警備業者に義務付けられる警備員教育の内容と時間について
警備業法に基づき、警備業者は、自社の警備員に対して、警備業務を適正に実施させるための教育を実施する必要があります。その内容や時間については、警備業法施行規則に細かく定められており、警備員教育に係る教育計画書・教育実施簿は年度ごとに作成・更新し、営業所に備え付けることが義務付けられています。
警備業者は年に一度所轄警察署による立入検査を受けますが、その際に警備員教育に対する怠慢が発覚し、行政指導の対象となってしまうことは、実はそれほど珍しいことではありません。
そこで本稿では、警備業者の義務である警備員教育の内容や時間について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。
警備員教育とは
警備業務は他人の生命、身体、財産等に対する侵害の発生を警戒し、防止する業務です。このため実際に警備業務にあたる警備員には、正社員・契約社員・アルバイトなどの雇用形態を問わず、高い専門性と倫理観を身につけることが求められています。
警備員教育とは、このような社会からの期待に応ずるべく各警備業者に義務付けられている、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育をいいます。
また、警備員教育は、必ず自社の警備員指導教育責任者(以下、指教責)に担当させ、自社の教育計画書に記載する教育計画に基づき、適切かつ効果的に実施する必要があります。
新任教育と現任教育
新たに警備業務に従事しようとする警備員に対しては、従事する警備業務について最低限習得すべき安全・安心に関する教育を実施してから警備業務にあたらせます。 (新任教育)
これに対し現職の警備員については、年度ごとに、警備業務の質の維持・向上を図ることを目的として、新しい知識の習得、技能の向上などについて教育を実施します。(現任教育)
それぞれの教育の性質上、新任教育は20時間以上、現任教育は年度ごとに10時間以上実施することが義務付けられています。
なお、取得済みの資格や経験によったて教育が免除されたり時間が短縮される場合があります。詳しくはリンク先の警視庁のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
基本教育と業務別教育
警備業務は、1号警備から4号警備まで、4つの業務形態で区分されています。このため警備業務にあたる警備員に対しては、警備業務全般の基本的事項の教育(基本教育)に加えて、業務区分ごとに必要となる知識及び技能に関する教育(業務別教育)を実施する必要があります。
1号警備(施設警備業務) | 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務 |
---|---|
2号警備(雑踏警備・交通整理業務 ) | 人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務 |
3号警備(輸送車警備業務) | 現金、美術品などの運搬に際して盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務 |
4号警備(ボディーガード業務) | 人の身体に対する危害の発生をその人の身辺で警戒し防止する業務 |
基本教育
基本教育は、警備業務に関する基本的な知識及び技能について行う教育です。業務区分にかかわらず実施する必要があり、新任教育・現任教育の別で、以下の教育事項について実施します。
新任教育 | ①警備業務実施の基本原則に関すること(講義) ②警備員の資質の向上に関すること(講義又は実技訓練) ③警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること(講義) ④事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること(講義、実技訓練) ⑤護身用具の使用方法その他の護身の方法に関すること(講義、実技訓練) |
現任教育 | ①警備業務実施の基本原則に関すること(講義) ②警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること(講義) ③事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること(講義、実技訓練) |
業務別教育
業務別教育は、警備員を主として従事させる警備業務の区分に応じ、新任であるか現任であるかを問わず、警備業務を適正に実施するため必要な各警備業務に特有の知識及び技能に関する以下の事項について行う教育です。また、できます業務別教育は、すべて講義及び実技訓練の方法により実施します。
警備業務の区分 | 教育事項 |
---|---|
1号警備業務(機械警備業務を除く) | ①警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること ②巡回の方法に関すること ③警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること ③不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること ④その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること |
2号警備業務 | ①当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること ②車両及び歩行者の誘導の方法に関すること ③人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること ④当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること ⑤人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること ⑥その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること |
3号警備業務 | ①運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること ②車両等による伴走及び運搬中における周囲の見張りの方法に関すること ③運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積卸しに際しての警戒の方法に関すること ④当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること ⑤運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること ⑥その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること |
4号警備業務 | ①人の身辺における警戒に係る警戒位置その他警戒の方法に関すること ②当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法に関すること ③不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関すること ④人の身体に対する危害の発生を防止するためにとるべき避難等の措置に関すること ⑤その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること |
機械警備業務 | ①当該機械警備業務を実施するために使用する警備業務用機械装置の機能に関すること ②警備業務用機械装置による警戒及び指令の方法に関すること ③指令業務に従事する警備員と現場に向かう警備員との間の連絡の方法に関すること ④基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における不審者又は不審な物件の発見その他現場における事実の確認の方法に関すること ⑤その他当該機械警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること |
講義の方法
講義の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法により実施します。インターネット等の電気通信回線を使用して行うことも可能ですが、この場合は講義の内容が次のいずれにも該当するものに限られます。
- 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること
- 受講者の受講の状況を確認できるものであること
- 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること
- 質疑応答の機会が確保されているものであること
警備業手続きサポート
弊所は兵庫・大阪・京都・奈良といった関西圏を中心に、年間180件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・東北圏・九州圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大しています。警備業については、認定の際の申請代行のほか、立入検査時の事務対応、指教責が作成する教育資料等の作成サポートも実施しています。
弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安での対応をお約束しています。経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、やり取りが煩(わずら)わしく、プロ側には極めて高い手数料が設定されているため、これを回収すべく何だかんだ付け加え、かえって高額になるケースも多くあるようです。弊所ではこれらとの相見積りにも応じているほか、負担となりがちなやり取りについても、最低限で完結するように心がけています。無駄なコストは費用も時間もカットするのが最良の策です。
まずはお気軽にご相談ください。納得のお見積りを提案いたします!
警備業に関する手続きの代行はお任せください♬
めちゃ速い!ほんまに安い!
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。