【全国対応】小規模事業者持続化補助金<一般型>を分かりやすく解説[2023年度版]

成長する人物

補助金は、国や自治体が事業者の取り組みをサポートするために資金の一部を給付するという制度です。その種類は多岐にわたりますが、それぞれの目的や趣旨が異なるため、ご自身の事業と上手くマッチする補助金を見つけるのは意外に大変な作業です。

その中でも、通称「持続化補助金」と呼ばれる小規模事業者持続化補助金は、汎用性が高く、通年で募集されていることからも、比較的馴染みやすい補助金であるように思います。

ただ、公募要領と呼ばれる「説明書」は、内容が大ボリュームで、なおかつ記載内容が専門的であることから、「補助金貰えそうなんだけど難しそうやな〜」という印象だけが残り、申請を断念する方も多いのではないかと思います。

そこで本稿では、改めてこの小規模事業者持続化補助金にスポットを当て、小難しい公募要領を紐解きながら、その内容や手続方法について、なるべく分かりやすく解説していきたいと思います。

なお、解説不要ですぐにでも補助金申請のサポートを希望される方については、以下の連絡先までどうぞご遠慮なくお問い合わせください。

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小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。弊所が関与する際も、役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

補助金のイメージ

補助金は必ずしもすべての申請者に対して交付される訳ではありません。

申請さえすれば誰でも簡単にお金が貰えてしまうのであれば、国や自治体は財政を維持することができなくなってしまいます。このため補助金のほとんどは、「事前の審査」と「事後の検査」により適正な事業の確認を行ってから補助の有無や金額を決定しています。

補助金は必ずしも経費全額が貰える訳ではありません。

補助金は融資などとは異なり、交付されたお金を返済する必要がありません。ただし、補助金ごとに「目的」「補助対象となる経費」「補助の割合」「上限額」などが設定されているため、支出した経費の全額が支払われる訳ではありません。

補助金は原則として後払いです。

補助金は、実際に支払った経費について、事業の実施後に必要書類を提出して検査を受けた後に受け取ることができるものです。採択(補助を決定すること)されたからといって、申請した金額がすぐに振り込まれる訳ではありません。

この3点は補助金を申請しようとする際に多くの方が勘違いしている部分です。まずは正しく補助金の全体像をイメージするようにしてください。

事業の概要

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下、小規模事業者等)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

(令和元年度補正予算・令和3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領

公募要領の冒頭にはこのように記載されています。要約すると、小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的として、販路開拓等のために支払った経費の一部を補助する事業がこの制度の趣旨であることを宣言しています。

補助上限[通常枠]50万円
[賃金引上げ枠]200万円
[卒業枠]200万円

[後継者支援枠]200万円
[創業枠]200万円
[インボイス枠]100万円
補助率2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4
対象経費機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会 等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
申請受付締切第11回:2023年2月20日(月)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年2月13日(月)
申請方法電子申請または郵送
補助事業実施期間2023年9月30日(土)まで
補助事業実績報告書提出期限2023年10月10日(火)まで

応募回数

同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件とされています。複数の屋号を使用している個人事業主も応募は1件のみです。

代表者が同じ複数の法人で同一事業に申請することや、同一の個人が個人事業主として、かつ代表を務める法人等で同一事業に申請することはできません。また、単独申請と共同申請の併願や、複数の共同申請への参画は認められません。

補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。

補助対象者

補助対象者は、以下の要件をすべて満たす日本国内に所在する小規模事業者等です。

  • 小規模事業者であること
  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと
  • 確定している直近過去3年分の各年(各事業年度)の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • 「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」又は「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、採択を受けて補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含む)

小規模事業者

小規模事業者持続化補助金ですから、小規模事業者が補助対象者となります。要するに、ぼちぼち規模のある企業や、実質的にその100%子会社である事業者は、補助の必要性が低いであろうことから補助の対象とはなりません。なお、小規模事業者であるか否かは、業種ごとに常時使用する従業員数から判断しています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員数20人以下
製造業その他常時使用する従業員数20人以下

補助対象者の範囲

具体的な補助対象者の範囲は以下のとおりです。また、申請時点で開業していない創業予定者や、既に開業届を提出していても申請時点までに事業を開始していない者は補助の対象外となります。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人、個人事業主(商工業者であること)、一定の要件を満たした特定非営利活動法人医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体

特定非営利活動法人

特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、 この場合の適用業種は「その他」となり、「製造業その他」に該当することになります。

  • 法人税法上の収益事業(34事業)を行っていること(収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外)
  • 認定特定非営利活動法人でないこと

先行する持続化補助金

補助金はできるだけ多くの事業者の手元に渡るのが理想です。直近で補助金が交付された事業者に対して再び補助金が交付されるのはあまりフェアではありません。このため、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」又は「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」事業において、採択を受けて補助事業を実施した者については補助の対象外とされています。

補助対象事業

補助対象者に該当する小規模事業者であっても、すべての事業が補助の対象となる訳ではありません。補助の対象となる事業は、次の要件をすべて満たす事業に限られます。

  • 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組、あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
  • 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
  • 以下に該当する事業を行うものではないこと
    • 同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
    • 本事業の終了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業
    • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等)

持続化補助金では、公平性の観点から、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。また、販路開拓等を目的とする事業である以上、売上に直結しない事業を対象とすることはできません。

共同申請

複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であることも要件となります。具体的には、共同で活用する設備の導入等に関する事業のみ(補助対象経費としては機械装置等費のみ)が対象となり、一体的な事業を実施しない場合は補助事業の対象とはなりません。

★規約

申請前には、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名であらかじめ制定し、その写しを申請時に添付します。この規約には、最低限①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法を盛り込みます。

補助率等

補助率、補助上限額等は、以下のとおりいずれか1つの枠のみ申請が可能です。賃金引上げ枠、卒業枠、インボイス枠においては、補助事業の終了時点で一定の要件を満たす必要があり、これを満すことができない場合、補助金の交付は行われません。

共同申請の場合は、通常枠のみ申請可能です。また、補助上限額は「1事業者あたりの補助上限額(50万円)×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(500万円が上限)

賃金引上げ枠

補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げます。申請時点において従業員がいない場合は、賃金引上げ枠の対象となりません。

なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。このような性質から、実績報告書の提出時には、直近1か月分の賃金台帳の写しを提出する必要があります。

賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに追加して、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択が実施されます。

卒業枠

補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げます。

後継者支援枠

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に、補助上限額を200万円へ引き上げます。

創業枠

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げます。

インボイス枠

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げます。

適格請求書発行事業者の登録については、リンク先の国税庁HP(外部サイト)を参照してください。

補助対象経費

補助対象となる経費は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費であって、以下の要件をすべて満たすものに限られます。実際の補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて(掛け算して)得た額の合計額となります。

  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること
  • 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費であること
  • 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること

経費については、補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要になります。

補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、その経費は補助対象にすることはできません。(例:新聞・雑誌等への広告掲載契約を締結し、広告掲載料を支払ったものの、補助事業終了までに広告掲載した新聞・雑誌等の発行による広報がされない場合や、ホームページで受注システムを作成したものの、補助事業終了までにホームページにて公開して販路開拓等の取組を行っていない場合等)

また、経費のクレジット払いは申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に支出が完了しているもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引落しが補助事業期間内に完了していること)に限られます。代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行った場合は、「立替払い」として、帳簿等で確認ができない場合には補助の対象となりません。

★電子商取引等について

インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、取引画面を印刷したもの等の証拠資料等によって金額が確認できる経費のみが補助の対象となります。

また、いわゆる電子マネーでの支払いをしようとする場合でも、補助事業者からの支出であることに加え、一連の経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提出ができるものであることが必要です。

★発注先選定の相見積について

補助事業における発注先(委託先)の選定にあたっては、1件あたり100万円超(税込)を要するものについては、2者以上から見積りを取り、より安価な発注先(委託先)を選びます。ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、見積りをとることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実績報告時に提出します。

なお、中古品の購入については、金額に関わらず、すべて2者以上からの見積りが必須となります。この場合、理由書の提出による随意契約での購入は補助対象経費として認められません。

①機械装置等費

機械装置等費には、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費が該当します。通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により計算した補助事業期間分のみ補助対象となります。

単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)することが制限されます。処分制限期間内に処分をする場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分することができません。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。

なお、1件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、2者以上からの見積りが必要になります。中古品の購入については、以下の条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認められます。

  • 購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること
  • 中古品の購入にあたっては2者以上の中古品販売事業者から同等品について見積(見積書、価格表等)を取得すること
  • 個人からの購入や、オークション・インターネットオークションによる購入ではないこと

単価が50万円(税抜き)以上の中古品を単価50万円(税抜き)未満になるように分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。

また、中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、2者以上からの見積りが必要になります。申請時に添付する必要はありませんが、実績報告書の提出時には、これら複数の見積書を必ず添付します。(中古品の場合、理由書の提出による随意契約での購入は補助対象経費として認められません。)

なお、修理費用は補助対象経費として認められません。購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取組への使用ができなかった場合には、補助金の対象にすることができないのでご注意ください。

対象となる経費例高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)、自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)、(補助事業計画の「3.業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)管理業務効率化のためのソフトウェア(クラウドサービス含む)
対象とならない経費例自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・PC周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・ 電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ラジオ・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの、既に導入しているソフトウェアの更新料、(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)、単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)、船舶動植物

②広報費

広報費には、パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費が該当します。補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は補助対象とはなりません。具体的には、販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や宣伝文句が付記されているものが補助対象となります。また、ウェブや動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費にて計上します。

対象となる経費例チラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌等への商品・サービスの広告、看板作成・設置試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)、郵送によるDMの発送
対象とならない経費例試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)、名刺商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等、金券・商品券チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布、フランチャイズ本部の作製する広告物の購入、商品販売のための動画作成、販路開拓に必要なシステム開発

③ウェブサイト関連費

ウェブサイト関連費には、販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費が該当します。

ウェブサイト関連費のみによる申請はすることができず、上限も補助金交付申請額の1/4、かつ、補助金確定額の1/4となります。例えば、補助金確定額を40万円とした場合、そのうち10万円までをウェブサイト関連費として計上することができます。

ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、そのウェブサイトは機械装置等と同様に「処分制限財産」に該当します。ただし、補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局等への事前承認申請等が必要となる「処分」には該当しません。

対象となる経費例商品販売のためのウェブサイト作成や更新、インターネットを介したDMの発送、インターネット広告、バナー広告の実施、効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策、商品販売のための動画作成、システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケ ーション、業務システムなど)、SNSに係る経費
対象とならない経費例商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告、ウェブサイトに関連するコンサルティングやアドバイスの費用、補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ

④展示会等出展費

展示会等出展費には、新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費が該当します。(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は、補助対象とはなりません。

展示会等の出展については、出展申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となる場合は補助対象とはなりません。また、補助事業期間外に開催される展示会等の経費、販売のみを目的として販路開拓に繋がらないもの、飲食費を含む商談会への参加費、選考会や審査会(○○賞)等への参加・申込費用についても補助対象とはなりません。

海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載された証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせて提出します。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料は補助対象外)

なお、出展等にあたり必要な機械装置等の購入は機械装置等費に該当しますが、文房具等の事務用品等の消耗品代は補助対象とはなりません。

⑤旅費

旅費には、補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費が該当します。

補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により必要性が確認できるものが補助対象となります。補助事業計画に明記されていない出張や、通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は、補助対象外経費となります。

補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となります。

海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせて提出します。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外)

対象となる経費例展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る宿泊施設への宿泊代、バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含み、エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税
対象とならない経費例国の支給基準の超過支出分、日当、ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取得料、全国旅行支援等の国の助成制度を利用して支払われた経費

⑥開発費

開発費には、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費が該当します。

購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切る必要があります。原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にします。

対象となる経費例新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザイン費用
対象とならない経費例文房具等、開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用、試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分

⑦資料購入費

資料購入費には、補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費が該当します。

取得単価(税込)が10万円未満のものに限られ、購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)が限度です。中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2者以上(個人は不可)からの見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り補助対象となり得ます。

⑧雑役務費

雑役務費には、補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費が該当します。

実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。通常業務に従事させるための雇入れや、臨時の雇入れとみなされない場合(例:アルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、そのアルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合) には補助対象とはなりません。また、ウェブサイト関連費に係る雑役務費については、ウェブサイト関連費にて計上します。

⑨借料

借料には、補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費が該当します。

借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象となります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象となりません。

事務所等に係る家賃は補助対象とはなりませんが、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、補助対象となることがあります。なお、商品・サービスPRイベントの会場を借りるための費用は、「借料」に該当します。

⑩設備処分費

設備処分費には、販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、事業者自身が所有する死蔵(活用せずにしまい込んでおくこと)の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費が該当します。

交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません。

申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2が上限となります。また、事業終了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助金確定額の1/2が上限(申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります。

対象となる経費例既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できること)
対象とならない経費例既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費用、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等

⑪委託・外注費

委託・外注費には、上記①から⑩に該当しない経費であって、自ら実行することが困難な補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費が該当します。

補助事業者が事業として実施している業務(例:デザイン会社がデザインを外注するなど)、定款やホームページ等に記載されている事業等については、自ら実行することが困難な業務に含まれません。委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象とはなりません。このため、実績報告の際には成果物が分かる資料の提出が必要になります。

店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等は、「処分制限財産」に該当します。つまり、改装を行った部分については、一定期間処分することが制限されます。

対象となる経費例店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、(補助事業計画の「3.業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用
対象とならない経費例補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事、単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く)、「不動産の取得」に該当する工事、有償レンタル・有償貸与を目的としたスペースの改装に係る費用、補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用

建物の増築・増床や、小規模な建物(物置等)の設置であって、以下3つの要件すべてを満たすものについては、補助対象外である「不動産の取得」に該当します。

外気分断性屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席、駐輪場・カーポート等、周壁のないものには「外気分断性」は認められない
土地への定着性基礎等で物理的に土地に固着していることコンクリートブロックの上に、市販の簡易物置 やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められない
用途性建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること

★補助対象外となる経費

上記①から⑪に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象とはなりません。

  • 補助事業の目的に合致しないもの
  • 必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
  • 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
  • 自社内部やフランチャイズチェーン・ボランタリーチェーン本部との取引によるもの
  • 共同申請における共同事業者間の取引によるもの
  • 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
  • 映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
  • オークション・インターネットによる購入
  • 駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費電話代、インターネット利用料金等の通信費事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材の購入など)
  • 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
  • 不動産購入・取得費、修理費(設備処分費に該当するものを除く)、車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
  • 金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合は補助対象)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等公租公課(旅費に係る出入国税、「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」が補助対象経費に含めて申請した消費税・地方消費税を除く)
  • 各種保証・保険料(旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものを除く)
  • 借入金などの支払利息および遅延損害金
  • 免許・特許等の取得・登録費講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
  • 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済・支払い
  • 役員報酬、直接人件費
  • 各種キャンセルに係る取引手数料等
  • 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
  • 保険適用診療にかかる経費
  • クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)
  • 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払
  • 補助事業期間内に支出が完了していないもの
  • 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
  • コンサルティング費用・アドバイス費用・相談費用(インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた税理士、公認会計士、中小企業診断士等の専門家への相談費用に限り、補助対象経費となる場合がある
  • その他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

申請手続きの基本的な流れ

申請手続きの基本的な流れは以下のとおりです。なお、補助事業は小規模事業者等が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業であるため、社外の代理人のみで地域の商工会・商工会議所への相談や事業支援計画書の発行依頼等を行うことはできません。

①書類の作成

事前に公募要領を一読し、申請に必要な書類を確認の上、作成、用意します。交付申請書の記入にあたっては、消費税等仕入控除税額を減額して申請します。(=消費税および地方消費税相当額をあらかじめ補助対象経費から減額して申請を行います。)

②事業支援計画書の交付依頼

補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けます。事業支援計画書発行の受付締切は、原則公募締切の1週間前となります。

共同申請の場合、事業支援計画書(様式4の作成・交付については、以下のような取扱いになります。

全ての共同事業者が同一商工会地区又は商工会議所地区にある場合当該商工会、商工会議所が全事業者分をまとめて1通の「様式4」を作成・交付する
代表事業者がA商工会地区に所在するほか、B商工会(あるいはC商工会議所)地区にも参画事業者がいる場合①A商工会が代表事業者の「様式4」を作成・交付する他、B商工会(あるいはC商工会議所)が参画事業者の「様式4」を作成・交付する
②全ての「様式4」を一つにまとめ、その他の書類とあわせて、代表事業者(商工会地区)が申請書類を「商工会地区補助金事務局」へ送付する
代表事業者がD商工会議所地区に所在するほか、E商工会地区にも参画事業者がいる場合①D商工会議所が代表事業者分の「様式4」を作成・交付するほか、E商工会が参画事業者の「様式4」を作成・交付する
②代表事業者が商工会議所地区の場合には、商工会議所地区補助金事務局へ申請する

③事業支援計画書の受領

後日、地域の商工会・商工会議所が発行した事業支援計画書(様式4)を受領します。

④必要書類の送付

受付締切までに、必要な提出物を全て揃え、補助金事務局まで電子申請(単独申請のみ対象、23:59まで)又は郵送(締切日当日消印有効)により提出します。(持参・宅配便での送付は不可)

電子申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)を利用して行います。システムを利用するためには、先にGビズIDプライムアカウントを取得する必要がありますが、アカウントの取得には数週間程度を要するため、未取得の場合は、早めに利用登録を行うようにしてください。簡易な手続きで即日取得することができる暫定GビズIDプライムアカウントもありますが、こちらでは本補助金を申請することはできません。なお、共同申請の場合、そもそも電子申請を利用することはできません。

⑤採択

採択された事業者は、補助金の交付に係る必要な手続きを行います。また、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分や内容を変更しようとする場合、または補助事業を中止(一時中断)、廃止(実施取りやめ)や他に承継させようとする場合は、事前に承認を得る必要があります。

⑥補助金の交付

補助実施期限までの間で、補助対象経費の支払いまで含む補助事業が終了したときは、その日から起算して30日を経過した日、または補助事業実績報告書提出期限のいずれか早い日までに実施事業内容および経費内容を取りまとめて提出する必要があります。

提出された実績報告書に基づいて、実施した事業内容の審査と経費内容の確認(見積書、発注書、納品書、請求書、領収書等)等が行われ、これにより交付すべき補助金の額が確定し、精算払い方式で補助金が交付されます。(概算払いは一切認められません。)

なお、補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税・所得税の課税対象となります。

⑦書類の保存

帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業終了後、その年度の終了後5年間保存することが義務付けされています。

採択審査

補助金の採択審査は、提出資料について、有識者等により構成される審査委員会において行われます。

基礎審査

審査の大前提として、以下の要件をすべて満たすものであることが必要です。要件を満たさない場合には、その提案は失格となり、その後の審査は行われません。

  • 必要な提出資料がすべて提出されていること
  • 補助対象者、補助対象事業、補助率等、補助対象経費の要件及び記載内容に合致すること
  • 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  • 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

書面審査

経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択が行われます。

  1. 自社の経営状況分析の妥当性
  2. 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  3. 補助事業計画の有効性
  4. 積算の透明・適切性
自社の経営状況分析の妥当性自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか
経営方針・目標と今後のプランの適切性①経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか
②経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか
補助事業計画の有効性①補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか
②地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか
③共同申請の場合、補助事業計画が、全ての共同事業者におけるそれぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か
④補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか
⑤補助事業計画には、ITを有効に活用する取組が見られるか
積算の透明・適切性①補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか
②事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか

過去3年間に実施した全国対象の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるかといった観点からも審査が行われます。(段階的な減点調整が行われます。)

政策加点審査

パワーアップ型加点①地域資源型地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画、又は②地域コミュニティ型地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点を行います。
赤字賃上げ加点賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=赤字賃上げ加点)を行います。
経営力向上計画加点各受付締切回の基準日までに、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=経営力向上計画加点)を行います。基準日よりも後に認定を受けた事業者や、認定申請中の事業者は対象となりません。
電子申請加点補助金申請システム(名称:Jグランツ)を用いて電子申請を行った事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=電子申請加点)を行います。
事業承継加点各受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、採択審査時に政策的観点から加点(=事業承継加点)を行います。
東日本大震災加点①東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった福島県12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)に所在する事業者、及び②東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に伴う風評影響を克服するため、新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県)に所在する水産仲買業者及び水産加工業者に対して採択審査時に政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行います。
原則、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、水産製品製造業、複合型冷凍製品製造業の許可を得た事業者のみが対象です。(食品衛生法改正前における魚介類販売業、魚介類競り売り営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業について許可を受けた事業者で、現法においても有効な許可を得ている事業者については対象となる)
過疎地域加点過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事者を重点支援する観点から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者に対して、採択審査時に策的観点から加点(=過疎地域加点)を行います。
事業環境変化加点ウクライナ情勢や原油価格、LP ガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=事業環境変化加点)を行います。

まとめ

できるだけ分かりやすい解説を試みたつもりですが、なにせ下敷きとした公募要領の情報量が膨大なため、字数の多さにかえって面食らってしまった方も多いのではないかと思います。

とは言え元を正せば補助金の財源は税金ですから、あえて複雑な仕組みを採用して高いハードルを設けていることについては、制度上仕方ないことのように思います。

補助金をお探しの皆さまも、「ダメ元で申請して、貰えればラッキー♪」というような感覚ではなく、補助金の目的や趣旨をしっかりと把握した上で、その必要性を見極めながら活用の検討をするように心がけましょう。

弊所では、そんな皆さまに対して、しっかりと寄り添ったサポートプランを用意しております。外部との連携をフル活用し、迅速かつ丁寧なサポートをお約束します。補助金の交付申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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