無店舗型性風俗特殊営業に関する規制について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、無店舗型性風俗特殊営業の開始届を提出した者に対し、接客従業者に対する拘束的行為の規制、広告・宣伝の規制、受付所営業の規制及び年少者を客に接する業務に従事させること等の禁止といった規制を設け、営業の適正化を図っています。

拘束的行為の規制

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、客に接する業務に従事する者(以下、接客従業者)に対し、その意思に反し、もしくは意思をコントロールすることによりその行動を制限し、もしくは強制する行為(拘束的行為)を行うことを禁じられています。

具体的には、①接客従業者でなくなった場合(退職した場合等)には直ちに残存する債務を完済することを条件として、支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む)を負担させること及び②支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させることが禁じられています。

また、無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、接客業務受託営業を営む者がその営業に関し接客従業者に対する拘束的行為の規制に違反する行為をし、又は売春をさせる目的で前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与し、人に売春をさせることを内容とする契約をし、若しくは売春をさせることを業としている疑いがあると認められるときは、接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で違反行為の相手方となっているものが客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとるものとされています。

少々小難しい内容ですが、これらの規制の趣旨は、接客従業者が売春をすることを助長するおそれがあると認められる拘束的行為を規制するとともに、拘束的行為等の相手方となっている者が客に接する業務に従事することを防止しようとする点にあります。

広告及び宣伝の規制

無店舗型性風俗特殊営業の開始届を提出していない者や届出確認書が交付されなかった者が無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって広告又は宣伝をすることができないことはもとより、無店舗型性風俗特殊営業の開始届を提出した者であっても、開始届に記載された営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって広告又は宣伝をすることはできません。

また、実際に無店舗型性風俗特殊営業を営む者についても、その営業につき、以下の方法により広告又は宣伝をすることが禁じられています。

  • 広告制限区域等において、広告物を表示すること
  • 人の住居にビラ等を配り、又は差し入れること
  • 広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること
  • その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をすること

禁止される「広告又は宣伝」には、看板、立看板、はり紙及びはり等の広告物やビラ等(ビラ、パンフレット等)により行うものだけでなく、新聞、雑誌、インターネット等を利用して行うものも全て含まれます。

★広告制限区域等

広告制限区域等とは、以下のいずれかに該当する区域を指します。

  • 一団地の官公庁施設、学校、図書館若しくは児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を除く)の周囲200mの区域
  • 条例で定める地域のうち広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域

受付所営業の規制

受付所営業については、店舗型ファッションヘルス営業とみなされることから、より一層厳しい規制が適用されます。

ただし、現在では無店舗型性風俗特殊営業において受付所を設けて営業すること自体がそもそも困難であることから、純粋な無店舗型性風俗特殊営業ではあまり問題になることはありません。

年少者に関する規制

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、原則として個別の広告又は宣伝ごとに、18歳未満の者がその客となってはならない旨を、その旨の文言を公衆の見やすいように表示し、又はその旨を公衆の分かりやすいように音声により告げる方法により明らかにする必要があります。

ただし、複数の無店舗型性風俗特殊営業が雑誌等に広告又は宣伝を掲載する場合には、これらの広告又は宣伝に共通する事項として18歳未満の者が客となってはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示することも可能です。

また、無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、18歳未満の者を客に接する業務に従事させ、もしくは18歳未満の者を客とすることを禁じられています。

年齢の確認方法は単に客に年齢を申告させるだけでは足りず、例えばアダルトビデオ等通信販売営業のうち、客にアダルトビデオ等を直接配達するものについては、客が18歳未満であると疑われる場合に、年齢を運転免許証等の提示により確認すれば足りますが、郵便等を利用して配達するものについては、依頼があった段階で、運転免許証のコピーの送付を受けること等により18歳以上である旨の証明を受け、もしくは18歳未満の者が通常利用できない方法(例:クレジットカードにより決済するなどの方法等)により料金を支払う旨の同意を得る等の方法により、その者が18歳未満でないことを確認する必要があります。

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