都市型ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の開業資金に関する基準について

マイカーとお金

ハイヤーとは、営業所や車庫などを拠点に、要請に応じて配車し、利用客を運送する自動車のことを指します。要請に応じて利用客を運送するという点においてタクシーと同様であり、法律上はどちらも同じ「一般乗用旅客自動車運送事業」という区分に位置づけられています。

このうち都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいますが、現状として、タクシーと都市型ハイヤー以外のハイヤー(その他ハイヤー)は総量規制の枠が一杯であり、新規開業が極めて困難な状況にあるため、一般乗用旅客自動車運送事業を新規ではじめる際は都市型ハイヤーを選択するのが現実的です。

とは言え、都市型ハイヤー事業を営むために必要となる国土交通大臣の許可を取得するためのハードルは極めて高く、難易度の高い手続きとして知られており、とりわけ開業資金に関する基準は、都市型ハイヤー事業の新規参入を阻む最大の障壁のとなっています。

そこで本稿では、これから都市型ハイヤー事業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、許可基準のうち、車両に関するものを抜粋し、要求される内容や重要なポイントについて、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

都市型ハイヤーについて

ハイヤーもタクシーも、目的地まで利用客を運送する事業であるという点を同じくしますが、タクシーは街中を流し利用客を乗車させることができる一方で、ハイヤーは街中で利用客を乗車させることができず、営業所から完全予約制で配車する貸切乗用車という位置づけになります。

さらに都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいます。運送の引受けが営業所のみにおいて行われる利用客の運送であって、以下のいずれかに該当するものを都市型ハイヤーとしています。

  • 1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの
  • 2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの

その他ハイヤー

上記の要件に該当しないハイヤーは「その他ハイヤー」として都市型ハイヤーとは別に区分されることになりますが、都市部での営業のみが認められている都市型ハイヤーとは異なり、タクシーと同様の基準により、都市部以外での営業も可能とされています。

他方、その他ハイヤーには、特定地域と準特定地域の制度が適用されており、タクシー事業と同様に新規開業が極めて困難であることから、新規事業として参入を検討することは、あまり現実的ではありません。

許可基準

  • 事業計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
  • その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
  • 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること

上記が道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可基準ですが、抽象的すぎてこれでは何を準備していいか分かりません。これに対して、各運輸局が公示している許可基準の項目が以下のとおりです。

  1. 営業区域
  2. 営業所
  3. 事業用自動車
  4. 車両数
  5. 自動車車庫
  6. 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
  7. 管理運営体制
  8. 運転者
  9. 資金計画
  10. 法令遵守体制
  11. 損害賠償能力

上記各項目ごとにそれぞれ詳細な基準が設定されていますが、このうち本稿では、資金に係る基準について解説しています。

資金基準

開業ともなれば、どの事業でも先立つものが要りようになりますが、とりわけ旅客自動車運送事業の運営には、とにかくお金がかかります。加えて公共の利便性を考えれば、移動手段のインフラのひとつである旅客自動車運送事業者が突然倒産してしまったり、失踪してしまうようなことは好ましくありません。

そこで旅客自動車運送事業をはじめようとする事業者に対しては、当初より許可要件に必要資金に関する基準を設けて、ある程度まとまった資金を準備することができる能力を担保させています。

都市型ハイヤー事業で使用する車両は、1台あれば事足りるというわけではなく、営業所には、営業区域ごとに設定された最低車両数以上の台数の車両を保有し、これを配置する必要があります。

下表の近畿運輸局管内の営業区域を例に取って説明すると、兵庫県尼崎市に営業所を構える都市型ハイヤー事業者であれば、営業区域である神戸市域交通圏の最低車両数10台以上のハイヤーを、当初から営業所に配置する必要があります。

要するに、開業当初より5台から10台以上の事業用自動車と、その数に対応した運転手を営業所に配置し、プラスアルファ人件費なり家賃なりを、十分に留保する必要があるということになります。

営業区域市町村最低車両数
大阪市域交通圏大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(旧南河内群美原町の区域を除く)及び池田市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域10台
北摂交通圏池田市、箕面市、茨木市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域5台
河北交通圏枚方市、寝屋川市、交野市、四条畷市及び大東市5台
神戸市域交通圏神戸市、明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡及び池田市・豊中市のうち大阪国際空港の区域10台
東播磨
交通圏
加古川市、高砂市、三木市、小野市、三田市、加西市、西脇市、加東市、加古郡及び多賀郡5台
姫路・西播磨交通圏姫路市、たつの市、赤穂市、相生市、宍粟市、佐用郡、赤穂郡及び揖保郡5台
京都市域交通圏京都市(旧北桑田群京北町の区域を除く)、向日市、長岡京市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、宇治田原町、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相良郡10台
近畿運輸局管内の営業区域

これだけを見ても、都市型ハイヤーがいかに多くの資金を必要とし、開業までのハードルが高い事業であるのかをご理解いただけるのではないかと思います。

自己資金

一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けるためには、事業計画をもとに算出した所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を確保することが求められます。

また、準備すべき所要資金については内訳があり、具体的にどれくらい必要であるのかについては、項目ごとに、以下のとおり「○か月分」もしくは「1年分」という風に定められています。

これらの資金の出処は純粋な預貯金のみに限定されず、融資によって確保した資金であっても構いませんが、金融機関は許可を取得していることを前提に融資をするため、実務上、許可取得前の事業者が融資審査に通過することは、なかなか困難なことであるように思います。

営業区域所要資金事業開始当初に要する資金
車両費①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
③リース:1年分のリース料
①一括購入:取得価額全額
②分割購入:頭金 + 2か月分の割賦金
③リース車両:リース料(2か月分)
土地費①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
③賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料
①一括購入:
取得価格全額
②分割購入:頭金 + 2か月分の割賦金
③賃貸:初期費用 + 2か月分の賃借料
建物費①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料
①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 2か月の割賦金
賃貸:初期費用 + 2か月分の賃借料
機械器具及び什器備品費全額全額
保険料自賠責保険料、任意保険料の1年分自賠責保険料、任意保険料の1年分
各種税租税公課の1年分
自動車取得税の全額
租税公課の1年分
租税公課の1年分
自動車取得税の全額
租税公課の1年分
創業費運輸開始までの従業員の給料、宣伝費、帳票類購入費、看板代、運転手適正診断受診料、タクシー協会入会金、制服費、応急手当用の薬品購入費、その他の雑費の全額運輸開始までの従業員の給料、宣伝費、帳票類購入費、看板代、運転手適正診断受診料、タクシー協会入会金、制服費、応急手当用の薬品購入費、その他の雑費の全額
運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費などの2か月分人件費、燃料油脂費、修繕費などの2か月分
登録免許税運輸局へ納付する3万円運輸局へ納付する3万円

自己資金の確認

自己資金の確認は、おもに預貯金のある通帳の残高証明書により行われます。この資金については、申請日から許可が出るまでの期間、常に確保する必要があります。

このことは、所要資金の確保について、2度確認が行われることを意味しており、要するに1度目の確認を終えたからといって、資金を目減りさせることはできません。ただし、所要資金を割り込まない範囲で預貯金額を高低させることは特に問題がありません。

金融機関によっては、残高証明書の発行に期間を要することもあり、また、残高証明書が有効とされる期間は2週間とされているため、取得のタイミングについては、手続きの進捗状況を見ながら判断するようにしてください。

なお、自己資金は預貯金を原則としていますが、運輸局が個別に判断することにより、その他の流動資産を自己資金に含めることもできる例外的な取扱方法も存在します。

損害賠償能力

自動車を取り扱う事業である限りは、交通事故というリスクからは逃れられません。このため一般乗用旅客自動車運送事業の申請を行う際は、以下の賠償額以上の任意保険に加入し、保険に加入したことを証する書面を申請書類に添付する必要があります。

対人賠償額1名につき8000万円以上
対物賠償額200万円以上

ハイヤー事業許可申請サポート

弊所では、関西圏の全域にわたり、タクシーやハイヤーをはじめ旅客自動車運送事業関連手続きの代行を承(うけたまわ)っております。事前の要件調査から、書類の作成、関連機関との調整、申請の代行及び現地確認の同行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。旅客自動車運送事業に関する許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

一般乗用旅客自動車運送事業許可申請550,000円〜
個人タクシー許可275,000円〜
介護タクシー許可132,000円〜
※税込み

ハイヤーなど旅客自動車運送事業関連のご相談はお気軽に♬

関西圏の全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします