茨城県における再生資源物の屋外保管(金属スクラップヤード等)の規制と許可申請について

茨城県庁

茨城県では、金属スクラップ等の再生資源物の不適正な屋外保管による崩落、火災等の事故や騒音、振動等の問題に対応するため、「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」(以下、条例)を制定し、県民の安全と生活環境の保全を図っています。

この条例に基づき、令和6年4月1日より再生資源物の屋外保管の基準が定められ、屋外保管事業場設置者についても許可制が導入されました。

そこで本稿では、茨城県において金属スクラップヤード等の屋外保管事業場を設置しようとされる方、あるいは既に設置されている皆さまに向けて、条例による規制の内容及び必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では、茨城県における再生資源物の屋外保管事業場の規制について、それなりのボリュームで解説しています。最下段には、茨城県における屋外保管事業場設置許可申請サポートについても記載していますので、最後までご確認いただければ幸いです。

また、この規制は既存事業者にも及ぶことから、既存事業者であっても、6か月の経過措置期間内に条例の各規定へ適合させた旨を届け出る必要があります。

なお、許可を受けることなく屋外保管事業場を設置したことが発覚した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあるのでご注意ください。

屋外保管事業場設置者

使用を終了し、収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器若しくはプラスチックを原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む)又はこれらの混合物(廃棄物及び有害使用済機器に該当するものを除く)を「再生資源物」といいますが、反復継続して再生資源物の取引を行うため屋外において再生資源物を保管することを「屋外保管」といいます。

条例で規制の対象とされている屋外保管事業場設置者とは、屋外保管の用に供する事業場(以下、屋外保管事業場)を設置した者をいいます。

屋外保管の基準

屋外保管事業場設置者が屋外保管を実施するにあたっては、以下の基準をすべて遵守する義務を負います。

  1. 屋外保管は、要件を満たす場所で行うこと
  2. 屋外保管事業場から再生資源物又は保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること
  3. 屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合にあっては、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  4. 屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するために必要な措置を講ずること
  5. 屋外保管事業場には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること

屋外保管事業場の要件

屋外保管事業場の周囲には外部から再生資源物の保管の状況が確認できる構造の囲いを設け、外部から見やすい箇所に以下の必要事項を表示した掲示板(縦及び横それぞれ60cm以上)を設置する必要があります。

  • 屋外保管事業場である旨
  • 許可の年月日及び許可番号
  • 保管する再生資源物
  • 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  • 容器を用いずに保管する場合にあっては、保管の高さのうち最高のもの

ただし、敷地面積(隣接する2以上の屋外保管事業場を共に屋外保管の用に供する場合には、これらの全ての屋外保管事業場の敷地面積の合計)が100㎡を超えない屋外保管事業場については、囲いを設ける必要はなく、掲示板を設置すれば足ります。

飛散防止等のための措置

屋外保管事業場においては、再生資源物又は保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう以下の措置を講ずる必要があります。

  • 保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、荷重に対して囲いが構造耐力上安全であること
  • 容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた再生資源物の高さが上限を超えないようにすること
  • 再生資源物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、屋外保管事業場の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること
  • 保管する再生資源物に応じ、屋外保管事業場から再生資源物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること

再生資源物の保管の高さ

再生資源物の保管の高さは、それぞれの場合に応じ以下のとおりです。

保管場所の囲いに直接負荷部分がない場合保管場所の任意の点ごとに、地盤面から、その点を通る鉛直線と囲いの下端(下端が地盤面に接していない場合にあっては、下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(交点が2以上ある場合にあっては最も地盤面に近いもの)までの高さ又は5mのうちいずれか低いもの
保管場所の囲いに直接負荷部分がある場合直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50cmの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50cmに満たない場合にあってはその下端)(以下、基準線)から保管場所の側の任意の点ごとに、地盤面から、その点を通る鉛直線と鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ(囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、①と比較していずれか低いもの)又は5mのうちいずれか低いもの
保管場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合三方以外の方向から、屋外保管事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの2分の1に相当する高さ、直接負荷部分の基準線の高さ、及び5mのうちいずれか低いもの又は②の高さ
※直接負荷部分とは、保管する再生資源物の荷重が直接かかる構造である部分を指します。

火災の発生等防止のための措置

屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため、以下の措置を講ずる必要があります。

  • 再生資源物がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること
  • 再生資源物に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあっては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること
  • 再生資源物の一の保管の単位の面積を200㎡以下とすること
  • 隣接する再生資源物の保管の単位の間隔は2m以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く)
  • その他必要な措置

屋外保管事業場設置許可

敷地面積が100㎡を超える屋外保管事業場を設置しようとする者は、屋外保管事業場ごとに、以下の書類を知事に提出することにより申請し、その許可を受ける必要があります。

ただし、屋外保管事業場が一般廃棄物処理施設もしくは産業廃棄物処理施設に該当する場合、解体業もしくは破砕業の許可を受けた事業所に該当する場合、又は茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例に基づく許可を受けた指定処理施設等に該当する場合はこの許可を受ける必要はありません。

  • 屋外保管事業場設置許可申請書(様式第2号)
  • 屋外保管事業場の付近の見取図
  • 屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
  • 土地の登記事項証明書
  • 公図又は公図に準ずる図面の写し
  • 土地を使用する権原を有することを証する書面(申請者が屋外保管事業場の用に供する土地の所有権を有しない場合)
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
  • 本籍記載の住民票の写し及び屋外保管の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないことを証明する書類(申請者、法定代理人、使用人、役員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主(又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者))
  • 申請者が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面

屋外保管事業場設置許可の有効期間は5年とされており、5年ごとにその更新を受けなければ、有効期間の経過によって、その効力は失われます。

なお、屋外保管事業場設置の許可には、災害の防止上又は生活環境の保全上必要な条件を付されることがあります。

★申請手数料
屋外保管事業場設置許可申請手数料57,000円
屋外保管事業場設置許可更新申請手数料48,000円
屋外保管事業場設置変更許可申請手数料44,000円
屋外保管事業場譲受け又は借受け許可申請手数料32,000円
屋外保管事業場設置法人合併等認可申請手数料32,000円
★適用除外

国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合又は港湾法に規定する保管施設において屋外保管を行う場合のほか、以下の許可等を受け、許可等に係る事業場において再生資源物の屋外保管を行おうとする者については、この条例の規定は適用されません。

  1. 一般廃棄物処理業の許可
  2. 一般廃棄物の再生利用に係る特例の認定
  3. 一般廃棄物の広域的処理に係る特例の認定
  4. 産業廃棄物処理業の許可
  5. 産業廃棄物の再生利用に係る特例の認定
  6. 産業廃棄物の広域的処理に係る特例の認定
  7. 市町村の委託市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合
  8. 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者として市町村長の指定を受けた場合
  9. 広域収集運搬一般廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた場合(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る)
  10. 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う場合
  11. 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であって市町村長の指定を受けた場合
  12. 広域処分一般廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた場合(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る)
  13. 再生利用されることが確実であると都道府県知事又は指定都市の長等が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けた場合
  14. 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた場合(産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る)
  15. 再生利用されることが確実であると都道府県知事又は指定都市の長等が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けた場合
  16. 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた場合(産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る)
  17. 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の認定
  18. 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の認定を受けている者からの委託(認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る)
  19. 再商品化等業務を行う者としての指定
  20. 再商品化等業務を行う者としての指定を受けている者からの委託(指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る)
  21. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に規定する再資源化事業計画の認定
  22. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に規定する再資源化事業計画の認定を受けている者からの委託(認定計画に従って行われる場合に限る)

住民説明会の開催

許可の申請をしようとする者は、許可の申請をする日までに、屋外保管事業場の周辺地域の住民その他の者に対し、説明会を開催するよう「努める」ものとされています。(あくまでも努力義務であり、許可要件ではありません。)

許可の基準

許可を受けるためには、申請する屋外保管事業場について、設置場所、面積、保管する再生資源物並びにその保管量及び保管の高さが前記の基準に適合し、かつ屋外保管事業場の設置に関する計画並びに屋外保管事業場における災害の防止及び生活環境の保全のための計画がすべて基準に適合している必要があります。

欠格事由

上記の基準をすべて満たす場合であっても、申請者が以下のいずれかの事由に該当するときは、許可を受けることができません。

  • 屋外保管の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 条例、廃棄物適正化条例、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令若しくは条例に基 づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 一般廃棄物処理業若しくは産業廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、取消しの処分に係る通知があった日前60日以内に法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であった者で取消しの日から5年を経過しないものを含む)
  • 一般廃棄物処理業若しくは産業廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の取消しの処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物処理業若しくは産業廃棄物処理業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽清掃業の廃止の届出をした者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当届出の日から5年を経過しないもの
  • 一般廃棄物処理業若しくは産業廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の取消しの処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物処理業若しくは産業廃棄物処理業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽清掃業の廃止の届出をした場合において、通知の日前60日以内に届出に係る法人(事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員若しくは使用人であった者又は届出に係る個人(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の使用人であった者で、届出の日から5年を経過しないもの
  • 屋外保管事業場設置又は指定処理施設等設置の許可(特定小型焼却施設に係るものを除く)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、取消しの処分に係る通知があった日前60日以内に法人の役員であった者で取消しの日から5年を経過しないものを含む)
  • 屋外保管事業場設置又は指定処理施設等設置の許可の取消しの処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に全部の廃止の届出(特定小型焼却施設に係るものを除く)をした者(廃止について相当の理由がある者を除く)で、届出の日から5年を経過しないもの
  • 屋外保管事業場設置又は指定処理施設等設置の許可の取消しの処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に全部の廃止の届出(特定小型焼却施設に係るものを除く)があった場合において、通知の日前60日以内に届出に係る法人(廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員若しくは使用人であった者又は届出に係る個人(廃止について相当の理由がある者を除く)の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  • 屋外保管に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む)が上記のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員又は使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
  • 個人で使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

使用前の検査

許可を受けた許可屋外保管事業場設置者は、以下の書類を知事に提出して申請し、許可に係る屋外保管事業場について検査を受け、屋外保管事業場が申請書に記載した屋外保管事業場の設置に関する計画及び屋外保管事業場における災害の防止及び生活環境の保全のための計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできません。

  • 屋外保管事業場使用前検査申請書(様式第3号)
  • 完成後の屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  • その他参考となる書類又は図面

記録の作成等

許可を受けた屋外保管事業場設置者は、許可に係る屋外保管事業場ごとに、受け入れた再生資源物及び搬出した再生資源物について、受入(搬出)年月日、及び受入先(搬出先)ごとの受入(搬出)量を記録・作成し、作成の日から5年間、これを保存する義務を負います。

また、屋外保管事業場設置者は、屋外保管事業場において火災の発生その他の事故が発生したことにより災害の防止上又は生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出る必要があります。

既存屋外保管事業場の届出

令和6年4月1日時点で現に屋外保管事業場を設置している者(許可が不要である者を除く)については、令和6年9月30日までの期間内に限り、引き続き屋外保管事業場において再生資源物の保管を行うことができます。

この場合において、令和6年9月30日までの期間内に、知事に対して届出(以下の書類を提出)を行った者については、令和6年4月1日時点において屋外保管事業場設置の許可を受けたものとみなされます。(知事の検査は省略されます)

  • 既存屋外保管事業場届出書(付則様式)
  • 屋外保管事業場の付近の見取図
  • 屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
  • 土地の登記事項証明書
  • 公図又は公図に準ずる図面の写し
  • 土地を使用する権原を有することを証する書面(届出者が屋外保管事業場の用に供する土地の所有権を有しない場合)
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
  • 本籍記載の住民票の写し及び屋外保管の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないことを証明する書類(申請者、法定代理人、使用人、役員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主(又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者))
  • 申請者が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面
  • 保管している再生資源物及びその数量を記載した記録の写し

変更の許可等

許可屋外保管事業場設置者は、屋外保管事業場の設置場所、面積、保管する再生資源物又はその保管量及び保管の高さ、又は屋外保管事業場の設置に関する計画を変更しようとするときは、軽微な変更であるときを除き、その変更について知事の許可を受ける必要があります。

また、軽微な変更をしたとき若しくは以下の事項に変更があったとき、又は当該許可に係る屋外保管事業場を廃止したとき、若しくは屋外保管事業場を休止し、若しくは休止した屋外保管事業場を再開したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出る必要があります。

  • 申請者の氏名(又は名称)及び住所(法人にあっては代表者の氏名を含む)
  • 屋外保管事業場における災害の防止及び生活環境の保全のための計画
  • 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
  • 役員、使用人、法定代理人又は発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主(又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者)
  • 役員、使用人又は法定代理人の氏名及び住所
  • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主(又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者)の氏名又は名称、住所及び株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
★軽微な変更
  • 屋外保管事業場の設置場所の地域の名称の変更又は地番の変更
  • 役員、使用人又は法定代理人の氏名又は住所に係る変更
  • 屋外保管事業場の構造に係る変更(災害の防止及び生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして知事が別に定めるものに限る)

屋外保管事業場設置許可取得サポート

屋外保管事業場設置許可申請は専門性が高く、相応に難易度の高い手続きとなっています。また、申請に必要となる書類も複雑かつ膨大な量で、時間と労力というコストを考えれば、自ら申請を行うことはあまりお薦めできません。

そこで弊所では、茨城県全域を対象に、屋外保管事業場設置許可の取得をサポートするプランを用意しています。事案ごとに難易度が異なるため都度見積もりとなりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。屋外保管事業場設置許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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