(エクセル:52KB)
- 協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高方式 添付書類⑫)
- 協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高減少方式 添付書類⑯)
- 補足資料【自動計算】(PDF:1,262KB)
- 補足資料【手書き用】(PDF:1,300KB)
- 飲食店営業許可証等に係る申出書〈第3期〉(PDF:67KB)
- 飲食店営業許可証等に係る申出書〈第3期〉(ワード:26KB)
- 理由書〈第3期〉(PDF:70KB)
- 理由書〈第3期〉(ワード:17KB)
紙の申請要項・申請書様式の配布場所は、こちら(PDF:86KB)でご確認ください。
協力金の返還
協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定が取り消されたうえで、全額返還する義務を負います。また、兵庫県が指定する返還期限までに返還しなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、刑事告訴されることもありますのでご注意ください。
まとめ
兵庫県休業・時短協力金コールセンター
TEL:078-361-2501
受付時間:平日午前9時~午後5時
上記が本協力金の問い合わせ先となります。なお、申請件数も多く期限も迫っていることもあり、コールセンターにつながりにくい状況が続いています。手続きについても意外に煩わしい作業を要求されますので、忙しくて時間が無い方や、手続きに面倒を覚える方などお困りの皆さまは、ぜひ弊所までご相談ください。