ぱちんこ遊技機の認定申請手続きについて│台を延命させる方法
ぱちんこ遊技機をホールに設置することが可能な期間は、原則として検定を通過して3年間とされています。このため、そのまま遊技機の設置を継続していると違法状態となり、遊技機が壊れてしまったとしても修理をすることが不可能な状態に陥ってしまいます。(そもそも検定の有効期間である3年間で修理を打ち切るメーカーも存在します。)
人気機種ともなれば、3年経過後も集客力は健在で、しっかりと稼働してくれるため、ホールとしてもやすやすと手放すことはしたくないのが本音でしょう。
そこでホールが設置延長の申請をし、認定を受けたものについては「認定機」としてさらに3年間、検定を受けた機種と同様の扱いで設置することが可能となる「認定」の制度が採用されています。
本稿ではこの認定申請を行う際に必要となる手続きの方法について詳しく解説しています。なお、弊所はぱちんこ店をはじめとする風俗営業の手続きを数多く手掛ける行政書士事務所ですので、さくっと手続きの代行を依頼される方や、継続した顧問契約を希望される方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
目 次
遊技機の認定申請
認定は検定の有効期限が満了する遊技機に対する制度であるため、申請は遊技機の検定満了日の1か月前までに行う必要があります。ただし、書類を準備する期間を算入するとさらに1か月前、検定切れの約2か月前から準備するようにしてくだい。
なお、認定は都道府県公安委員会が行いますが、申請の受付や検査を行う機関は営業所所在地を管轄する警察署になるため、必要書類は所轄警察署に対して提出します。(検定切れ1か月前を過ぎると受理されないので要注意!)
認定申請に必要となる書類
認定は1機種ごとに以下の書類を揃えて提出することにより申請します。また、申請する遊技機は検定の有効期間内の機種であり、現役かつ正常に稼動できる状態でホールに設置されているものに限られます。
- 認定申請書
- 証紙貼付書
- 検定通知書(甲)の写し
- 保証書
認定申請の流れ
ざっくりとまとめると以下のような流れになります。各所のポイントについても後述しているので、しっかりと確認するようにしてください。
- 販売業者に対する点検確認依頼
- 販売業者による点検
- 所轄警察署への認定申請
- 所轄警察署による検査
- 認定書類の受取り
点検確認依頼
まずは販売業者に対して認定を受けようとする機種の点検確認を依頼します。依頼は販売業者に遊技機点検確認依頼書と機種ごとの検定通知書のコピーを提出することにより行います。この工程は、余裕をもって検定切れの2か月前には行うようにしましょう。
点検確認
販売業者の取扱主任者が営業所に来所し、認定を受けようとする機種の点検確認を実施します。特に問題がなければ確認証紙(認定申請用)が遊技機に貼付され、点検確認済書を交付してくれます。
認定申請
販売業者から認定申請に必要な保証書(認定書類)が届き次第、所轄警察署に対して認定申請を行います。
警察検査
営業所において所轄警察署による立入検査が実施されます。なお、警察署は土日祝日や夜間に稼働してくれません。検査は平日の日中に行われるため、綿密なスケジュール管理が必要になります。また、当然ながら遊技機の電源はオフにしておいてください。
認定書類の受領
警察検査後、所轄警察署から認定の通知があるので認定書類の受取りに出向きます。認定通知書はコピーを取り、販売業者に送付します。
必要となる費用
認定申請に必要となる費用は、①販売業者に支払う費用、②警察署に支払う費用の2つがあります。
販売業者に支払う費用
販売業者に点検確認を依頼する際に必要となる費用は以下のとおりです。夜間作業に対して点検確認料が割増されているため、これを考慮して日程調整を行うようにしましょう。
取扱実務費 | 30,000円/1件 |
書類発給手数料 | 10,000円/1機種 |
点検確認料(日中) | 1,000円/1台 |
点検確認料(夜間) | 5,000円/1台 |
確認証紙代 | 1,000円/1台 |
旅費交通費 | 実費 |
警察署に支払う費用
認定申請そのものに関して警察署に支払う費用は以下のとおりとなっています。
4,300円/型式 |
40円/台 |
たとえば型式ABC3種類の検定機、合計15台を申請する場合には以下のような計算式になります。
4,300円 × 3型式 +(40円×15台)= 13,500円
みなし機について
検定を受けてから3年経過後に認定を受けなかった場合や、認定を受けてからさらに3年が経過した場合には、もはや「検定機」でも「認定機」でもありません。このような機種について、かつては検定や認定を受けていたという事実をもって正常な機種とみなし、「みなし機」として設置を継続するホールがありました。
法令に定義がなく、当然「みなし規定」も存在しないため、このような機種は基本的に「違法機」と捉えることが妥当でしょう。これを黙認していると、検定や認定といった手続きが形骸化してしまうことからも明白です。
これらの機種が壊れたとしても当然メーカーは修理には応じてくれませんし、行政書士としても「みなし機」を稼働させることはお薦めすることが出来ません。
再度の認定について
検定通過後、合計6年を経過した遊技機について再度の認定を受けることが出来るのかという問題がありますが、はっきり言ってこれはかなり困難でしょう。
遊技機を開発する上での技術的な規格・解釈基準となる遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(遊技機規則)の改正頻度は高く、警察庁の解釈運用基準もこれに合わせて改正されていますが、これらを流し読みしていても、遊技機の「射幸性」を厳格に解釈する方向に流れており、旧基準による検定機や認定機は順に淘汰されつつあります。
この現状からも、基本的には遊技機の設置期間は3年間、最長でも6年間であるものと理解して間違いなさそうです。
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