【税込16,500円で代行】消防設備業・消防設備点検業の(変更)届出について

大阪市北消防署

大阪市内において消防用設備等(消防法施行令第7条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、排煙設備及び無線通信補助設備を除く)の工事、整備又は販売を業として営もうとする者(消防設備業)及び消防用設備等の点検を業として営もうとする者(消防設備点検業)は、消防長に対し、住所、氏名その他必要な事項を届け出る必要があります。

届出は消防設備業又は消防設備点検業を開始しようとするときに、所轄消防署長を経て消防長に対し、届出書正副2通に、工事、整備、販売又は点検に必要な資格証明書等の写しを添付して提出することにより行います。所轄消防署の担当窓口に直接書類を持参することもできますが、大阪市では火災予防条例関係手続についてオンライン申請を行うこともできます。

届出書(表面)
届出書(裏面)

オンラインによる届出の際は、届出書(表紙及び裏紙)(フォーム入力又はデータ添付)・工事、整備、販売又は点検に必要な資格証明書等の写し(データ添付) を、1ファイル10MBまでのPDF形式に変換してください。(資格証明書等については、写真形式(JPEG形式他)でも添付可能です。) 

消防設備業等届出代行サービス

弊所では、消防設備業・消防設備点検業の手続きを税込16,500円で代行しています。その他防火対象物使用開始届等、消防法にまつわる手続きを代行することも可能です。忙しくて手続きにまで手が回らない事業者の皆さまは、本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。

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