小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>について

小規模事業者の男性

本稿では、2021年5月時点で公募されている小規模事業者持続化補助金の低感染リスク型ビジネス枠についてご案内しています。本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要ですが、アカウント取得には3〜4週間程度要するため、未取得の場合は、早めの登録を行うようにしましょう。なお、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請も可能です。

補助上限:100万円
補助率:3/4

事業の概要

小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するため、要する経費の一部を補助する事業です。

商工会・商工会議所の会員・非会員を問わず、必要に応じて、地域の商工会・商工会議所の助言、指導等の支援を受けることができます。

2021年4月16日(金)より申請受付が開始されました。以下の締切日程は予定であり、変更となる場合があります。また、受付締切時間はいずれも17時です。

第1回:2021年5月12日(水)

第2回:2021年7月7日(水)

第3回:2021年9月8日(水)

第4回:2021年11月10日(水)

第5回:2022年1月12日(水)

第6回:2022年 3月9日(水)

受付締切回受付締切日補助事業実施期間実績報告書提出期限
第1回2021年5月12日交付決定日〜2022年2月28日2022年3月10日
第2回2021年7月7日交付決定日〜2022年4月30日2022年5月10日
第3回2021年9月8日交付決定日〜2022年6月30日2022年7月10日
第4回2021年11月10日交付決定日〜2022年8月31日2022年9月10日
第5回2022年1月12日交付決定日〜2022年10月31日2022年11月10日
第6回2020年3月9日交付決定日〜2022年10月31日2023年1
月10日

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)コールセンター

TEL:03-6731-9325

受付時間:9:30~17:30(平日)

補助対象者

補助対象者は、次の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等です。

  1. 小規模事業者であること
  2. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
  3. 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと(納税証明書等の提出を求められる場合あり)
  4. 申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
  5. 補助金事務局HPに掲載の「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること

小規模事業者

小規模事業者支援法に基づき、 業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。具体的には以下のとおりです。

小規模事業者
補助対象

特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。

  1. 法人税法施行令に規定される34の収益事業を行っていること(法人税確定申告書表紙及び別表4を提出すること)
  2. 認定特定非営利活動法人でないこと

補助事業間の調整

下記の補助事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者は、共同申請の代表者、参画事業者である場合も含めて、本補助金の申請をすることはできません。

  1. 令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
  2. 令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
  3. 令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

本補助金と令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>(上記3.を除く) において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下又は廃止を行わなければ 補助金の交付を受けることができません。

再度申請が可能となる事業者

再度申請が可能となる事業者

補助対象事業

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業が対象になりますが、以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付の取消対象となります。

  1. 公募要領に沿わない事業
  2. 補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業
  3. 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事業
  4. 公序良俗に反する事業
  5. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業、暴力団関係者等)
  6. その他申請要件を満たさない事業

事業・補助金の重複

同一法人・事業者が同一の公募で複数申請を行っている案件は対象事業とはなりません。複数の屋号を使用している個人事業主も応募は1件のみです。また、国が助成する他の制度と重複する事業も補助対象とはなりません。

他の小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件も補助対象とはなりません。このため、他社の事業計画を流用したり、他社に流用されたりしないようご注意ください。

補助対象経費

補助対象経費

上のⅠ〜Ⅳのすべてを満たす次の12の経費が補助対象とされ、支出した経費の3/4の額が、100万円を上限として交付されます。

機械装置等費

対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費が該当します。

対象とならない経費例
  • 既存事業の生産活動のための設備投資
  • 単なる取替え更新の機械装置等の購入費用
  • 車両運搬具
  • パソコン、タブレットPC及び周辺機器等目的外使用になり得る汎用性が高いもの
  • オンライン会議用サービスの利用に係る費用

ただし、移動販売車両・宅配用車両・キッチンカーについて、要件を満たすものについては補助対象経費として認められることがあります。

広報費

補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費が該当します。

補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の広報のためのチラシ・DMの作成・送付費用などが想定されています。作成した広報媒体については、成果物として実績報告時に提出します。

補助事業実施期間を超える契約となる場合は、按分等の方式により算出された補助事業実施期間分のみ補助対象となります。

対象とならない経費例
  • 補助事業と関係のない製品・サービスの広告
  • 補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するHPの構築・改修費
  • 会社の広報、営業活動に活用されるだけのもの
  • 広報に係る出張旅費や交際費
  • オンライン会議用サービスの利用に係る費用

展示会等出展費

新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料が該当します。また、申請するオンライン展示会出展のために作成を行うPR動画等については広報費で計上することができます。

海外の事業者が主催するオンライン展示会等の出展費用の計上にあたり、外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、全ての内容に関して日本語訳を添付します。なお、証拠書類の翻訳料は補助対象となりません。

対象とならない経費例
  • 会場を利用した対面による展示会等への出展料
  • 関連する展示会等への運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等)

開発費

感染拡大防止と事業継続を両立させるための新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費が該当します。

具体的には、インターネットによる受注システムの構築及び補助期間中のランニング費用
、テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費が補助対象とはなります。

対象とならない経費例
  • 飲食店で店内提供する目的の新メニューの開発費
  • 販売を目的とした原材料等の購入費

資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費が該当します。

取得単価(税込み)が10万円未満、購入する部数・冊数は1部(1冊)に限られます。

雑役務費

補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費が該当します。

作業日報や労働契約書等の提出ができることが条件となり、臨時雇い入れとみなされない場合(正規型の従業員として雇い入れる場合等)は、補助対象となりません。

借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料(所有権移転を伴わないもの)・レンタル料として支払う経費が該当します。

借用のための見積書、契約書等を確認できることが条件となり、契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、按分等の方式により算出された補助事業実施期間分の経費が補助対象となります。

対象とならない経費例
  • 既存事業の生産活動のために使用するもの
  • 補助事業以外に使用するもの
  • 事務所等にかかる家賃等

専門家謝金

新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に係る事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払う経費が該当します。

謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。謝金単価を内規等により定めていない場合、 国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準により支出します。なお、商工会、商工会議所職員を専門家等として支出の対象とすることはできません。

設備処分費

新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行うための作業スペースを拡大、改修する等の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するために支払う経費が該当します。

補助事業に関係のない設備・在庫等の処分費用は、補助対象となりません。また、交付決定後の計画変更による事後の追加計上や、経費の配分変更とよる増額変更は認められません。

申請時における設備処分費の計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限とし、実績報告時における計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限となります。

委託費

上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務であり自ら実行することが困難なものの一部を第三者に委託(委任) するために支払う経費が該当します。

委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。

外注費

上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務であり自ら実行することが困難なものの一部を第三者に外注(請負) するために支払う経費が該当します。

外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。なお、「不動産の取得」に該当する工事は、補助対象となりません。

店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。

感染防止対策費

申請者の業種・業態において該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費が該当します。

感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です。緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者(2021年1月から3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者)は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限が引き上げられます。なお、補助上限額100万円に上乗せして交付されるものではありません。また、感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできません。

補助対象経費のルール

補助対象経費においても、下記に該当する経費は対象とすることはできません。なお、消費税・地方消費税は、補助対象外となりますが、消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた免税事業者・簡易課税事業者は除かれています。

  • 補助事業の目的に合致しないもの
  • 必要な経理書類を用意できないもの
  • 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
  • 自社内部の取引によるもの
  • 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
  • オークションによる購入(インターネットオークションを含む)
  • 駐車場代や保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  • 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材の購入など)
  • 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 茶菓、飲食、奢侈品、娯楽、接待の費用
  • 不動産の購入・取得費、修理費(設備処分費に該当するものを除く)、車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合は補助対象とする)、代引手 数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
  • 公租公課、各種保証・保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 免許・特許等の取得・登録費
  • 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
  • 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・ 金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
  • 役員報酬、直接人件費
  • 各種キャンセルに係る取引手数料等
  • 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
  • 保険適応診療にかかる経費
  • クラウドファンディングで発生しうる手数料
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑 に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
  • 旅費(公共交通機関、タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等)
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

自社内での調達

自社内で調達を行う場合には、調達価格に含まれる利益を排除する必要があります。当該調達品の製造原価を構成する要素であっても、持続化補助金の補助対象経費に該当しないものは補助対象経費として計上することはできません。

区分経理

補助対象経費は補助事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみであり、補助事業を行うに当たっては、当該事業について区分経理を行う必要があります。

相見積もり

単価100万円(税込み)を超える場合は、2社以上の見積をとり、より安価な発注先(委託先)を選定します。実績報告書の提出時には、これら複数の見積書を添付する必要もあります。なお、事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実績報告時に提出します。

中古品の購入・修理

中古品の購入については、個人からの購入や、オークションによる購入は認められず、その金額に関わらず、全て2社以上からの相見積が必須となります。この場合、理由書の提出による随意契約での購入は、補助対象経費として認められません。

購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取り組みへの使用ができなかった場合には、補助金の対象にはならないのでご注意ください。

補助事業実施期間内の使用

原則として、補助事業実施期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助事業実施期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。ただし、第1回締切分の特例として、2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費とすることが認められています。ただし、交付決定前に補助事業が完了するなど、補助事業実施期間中に事業が終わらない場合、補助金は交付されません。

経費の支払方法

原則として銀行振込で行います。補助金執行の適正性確保のため、現金決済のみの取引(代金引換限定のサービス等)を除き、1取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められません。ただし、本公募の開始日までの期間に、1取引10万円超(税抜き)の現金支払い等を行っている場合は、特例的に認められる場合があるため、補助金事務局まで問い合わせることをお薦めします。

小切手・手形による支払や、売掛金と買掛金の相殺等による決済、仮想通貨・ クーポン・(クレジットカード会社等から付与された )特典・ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)の利用等は認められませんが、クレジットカード(リボルビング払い含む)による支払は補助対象期間中の引き落とし、支払の完了が確認できる場合のみ認められます。この場合は、購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対象期間外であれば、補助対象外経費となります。

また、代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行う場合は「立替払い」となり、補助対象期間中に引き落としが確認できること、及び、補助事業者と立替払い者間の精算が補助対象期間中に行われること、の双方を満たさなければなりません。

電子商取引等

電子商取引を行う場合でも、「証拠資料等によって金額が確認できる経費」のみが対象となります。そのため、事前に取引相手先に対して、仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類(取引画面を印刷したもの等)を整理・保存・提出ができることを確認してから取引をしましょう。

実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注した日が確認できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額が判明する書類が提出できない、広告が確認できるインターネット画面が取得できない等の場合には、補助対象になりません。また 、いわゆる電子マネーでの支払いをしようとする場合でも、補助事業者からの支出であることに加え、上記と同様、補助金で求められる、一連の経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提
出ができるものであることが必要です。

申請方法

申請は、補助金申請システム(Jグランツ)でのみ受付けされ、申請者自身が電子申請システム操作マニュアルに従って入力します。

「暫定GビズIDプライムアカウント」で申請する場合は、申請時にその旨申告します。また、 暫定GビズIDプライムアカウントで申請し、採択された事業者においては、交付決定までに通常のGビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。変更が長期間確認できない場合には、採択を取り消される場合があるため、必ず変更手続きを行ってください。

必要となる書類

  • 経営計画及び補助事業計画(様式1)
  • 宣誓・同意書(様式2-1)
  • 宣誓・同意書(緊急事態宣言の再発令による特別措置適用者用※様式2-1は不要)(様式2-2)
  • 税務署の収受日付印のある直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面))(個人事業主)
  • 「メール詳細(受信通知)」を印刷したもの(e-Tax により電子申告した個人事業主)
  • 納税証明書の原本(その2:所得金額の証明書)(収受日付印がない個人事業主)
  • 開業届(決算期を一度も迎えていない個人事業主
  • 直近の貸借対照表及び損益計算書(法人)(決算期を一度も迎えていない場合は不要)
  • 確定申告書(受付印のある表紙及び別表4(所得の簡易計算))(損益計算書がない法人)
  • 直近の貸借対照表及び活動計算書(特定非営利活動法人)
  • 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(特定非営利活動法人)
  • 直近の法人税確定申告書(受付印のある表紙及び別表4(所得の簡易計算))(特定非営利活動法人)
  • 公益法人等収益事業開始申告書(決算期を一度も迎えていない特定非営利活動法人)
  • 支援機関確認書(任意)

加点項目に関する必要書類

緊急事態宣言による影響
  • 宣誓・同意書(緊急事態宣言の再発令による特別措置適用者用※様式2-1は不要)(様式2-2)
  • 緊急事態宣言の影響による事業収入の減少証明(様式3)
多店舗展開

特別な書類の提出は不要ですが、申請時に本社以外に事業に使用している事業所に関する事業所名(店舗名、支店名)、住所、電話番号、本社以外に事業所を有していることが分かる自社サイトのURLを記載します。

事務局から電話等により、申請者本人が事業用に有している事業所であるか確認されることがあります。確認の結果、虚偽の申請であることが発覚した場合には、不採択又は交付決定の取消もしくは補助金の返還請求が行われます。また、次回以降の申請についても申請することができません。

賃上げ

下記のいずれかの書類を提出します。両方ともに提出することも可能です。

  1. 補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上(又は3.0%以上)増加させる計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類
  2. 補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金を「地域別最低賃金+30円(又は+60円)」以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類

被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受け ている場合、1.は1年で1.0%以上(又は2.0%以上)増加させる計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類になります。

採択審査

有識者等により構成される審査委員会において非公開で行われます。総合的な評価が高い案件から順に、採択案件が決定されるため、補助要件に合致していたとしても不採択となる場合があります。採択または不採択の結果は、応募事業者全員に対して通知されます。

要件審査

次の要件を全て満たすものであるかの審査が行われます。要件を満たさない場合には失格となり、その後の審査は行われません。

  • 補助対象者の要件に合致すること
  • 必要な提出資料がすべて提出されていること
  • 提出した内容に不備・記載漏れがないこと

書面審査

提出された経営計画及び補助事業計画について、以下の項目に基づき有識者等による書面審査が行われます。

  • 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  • 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
  • 新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるため新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入を行っていること
  • 新型コロナウイルス感染症に対して「新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入が対人接触機会の減少に資する取組」となっていること
  • 自社の経営状況に関する分析の妥当性、経営方針・目標と今後のプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の適切性を有する事業計画になっていること

積算について、数量が一式等で補助対象経費が明確でないものは評価がされません。採択、交付決定された補助金額について、実績報告時に補助金の確定金額が交付決定金額を下回ることがあります。

加点項目

緊急事態宣言による影響

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大き な影響を受けたことから、2021年1月から3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少していること

多店舗展開

複数の店舗・事業所を有しており、かつ、各店舗・事業所において、継続的に事業を行っていること

賃上げ

補助事業完了後に以下のいずれかに該当する取組を行うこと

  1. 補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1.0%以上増加させる計画があること)
  2. 補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2.0%以上増加させる計画があること)
  3. 補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
  4. 補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること

補助事業終了から1年後の状況について、「事業効果及び賃金引上げ等状況報告」を、 補助事業実施後、補助金事務局が指定する期限までに行う必要があります。

採択後に遵守すべき事項等

交付決定

採択となった事業者は、補助金の交付に係る必要な手続きを行います。交付申請書の記入に当たって、免税・簡易課税事業者以外の事業者については、消費税及び地方消費税相当額を予め補助対象経費から減額して申請を行います。なお、採択となっても、申請内容に不備が発見された場合には、申請書類の訂正・再提出を求められることがあります。また、対象外経費の計上が発見された場合には、当該支出を除いて補助対象経費を算出するよう命じられることもあります。

事業計画や経費の配分変更等

交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分や内容を変更しようとする場合、または補助事業を中止(一時中断)、廃止(実施取りやめ)や他に承継させようとする場合は、事前に承認を得る必要があります。

補助金の交付

補助事業の完了後、定められた期日までに実績報告書を提出しなければなりません。補助金の支払いは、原則として、補助金事務局による事業内容の審査と経費内容の確認等を行った上で、交付すべき補助金の額を確定した後の精算払いとなります。なお、補助金は経理上、支払い額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税・所得税の課税対象となります。

補助対象事業の経理・書類の保存

補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間、国、補助金事務局及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う検査や、補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存する必要があります。

財産処分の制限

補助金で取得した財産等を補助事業の目的外で使用することや譲渡、担保提供、廃棄等の処分を行うには制限があります。
単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入や、自社ECサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分することが制限されます。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合、必ず事前に補助金事務局に申請を行い、承認を受ける必要があります。補助金事務局は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該財産の残存簿価等から算出される金額を交付した補助金額を上限に納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となります。

産業財産権

補助事業を実施することにより産業財産権が発生した場合は、その権利は補助事業者に帰属します。

実地検査

補助事業の進捗状況確認のため、補助金事務局等が実地検査に入ることがあります。また、補助事業完了後、補助金の使用経費にかかる総勘定元帳等の検査に入ることもあります。

原則として、補助事業完了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。

補助事業完了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従う必要があります。

まとめ

補助金は、元を正せば国民の税金を財源とする交付金制度です。適正な目的のもとで、正しく運用されることを前提にしているため、その要件や手続きは複雑かつ煩わしい仕組みを採用しています。本当に必要な補助金であるか、必要であれば要件を満たしているか等、まずは本稿で確認したうえでじっくりとご検討ください。弊所においては、補助金交付申請の相談援助業務を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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