ぱちんこ遊技機の増設、交替その他の変更承認の申請方法について

パチンコに興ずる人々

ぱちんこ営業者は、軽微な変更を除き、遊技機の増設、交替その他の変更をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないものとされています。

ぱちんこ店において特に多いのが遊技機に関するものであることは周知の事実ですが、ここではそれらを含めた変更承認申請の際に必要とされる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

遊技機の増設又は交替

遊技機の増設又は交替の場合、あらかじめ営業所を管轄する警察署に対し、変更承認申請書と併せて、新たに設置しようとする遊技機の区分に応じた以下の書類を添付して提出することにより申請を行います。

遊技機添付書類
検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのない遊技機)①検定通知書(甲)の写し
②遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面(遊技機の製造業者(外国において日本国内に輸出する遊技機を製造する者を含む)又は輸入業者が作成した、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの)
検定を受けた型式に属する遊技機(上記以外)①検定通知書(甲)の写し、
②遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面(遊技機の製造業者(外国において日本国内に輸出する遊技機を製造する者を含む)、輸入業者、遊技機の保守管理を業とする者、若しくはその従業者であって遊技機の点検及び取扱いの業務に従事している者又は特例風俗営業者の認定を受けた営業者に係る管理者(都道府県公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であることなどの要件を満たした者に限る)が作成した、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの)
認定を受けた遊技機認定通知書の写し(遊技機が認定通知書に記載された遊技機の一部である場合には、遊技機の製造番号、その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載された書面を認定通知書の写しに添付する)
上記以外の遊技機①遊技機の諸元表
②遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
③遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
④遊技機の写真

★検定と認定

都道府県公安委員会から委託を受けた一般財団法人保安通信協会(以下、保通協)が行う型式試験をクリアした機種について、都道府県公安委員会が実施する試験を「検定」と略称しています。

また、検定を通過して3年が経過した機種について、ホールが設置延長の申請をし、都道府県公安委員会がさらに3年間設置することを認めることを「認定」と呼んでいます。

★諸元表

諸元表とは、保通協の型式試験の際にメーカーが提出する機械性能を細かく記載した書類を指します。

変更承認申請書の「変更事項」の欄には、増設の場合には増設により新たに設置しようとする遊技機、交替の場合には交替により新たに設置しようとする遊技機及び撤去しようとする遊技機を特定するに足りる事項を記載することとなります。

遊技機のその他の変更

増設又は交替以外でも、遊技機について変更が生じたときは、軽微な変更に該当する場合を除き、すべて変更承認申請の対象とされています。この変更には、部品を交換し、又は付加する行為も含まれます。

この場合も、あらかじめ営業所を管轄する警察署に対し、変更承認申請書と併せて、遊技機の変更部分について以下の書類を添付して提出することにより申請を行います。

  • 遊技機の変更部分に係る諸元表
  • 遊技機の変更部分に係る構造図、回路図及び動作原理図
  • 遊技機の変更部分並びに遊技機の変更部分の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類

なお、以下の場合には、それぞれにおいて定められた書類を上記書類に代えることができます。

検定を受けた型式に属する遊技機で、検定の有効期間内において認定を受けたものの変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る)が提出された場合認定通知書の写し
検定を受けた型式に属する遊技機の変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る)が提出された場合検定通知書(甲)の写し

変更承認申請書の「変更事項」の欄には、変更を加えようとする遊技機を特定するに足りる事項を記載することとなります。

遊技機の軽微な変更

遊技機について以下に該当する軽微な変更があった場合には変更承認を申請する必要はありませんが、変更があった日から1か月以内に営業所を管轄する警察署に対して変更届出書を提出する必要があります。

  • 遊技球等の受け皿の変更
  • 遊技機の前面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴の前面に設けられた全てのガラス板等)の変更
  • 遊技機の鍵の変更
  • 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤の変更

軽微な変更に当たらないもの

以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たらない変更となり、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないものとされています。

  • 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物の変更
  • 主基板、発射装置又は遊技機枠の変更

極めて軽微な変更のもの

遊技機の部品の変更のうち以下のような場合は、極めて軽微なものと考えられることから、届出を要しない扱いとなります。

  • 同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ、蛍光灯又はヒューズの更新
  • 遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る)

注意すべきポイント

あらかじめ変更承認を申請することとされている変更を行おうとするときは、必要な検査を受け、承認を受けるまでは使用を開始することはできません。

これは遊技性能に影響を及ぼすおそれのある部品の変更を行う場合も同様であるため、軽微な変更に該当する場合を除き、これらの部品を変更承認申請が受理される前に交換することは絶対に止めてください。また、遊技機自体も電源を落として使用できない状態にしておいてください。

営業所に関する変更

増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、軽微な変更に該当する場合を除き、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。

具体的には営業所の構造又は設備について以下の変更を行おうとする際にあらかじめ承認を受ける必要が生じます。

  • 大規模の修繕(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)又は大規模の模様替に該当する変更(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)
  • 客室の位置、数又は床面積の変更
  • 営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

また、これらに該当しない構造又は設備の変更については、「軽微な変更」として承認申請の対象外となりますが、変更後1か月以内に変更届を行う必要があります。

営業所に関する変更については、ぱちんこ店に限定されず、社交飲食店やゲームセンター等にも適用される規定となっているため、詳しくは以下の記事でご確認ください。

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