ライドシェアの現状と展望について
現代は、世にあふれる様々なモノやサービスを、多数人で共有する社会です。旅客輸送事業にもその波が押し寄せており、「ライドシェア」という単語を、一度は耳にされたことがある人も多いのではないかと思います。
そもそもライドシェアとは、ライドシェアリング(Ridesharing)の略称であり、「乗る」(Ride)と「共有する」(sharing)とを掛け合わせた造語です。イメージとしては、「相乗り」という言葉が最もしっくりくるように思います。
具体的には、ウェブサイトやモバイルアプリを介し、専用の貸切車両を運転する運転手と乗客とをマッチングさせるサービスがこれに当たります。既に存在するカーシェアリングと混同される方もいらっしゃるようですが、ライドシェアが「運転手」と「乗客」とをマッチングさせるものであることに対し、こちらは「ドライバー」と「自動車」をマッチングさせるものである点で異なります。
そのメリットは、まさに「シェア」することにあり、同じ距離を移動するにしても、ガソリン代、高速代、駐車場代等を、同乗者全員で分割することができる点にあります。これにより、ドライバーと同乗者の双方が出費を抑えることができるほか、環境面に及ぼす負荷が改善されることも期待されています。
海外においては、規制を設けた上でライドシェアを解禁する国も増えつつある中、日本では過疎地において試験的に導入する動きがあるものの、全面的な解禁には至っていません。
そもそも日本で有償の旅客輸送事業を営むためには、事業の実態に応じた許可を取得する必要があり、自家用自動車での営利目的の運行は、いわゆる「白タク」として違法行為に当たります。また、この現状でライドシェアを全面解禁するとなると、サービスの質を担保させるという許認可制度の目的が揺らいでしまうことになります。
他方、旅客輸送事業の許可を取得することは極めてハードルが高く、さらには総量規制が行われていることにより、そもそも法人タクシーや路線バスは新たに許可を取得することができません。また、既存の事業者にしても、事業を維持するための基準が厳しいことから負担が重く、コロナ禍を背景にしたタクシー会社の倒産が相次いだことによる運転手の人手不足という悪循環に陥っています。
一部の過疎地におけるライドシェア事業は、道路運送法78条に規定する「公共交通空白地有償運送」に基づき、営利に当たらない範囲で市町村やNPO法人等が管理し、各種講習を受けた地元住民が運転手となって実施されているのが現状です。
自家用自動車(事業用自動車以外の自動車)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき
二 市町村、特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(自家用有償旅客運送」)を行うとき(公共交通空白地有償運送)
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき
(道路運送法78条)
このように、普及に向けてはまだまだ課題の多いライドシェアですが、地域における交通課題や環境負荷を解決する手段のひとつとして期待されています。また大きな動きがあり次第、弊所でも随時情報を更新していきたいと思います。
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