警備業に係る変更届と書換申請の手続きについて

警備をする女性

警備業は、企業、財産及び情報といった価値ある対象のセキュリティを担う重要な事業であるため、公安委員会からの認定を受けるに当たっては、相応に厳しいハードルが用意されています。

このことは既に警備業を営んでいる事業者の皆さまであれば常識といえる事実でる一方で、認定申請の際に申告した事項について変更届については、案外見落としているか軽視しがちであるように感じています。

そこで本稿では、警備業について変更届が必要となるケースや、届出の方法などについて、警備業者の皆さまと一緒に確認していきたいと思います。

(※)本稿には旧来の制度についても併記していますが、令和6年4月1日以降、認定証が廃止されたことに伴い、現在は認定証に係る書換申請を含めたすべての手続きが廃止されています。

申請事項の変更

警備業の認定申請を行う際は、提出する申請書中に、以下の事項を記載するものとされています。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
  • 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
  • 役員の氏名及び住所(法人)

これらの事項はいずれも警備業者としての要件に関わる事項であるため、変更が生じた場合には、所轄警察署(公安委員会)に対して変更に係る届出を行う必要があります。

警備業認定証の記載事項

かつては認定を受けた警備業者に対しては、所轄警察署(公安委員会)から認定警備業者の住所及び氏名(名称)を記載した警備業認定証が交付されており、警備業者には、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない義務がありました。

認定証の記載内容は常に適正なものである必要があるため、認定証に記載されている警備業者の住所及び氏名(名称)について変更があった場合は、「変更届」のほかに、認定証を書き換える「書換申請」が必要とされていましたが、認定証の廃止に伴い、そもそも書換申請の概念自体がなくなりました。

なお、認定警備業者であった個人が法人として許可を切り替えようとする場合(法人成り)や、警備業務の区分を追加しようとする際には、変更届では足りず、新たに警備業の認定を受ける必要があります。

手続き必要となるケース
変更届名称もしくは氏名の変更、住所の変更、法人代表者の氏名の変更、役員の変更、役員の氏名又は住所の変更、主たる営業所その他の営業所の名称の変更、取り扱う警備業務の区分の変更、警備員指導教育責任者の氏名又は住所
書換申請名称もしくは氏名の変更
新規許可申請個人許可から法人許可への切替え、警備業務の区分変更
★旧認定証
警備業認定証

変更届に係る手続き

以下の事項について変更を生じたときは、原則として変更すべき事由が生じてから10日以内に届け出る必要があります。(手数料なし)

ただし、登記事項証明書を取得しなければならない場合には、登記事由が発生した日から20日以内までこの期間が延長されます。

  • 名称もしくは氏名の変更
  • 住所の変更
  • 代表者の氏名
  • 役員の変更
  • 役員の氏名又は住所
  • 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地又は当該営業所において取り扱う警備業務の区分
  • 警備員指導教育責任者の氏名又は住所

変更届出書の提出先は、原則として認定を受けた警察署の保安係ですが、営業所を移転する場合の提出先は、「移転先の所在地」を管轄する警察署ではなく、「移転元の所在地」を管轄する警察署である点についてはご注意ください。

添付書類

変更届出書を提出する際には、その変更の事実を証明するため、併せて以下の書類を添付する必要があります。

変更の事由必要書類
個人事業主の氏名や住所の変更戸籍謄本や住民票
法人の名称や所在地、代表者、代表者の住所、役員の変更法人の履歴事項全部証明書
役員や指導教育責任者の変更対象者の住民票、身分証明書、誓約書及び略歴書
営業所の移転又は増設新たな営業所に関する賃貸借契約書の写し等

遅延理由書

警備業に限ったことではありませんが、変更の届出を怠っていたことを行政機関から指摘され、遅延理由書の提出を求められてから慌てて弊所まで相談に来られるケースがあります。

この遅延理由書を所定の様式にしている都道府県は少ないでしょうから、文書はすべて営業者側が用意することになります。反省文や始末書ではないので、届出が遅延した理由について簡潔に述べ、日付と営業者の住所氏名を記載して提出します。

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