警備業における指導教育責任者について│指教責の役割と責任とは
警備業は保護すべき対象のセキュリティを担う重要な事業であるため、警備業者として認定を受けるためには厳しいハードルをクリアする必要があります。特に営業所ごとに警備員指導教育責任者を設置しなければならないという要件は、この資格を有する人材が少ないことからも最も高いハードルとして立ちふさがっています。
そこで本稿では、警備業者としての存続に大きく関わる指導教育責任者の役割や責任について、取得方法や必要となる手続きと併せて解説していきたいと思います。
目 次
警備員指導教育責任者とは
警備員指導教育責任者(以下、指教責)とは、警備業務に関連する専門知識や技能を保有し、警備業務を適正に行うため、警備員に対する指導や教育、及び現場の監督業務を担当する重要な役割をもった国家資格者のことを指します。
警備業者の認定を受けるためには、営業所ごと警備業務区分(1号警備から4号警備)ごとに、常勤かつ専任の指教責を配置する必要があります。
なお、営業所の指教責として選任した者が欠けたときは、その日から14日間は指教責を選任しておかなくてもよいものとされています。逆に言えば、指教責がいなくなった場合には、14日以内に新たな指教責を選任しなければならないことになります。
指教責の勤務形態
先述した「常勤かつ専任」とは、その営業所の営業中、所定時間以上勤務して指教責の業務に従事し得る状態にあることをいい、他の営業所と掛け持ちしている場合や、兼業があり通常の営業時間にその営業所に勤務できない状態にある場合等は、専任とはみなされません。
ただし、指教責の業務のみに専従することまで求められているわけではなく、指教責の業務に支障のない範囲で、警備業務に従事したり、営業所の他の業務に従事したりすることについては特に問題とはされていません。
なお、複数の警備業務区分について資格者証を所持している者がいる場合は、業務の区分ごとに指教責を選任する必要はなく、その者がすべての区分について指教責を兼ねることができます。
また、指教責が所属する営業所に近接(おおむね片道1時間以内)し、かつ警備員の数が5人以下の営業所については、その営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会の承認を得ることを条件に、その指教責がその営業所の指教責を兼任することが認められています。ただし、3以上の営業所の指教責を兼任することまでは認められていません。
指教責の職務内容
指教責は、所属する営業所において、担当する警察業務区分ごとに以下の職務を担当します。
- 指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること
- 教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること(自ら警備員教育を実施することのほか、他の者による警備員教育の実施について必要な指導、実施状況の把握等を行うこと)
- 営業所に備え付ける書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること
- 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること
指教責の資格要件
都道府県公安委員会より「警備員指導教育責任者資格者証」を交付を受けた者が指教責の資格者となります。交付の条件には、①警備員指導教育責任者講習を受講し修了考査に合格した者、又は②公安委員会が①の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者、の2パターンがあり、民間の多くは①のパターン、元警察官では②のパターンで取得することが一般的となっています。
なお、同一人がすべての区分の警備員指導教育責任者の資格を取得することももちろん可能です。
講習修了者
以下の資格又は経験を有する者は、警備員指導教育責任者講習を受講し修了考査に合格することによって指教責の資格を取得することができます。
- 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
- 警備員1級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
- 警備員2級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
- 公安委員会が上記の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
- 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
- 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員
公安委員会の認定を受けた者
以下の経験を有する者であって、都道府県公安委員会から認定を受けた者についても、指教責の資格が与えられます。
- 警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して7年以上であり、かつ、当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
- 警視以上の警察官であった者で警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して3年以上であり、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの
- 警察官であった者でその在職中警備業の指導及び監督に関する業務に直接従事した期間が通算して3年以上であり、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの
- その他、警備業務に関する相当な知識を有し、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
警備員指導教育責任者講習
警備員指導教育責任者講習には、新規取得講習と追加取得講習の2タイプの講習があります。
新規取得講習
新たに指教責の資格を取得する場合は新規取得講習を受講します。警備業務区分ごとの講習時間と講習料については下表のとおりとなっています。
業務区分 | 講習時間 | 講習料 |
---|---|---|
施設警備 | 47時限(7日間) | 47,000円 |
雑踏・交通誘導警備 | 38時限(6日間) | 38,000円 |
運搬警備 | 38時限(6日間) | 38,000円 |
身辺警備 | 34時限(5日間) | 34,000円 |
追加取得講習
既に指教責の資格を有しており、新たに別の警備業務区分での資格を取得する場合に受講します。警備業務区分ごとの講習時間と講習料については下表のとおりとなっています。
業務区分 | 講習時間 | 講習料 |
---|---|---|
施設警備 | 23時限(4日間) | 23,000円 |
雑踏・交通誘導警備 | 14時限(3日間) | 14,000円 |
運搬警備 | 14時限(3日間) | 14,000円 |
身辺警備 | 10時限(2日間) | 10,000円 |
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