シーシャバー(カフェ)を開業しよう│飲食店における水たばこの取扱いについて

水たばこを吸う外国人女性

ここ最近少しずつ増えているシガーバーに関するお問い合わせの中でも、シーシャ(水たばこ)についてのご質問を承る機会が多くなってました。

基本的には、紙たばこや加熱式たばこなどと法律上の取扱いは一緒ですが、まだ一般層にまで普及しているとは言えないことから、そもそもシーシャがどういったものかについてご存じの方もそう多くはないと思います。

そこで本稿では、シーシャについてざっくりとご紹介するとともに、シーシャを取り扱うために必要となる手続きについてまとめてみることにしました。

シーシャとは

店先に並べられたシーシャ(水たばこ)

シーシャとは、中東(おもに旧ペルシア)で発明されたと考えられている喫煙具の一種です。日本においては、水たばこを指す一般名称として使用されていますが、中東各地ではそれぞれ異なる名称で呼ばれています。

専用のフレーバーが付けられたたばこの葉を加熱し、出た煙をガラス瓶の中の水を通して吸うという構造のたばこですが、使用するガラス瓶は60〜80cmほどと大きく、持ち運びが不便であるため、紙たばこが普及している諸各国においては、逆にその普及が遅れていました。

日本ではバブル期において中近東料理を提供する飲食店が増えたことと、欧米諸国でのブームがあったことなどから、近年は首都圏や近畿圏を中心に増加傾向にありました。フォルムがファッショナブルに見えて物珍しいことからも、おもに若者を中心に根強いファンを獲得しています。

シーシャの合法性

もくもくする煙

冒頭で説明したとおり、基本的には紙たばこや加熱式たばこなどと法律上の取扱いは一緒であるため、シーシャを吸ったり所持したりすることについて特に違法性はありません。当然ながら、たばこ全般と同様に20歳未満の者がシーシャを吸ったり所持したりすることは認められていません。

ただし、日本で禁止されているフレーバーやたばこの葉などを使用した場合は、違法となるケースがあります。基本的に国内では許可の出されているフレーバーしか流通していませんが、海外からフレーバーを輸入しようとする場合には、事前にしっかりと確認するなど、十分な注意が必要です。

シーシャバー(カフェ)の開業

バーの風景

2020年4月1日に施行された改正健康増進法の施行により、施行日以降に新規でオープンする飲食店内においては、シーシャを含め、基本的に喫煙することは認められていません。

このため、新規でシーシャバー(カフェ)をオープンするためには、以下の要件をすべて満たし、喫煙を主たる目的とする施設(喫煙目的施設)として認められる必要があります。

  • たばこの対面販売(小売販売・出張販売)を行っていること
  • 喫煙を主たる目的とする店舗であること
  • 法令や条例による設備基準を満たしていること
  • 主食として認められる食事をメインに提供していないこと
  1. 喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上の空気の流れをつくり、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないような状態であること
  2. 壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られており、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないようにすること
  3. たばこの煙が屋外に排気されていること

これらの詳細については、下の各記事内でまとめていますので、しっかりと確認するようにしてください。

まとめ

よくある勘違いとして、加熱式たばこや水たばこは健康被害が少ないといったものがありますが、これは明らかな誤りです。

紙たばこには紙たばこの、加熱式たばこには加熱式たばこの、それぞれ特有の有害物質が含まれています。したがって、これらの事実をしっかりと意識して分煙対策を行うことが重要です。

愛煙家も嫌煙家も、お互いが快適に過ごせる社会を形成することを念頭に、より良い飲食店の運営を目指しましょう。

下記の報酬表に掲げているサポートのほか、弊所では補助金や融資の申請についてもご相談を承っております。JTはじめ各種機関との事前調整や現地調査の立会いもサービスに含まれますので、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

たばこ小売業許可申請49,500円
たばこ出張販売許可申請49,500円
シーシャバー新規開業手続き(飲食店営業許可申請代行込み)66,000円
シーシャバー新規開業フルサポート(深夜営業手続き代行込み)110,000円
変更届等22,000円
※税込み

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