ぱちんこ遊技機の「検定機」「認定機」「みなし機」の違いについて
パチンコ店のオーナーや大のパチンコ好きの方であれば既にご存じでしょうが、ホールに並ぶ遊技機には「検定機」と「認定機」とがあり、法的な根拠が極めて乏しいものの「みなし機」と呼ばれる機種と合わせて3タイプに区分されています。
実はホールに遊技機を設置する上で、この区分は非常に重要視されていて、メーカーやホールの命運を左右する鍵であるといっても過言ではない要素となっています。
そこで本稿では、正しくパチンコ店を営業するため、あるいは正しくパチンコを楽しむための知恵袋として、ぱちんこ遊技機における「検定機」「認定機」「みなし機」の違いについて解説していきたいと思います。
検定機とは
都道府県公安委員会から委託を受けた一般財団法人保安通信協会(以下、保通協)が行う型式試験をクリアした後、都道府県公安委員会の検定を受けてこれに合格して発売を認められた機種が「検定機」と呼ばれるものです。
いわゆる遊技機のスペックは、保通協が行う型式試験を通過することにより決します。なお、保通協の型式試験をクリアしたにもかかわらず、都道府県公安委員会が不合格の判断を下し、管轄地域において流通させることを認めなかったケースも稀に存在するようです。
★ぱちんこ遊技機デビューまでの流れ
- メーカーが保通協に型式試験申請
- 型式試験に合格
- 都道府県公安委員会の検定
- ホール設置
- 所轄警察署の試験
- 新台がホールデビュー
認定機とは
ぱちんこ遊技機をホールに設置することが可能な期間は、原則として検定を通過して3年間とされています。このため、そのまま遊技機の設置を継続していると違法状態となり、遊技機が壊れてしまったとしても、修理をすることが不可能な状態に陥ってしまいます。(そもそも検定の有効期間である3年間で修理を打ち切るメーカーも存在します。)
人気機種ともなれば、3年経過後も集客力は健在で、しっかりと稼働してくれるため、ホールとしてもやすやすと手放すことはしたくないのが本音でしょう。
そこで、ホールが設置延長の申請をし、認定を受けたものについては「認定機」として、さらに3年間「検定機」と同様の扱いで設置することが可能となる「認定」の措置が採用されています。
みなし機とは
検定を受けてから3年経過後に認定を受けなかった場合や、認定を受けてからさらに3年が経過した場合には、もはや「検定機」でも「認定機」でもありません。このような機種について、かつては検定や認定を受けていたという事実をもって正常な機種とみなし、「みなし機」として設置を継続するホールがありました。
法令に定義がなく、当然「みなし規定」も存在しないため、このような機種は基本的に「違法機」と捉えることが妥当でしょう。これを黙認していると、検定や認定といった手続きが形骸化してしまうことからも明白です。
これらの機種が壊れたとしても当然メーカーは修理には応じてくれませんし、行政書士としても「みなし機」を稼働させることはまったくお薦めすることが出来ません。
再度の認定は可能?
検定通過後、合計6年を経過した遊技機について再度の認定を受けることが出来るのかという問題がありますが、はっきり言ってこれはかなり困難でしょう。
遊技機を開発する上での技術的な規格・解釈基準となる遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(遊技機規則)の改正頻度は高く、警察庁の解釈運用基準もこれに合わせて改正されていますが、これらを流し読みしていても、遊技機の「射幸性」を厳格に解釈する方向に流れており、旧基準による検定機や認定機は順に淘汰されつつあります。
この現状からも、基本的には遊技機の設置期間は3年間、最長でも6年間であるものと理解して間違いなさそうです。
メーカーさんもホールのオーナーさんも正しい営業を心がけ、お客さんも正しく適度にパチンコを楽しむようにしましょう。
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