小売電気事業におけるFIP制度について

青空とソーラーパネル

2012年に固定価格買取(FIT)制度が導入されてから、加速度的に導入が進む再生可能エネルギーですが、さらなる導入拡大に向けての新たな方策のひとつとして、2022年4月に「FIP制度」がスタートしました。

小売電気事業者であれば、恐らく誰でも知っている制度ですが、一般的には耳馴染みがなく、これから小売電気事業者として登録を目指す方にとっては、情報を収集する上で避けては通れない制度です。

そこで本稿では、新たに小売電気事業への参入を検討される皆さまのために、小売電気事業におけるFIP制度の概要や仕組みについて、詳しく解説していきたいと思います。

固定価格買取制度(FIT)

固定価格買取制度とは、エネルギー供給の安定化及び環境負荷の低減による持続可能な社会の実現に寄与することを目的として2012年に創設された制度であり、太陽光や風力等の再生可能エネルギー源により発電された電力を、政府が設定した固定価格に基づいて電力会社が購入することを義務付けるものです。Feed-in Tariff(フィード・イン・タリフ)の頭文字を取り、略称をFITとしています。

固定価格買取制度
出典元:電気事業連合会

FIT制度の創設及び普及により、化石燃料(石油等)を用いた発電よりもコストが高額になりがちであった再生可能エネルギーを利用する発電は著しい普及拡大を見せましたが、電力会社が電力を買い取る際の経費を補填するために徴収する「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(再エネ賦課金)は、電力利用者から電気料金に上乗する形で徴収されることから、電力利用者に対する負担が年々増大しているという事実が問題視されてきました。

また、FIT制度は、電気の使用者のニーズや競争によって価格が決まる電力市場からは切り離された制度であり、再生可能エネルギー発電事業者はいつ発電しても同じ金額で買い取ってもらえるため、電気の需要と供給のバランスを意識する必要はありませんでした。

その一方で、将来にわたり再生可能エネルギーを主力電源としていくためには、火力等他の電源と同じように、需要と供給のバランスなど電力市場の状況を踏まえた発電を行う自立した電源に移行させる必要があります。

これらの課題に対応し、再生可能エネルギーを電力市場へ統合するにあたっての段階的な措置として創設されたのが、電力市場の価格と連動した発電を促す「FIP制度」です。

FIP制度の仕組み

FIPとは、Feed in Premium(フィードインプレミアム)の頭文字を取った略称で、発電事業者が再生可能エネルギー源により発電した電力を卸電力取引市場で自由に売電させる制度です。FIT制度とは異なり、売電価格に補助金額(プレミアム)を上乗せして交付することにより再生可能エネルギー導入を促進しています。

FIP制度において再生可能エネルギー発電事業者は、プレミアムをもらうことによって再生可能エネルギーへ投資するインセンティブが確保されます。さらに、電力の需要と供給のバランスに応じて変動する市場価格を意識しながら発電し、蓄電池の活用などにより市場価格が高いときに売電する工夫をすることで、より収益を拡大できるというメリットがあります。

また、再生可能エネルギー発電事業者が電力の需給バランスを意識した発電を行うにあたり、将来にわたり蓄電池の積極的な活用や発電予測精度の向上などの取り組みが進み、再生可能エネルギーが電力市場に統合されていくものと考えられます。

★上乗せされるプレミアムの額

売電収入の基準価格(FIP価格)と市場価格(参照価格)の差額(=プレミアム)×売電量

FIT制度とFIP制度のしくみ

基準価格

FIT制度において電力会社が再生可能エネルギー電気を買い取る際の1kWhあたりの単価(調達価格)が定められていることと同様に、FIP制度でも、「基準価格(FIP価格)」が定められています。

この「基準価格」は、再生可能エネルギー電気が効率的に供給される場合に必要な費用の見込み額をベースに、さまざまな事情を考慮して、あらかじめ設定されるものです。また、参照価格は1か月ごとに更新されるため、それに伴ってプレミアム単価も変動します。

基準価格、参照価格とプレミアム単価の関係

参照価格

電力の取引が行われる市場としては、「卸電力市場」のほかに「非化石価値取引市場」がありますが、参照価格(市場取引などの期待収入)は、この両市場の価格の影響を受けます。

具体的に参照価格(市場取引などの期待収入)は、①「卸電力市場」の価格に連動して算定された価格+②「非化石価値取引市場」の価格に連動して算定された価格-③バランシングコストの計算式により求めます。

参照価格
★非化石価値

非化石価値とは、石油や石炭等の化石燃料を使っていない「非化石電源」で発電された電気が有する環境価値の一種です。

再生可能エネルギー電気にも「非化石価値」があるため、再生可能エネルギー電気の市場取引での収入は、①卸電力市場で電気を売って得た収益+②非化石価値取引市場での収益となります。

バランシングコスト

FIP制度において再生可能エネルギー発電事業者は、発電する再生可能エネルギー電気の見込みである「計画値」をつくり、実際の「実績値」と一致させることが求められます。これを「バランシング」といいますが、バランシングにあたり、計画値と実績値の差(インバランス)が発生した場合には、再生可能エネルギー発電事業者は、その差を埋めるための費用を負担する必要があります。

FIP制度では、FIT制度とは異なり、再生可能エネルギー以外の発電事業者と同様にバランシングを行う必要があるため、インバランスにかかる費用に配慮し、その分をプレミアムの一部(バランシングコスト)として手当てすることとなっています。

バランシングコストの交付額

アグリゲーション・ビジネス

FIP制度の下で、必ずしもすべての再生可能エネルギー事業者がバランシングを行うことができるとは限らないことから、小規模な再生可能エネルギー電源をたばねて蓄電池システムなどと組み合わせて需給管理を行い、市場取引を代行するといったような「アグリゲーション・ビジネス」の発展が期待されています。

このアグリゲーション・ビジネスの活性化のために、FIP制度の下でも、バランシングの組成を柔軟に行うことが認められており、FIT制度からFIP制度に移行する際のインセンティブが設けられています。

アグリゲーターを介した取引

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