シガーバーを開業しよう│たばこの対面販売許可と喫煙目的施設について

ウイスキーと葉巻

バーやスナックといった酒類を提供する飲食店や、酒類そのものを販売する酒販店といったお酒をメインに取り扱う業種を幅広くサポートさせていただいていると、いつの間にか「(制度的な意味合いで)お酒に強い行政書士」として評価を受ける機会が増えてきました。

そこで本稿では、数ある酒類に関する業態のうち、最近少しずつ問い合わせが増えている「シガーバー」に関して、開業するために必要となる許可や手続きについてまとめてみることにしました。

これからシガーバーを開業しようとお考えの皆さまは、特にしっかりとチェックしていただき、参考にしていただければ幸いです。

シガーバーとは

葉巻を吸う外国人男性

お酒の愛好家の皆さまであれば、バーにもさまざまな形態のお店が存在することについては、よくご存じのとおりではないかと思います。

シガーバーとは、喫煙を嗜むバーやスナックなど、喫煙を目的とする飲食店のことを指しますが、狭義では、葉巻きたばこ(シガー)を吸うことができる西洋風の酒場をこう呼称しています。

法律上の区分けは特に存在しませんが、あえて法律に乗せてカテゴライズするのであれば、「喫煙目的施設」がこれに該当するのではないかと思います。

喫煙目的施設とは?

2020年4月1日に施行された改正健康増進法の施行により、飲食店が原則として屋内禁煙となったことについては、ご存じの方も多いように思います。

したがって、2020年4月1日以降に新規でオープンした飲食店内においては、基本的に喫煙は認められていません。

喫煙目的施設とは、2020年4月1日以降であっても、特例として施設内で喫煙をすることが認められている4つの施設形態のひとつであって、喫煙そのものを主たる目的とする以下の施設のことを指します。

施設特徴
屋内公衆喫煙所飲料自動販売機の設置が可能
たばこ販売専門店(コンビニは対象外)たばこやたばこを吸うための器具が商品の約5割を超えていることが条件
バー・スナック等(シガーバー)飲食を伴う喫煙が可能(主食を除く)

喫煙目的施設の要件

喫煙目的施設の要件

上記のうち、シガーバーが喫煙目的施設として認められるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • たばこの対面販売(小売販売・出張販売)を行っていること
  • 喫煙を主たる目的とする店舗であること
  • 法令や条例による設備基準を満たしていること
  • 主食として認められる食事をメインに提供していないこと

たばこの対面販売

喫煙目的施設として認められるためには、下記のいずれかの許可を受けてたばこの対面販売を行っていることが条件になっています。したがって、自動販売機のみを設置する施設については対面販売には該当しません。

  • たばこ小売販売業許可
  • たばこの出張販売の許可

このうち、小売販売業には距離制限などの厳しい要件があるため、実務上は「たばこの出張販売」の許可を受けるケースが増えています。この場合、すでに小売業の許可を受けている店舗が、バーやスナックにたばこの販売を委託するという形で対面販売が成立します。

喫煙を主たる目的とする店舗

あくまでも喫煙を主たる目的とする営業であることが条件です。接待を主たる目的とする風俗営業でこの条件を満たすことは難しいような気がしますが、喫煙を主たる目的とする施設としての要件を満たしているものであれば、ダーツやゴルフといった他の行為を行う場合であっても、その施設は喫煙目的施設に該当します。

法令や条例による設備基準

飲食店内での喫煙を可能とするためには、「喫煙可能室」「喫煙専用室」「指定たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」の喫煙室のうち、いずれかを設置する必要があります。

シガーバーという性質上、設置する喫煙室は「喫煙目的室」(または喫煙可能室:後述)となります。施設全体を喫煙目的室とすることも可能で、この場合には、店舗そのものが「喫煙目的店」(または喫煙可能店)となります。

いずれにせよ、これらの喫煙室については、以下の技術的基準を満たす必要があります。

  1. 喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上の空気の流れをつくり、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないような状態であること
  2. 壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られており、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないようにすること
  3. たばこの煙が屋外に排気されていること

なお、経過措置として脱煙機能付き喫煙ブースを設置することにより、上記の基準を満たすことなく喫煙室として認められる場合があります。

また、施設内が複数の階に分かれている場合は、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能です。

このほか、従業員に対する受動喫煙対策も必要になります。このため、従業員であっても20歳未満の者は喫煙エリアへ立ち入ることはできません。従業員の募集を行う際にも、当該施設の受動喫煙防止の状況について明示する必要があります。

路面店と非路面店

路面店の場合、上記の基準のうち、開口面風速0.2m/秒以上の空気の流れをつくるという措置が不要となる場合があります。非路面店については、このような措置はありません。

路面店

出入口が地上に面している店舗のことを指し、おもに次のような店舗が該当します。

  • 出入口が地上にある1Fの店舗
  • 地上に出るまでの階段・通路が店舗専用であるB1Fの店舗
  • 出入口と外階段がつながっている2F以上の店舗
非路面店

出入口が地上に面していない店舗のことを指し、おもに次のような店舗が該当します。

  • 出入口がビル等の共用部分にある1Fの店舗
  • 出入口が共用部分にあるB1以下または2F以上の店舗
  • エレベーターが店舗内に直結するB1以下または2F以上の店舗

特にエレベーターが店舗内に直結する2F以上の店舗の場合は、階段出入口とエレベーターのそれぞれに措置が必要となります。

主食として認められる食事の不提供

主食として認められる食事とは、定食、丼物、ラーメン、ピザなどといったものが該当します。したがって、これらの食事をメインに提供する飲食店では、喫煙目的室を設置することにはできません。逆に言えば、乾き物やスナック菓子等のおつまみのみを提供する飲食店であれば特に問題は生じません。

なお、ランチ営業を行う場合において、主食として認められる食事を提供することが認められるケースもあります。この場合であっても、喫煙目的施設としての規制は適用されるため、20歳未満の者を立ち入らせることはできません。

何をもって「主食」とするかについては各自治体ごとに見解が異なるため、管轄する自治体の保健所等の窓口に、事前に確認するようにしましょう。

喫煙可能室について

2020年3月31日時点で既に営業を開始している飲食店については、以下の要件をすべて満たすことにより、当面の間、経過措置として飲食を伴いながら喫煙する事が認められています。

  1. 2020年3月31日時点で営業を開始していること
  2. 資本金が5,000万円以下であること
  3. 客席の面積が100m²(約30坪)以下であること
  4. 全面喫煙可能である旨と20歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示すること

これらの飲食店は「既存特定飲食提供施設」と呼ばれ、「喫煙可能室(店)」として、喫煙室を設けることなく店内の全部または一部で、喫煙することが可能となります。

特例措置が適用される既存飲食店は、名称や所在地、営業許可番号や営業許可日等を記載した「喫煙可能室設置施設届出書」を届け出ることで喫煙可能室として取り扱われます。また、届出事項に変更が生じたときや喫煙可能室を廃止したときも、その旨を届け出ることが必要になります。

これらの届出は、各自治体により取扱いが異なる場合があるため、必ず管轄する自治体の窓口に確認するようにしましょう。

喫煙専用室

喫煙専用室では、飲食などはすることはできませんが、喫煙をすることが可能です。後述する加熱式たばこ専用喫煙室とは異なり、すべての種類のたばこを喫煙することができます。

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこを喫煙することができるほか、飲食をすることも可能です。あくまで喫煙が認められるのは加熱式たばこについてのみであり、当然のことながら紙たばこの喫煙は認められていません。

喫煙室飲食設置可能場所
喫煙可能室施設の全部または一部
喫煙専用室施設の一部
加熱式たばこ専用喫煙室施設の一部
喫煙目的室施設の全部または一部

立入制限と標識の掲示について

20歳未満の者は、従業員を含め、喫煙室への入室が禁止されています。また、施設の出入口には、施設内に喫煙スペースがある旨を記載する必要があり、喫煙スペースの出入口には、喫煙可能な場所である旨とともに20歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

禁煙喫煙区域喫煙区域あり(新)喫煙可能(新)
施設出入口に掲示喫煙区域の出入口に掲示施設出入口に掲示施設出入口に掲示
禁煙標識(PDF:19KB)喫煙区域標識(PDF:38KB)喫煙区域ありの標識(PDF:20KB)喫煙可能標識(PDF:38KB)

たばこの出張販売許可

たばこのある風景

シガーバーが喫煙目的施設として認められるためには、たばこ小売販売業または出張販売のいずれかの許可を取得する必要があることについては既述のとおりです。

小売販売許可は距離制限等の要件が厳しく、近所にたばこを取り扱う販売店やコンビニがあるような場合には許可がおりないケースも多いことから、実務上では、たばこの出張販売を取得するケースが増えてきています。

たばこの出張販売許可とは、読んで字の如く、たばこの小売業者が、許可を受けた店舗以外の場所において対面販売をするために必要となる許可です。

許可申請は、財務大臣に対して行いますが、実際の申請先は、小売販売業の許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社(以下、JT)の支社になります。出張販売をしようとする予定営業所所在地ではなく、小売販売業の許可を受けている営業所所在地の最寄りのJT支社である点にご注意ください。

手続きの流れ

①申請書類の作成・提出
②検査官による現地調査
③審査
④許可~登録免除税の納付

上記リンク先を参考にして、書類を郵送または持参することによって提出します。申請書類に不備などがなければ、出張販売を行う店舗の場所や設備、外観などについて、JTの検査官による現地調査が行われます。

その後、特に問題がなければ許可書が郵送で発送されますので、同封されている納税用紙にて登録免許税(3,000円)を納付し、領収書の原本をJTに送付することで、すべての手続きが完了となります。

通常は申請日から約2か月で許可がおりますが、現状として申請が殺到しているため、許可がおりるまでにさらに数か月程度かかる可能性もあります。

必要となる書類

賃貸契約書については出張販売所が自己所有物件ではないとき、未成年者喫煙防止に係る誓約書については許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするとき、原本還付申請書については添付した書類の原本を還付してもらいたいときに添付します。

まとめ

バーやスナック等、酒類を提供する飲食店が置かれている現状は、決して明るいものではありません。

そんな中、最近は通常のバー営業にアクセントを加える形で差別化を図ろうとするお客さまからのお問い合わせが増えてきています。

どのような形式であれ、違法行為や不当な行動でもない限り、創意工夫によって新時代を見据える事業者さまを、弊所では全力で支援したいと考えています。

下記の報酬表に掲げているサポートのほか、弊所では補助金や融資の申請についてもご相談を承っております。JTはじめ各種機関との事前調整や現地調査の立会いもサービスに含まれますので、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

小売業許可申請49,500円
出張販売許可申請49,500円
シガーバー新規開業手続き(飲食店営業許可申請代行込み)66,000円
シガーバー新規開業フルサポート(深夜営業手続き代行込み)110,000円
変更届等22,000円
※税込み

シガーバー開業の際のご相談はお気軽に♬

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪の全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします