シーシャフレーバーの取扱いについて
巷でよく耳にするシーシャですが、これは水タバコの一種であり、法律上は紙巻きや加熱式のタバコなどと同じ取扱いがなされています。当然ながら20歳未満の者が喫煙することはできませんが、基本的に違法性はなく、最低限のルールとマナーを守る限りは誰でも問題なく楽しむことができます。
近年はシーシャバーが夜の世界に台頭してきたことも手伝い、都市部を中心にその愛好家も増加傾向にあります。実はシーシャの取扱いに関するご相談は多く、弊所においてもシーシャがキラーコンテンツのひとつとなっています。
シーシャフレーバーについて
シーシャフレーバーは国内で登録されたものだけを流通させることができます。財務省の公式サイト(外部サイト)にも「製造たばこの小売定価の認可」という形で掲載されてはいるものの、この中から登録されている銘柄をいちいち個人で確認する作業は結構な荒行です。
そこで「日本水たばこ同盟」さんが、そのウェブサイト上で登録済水タバコの一覧を作成してくれています。せっかくなので活用させていただき、登録がなされているかどうかの確認にお役立てください。
なお、フレーバーの中にはニコチンが含まれていない「ノンニコチンフレーバー」も流通しているようですが、こちらについても法律上はタバコの代用品とみなされているため、20歳未満の者が喫煙することは認められていません。
シーシャの流通経路について
シーシャフレーバーは、基本的に一般のタバコと同様に以下の経路を経てエンドユーザーである消費者に届けられます。
ただし、シーシャフレーバーは現時点において国内製造がされていないため、JTによる小売販売店への直接売り渡しは行われていません。このため、小売販売店(対面販売許可を持つシーシャバー含む)は、卸売販売業者からのみフレーバーを仕入れることになります。
シーシャにまつわる営業許可
小売販売店に向けてシーシャの卸販売を行うためには「製造たばこ卸売販売業」の登録、消費者に向けて小売販売を行うためには「製造たばこ小売販売業」の許可がそれぞれ必要とされています。
また、流通経路においてシーシャバーは小売販売店にあたり、これを運営するにあたっては、タバコの対面販売許可を取得し、店舗を「喫煙目的店」として営業することが義務づけられています。
喫煙に関しては規制が年々厳格化しているため、取扱いを誤れば違法行為として摘発されるリスクも生じます。特にお問い合わせの多いシーシャバーに関する詳細は以下の記事に委ねますが、ご不明な点があれば弊所までどうぞお気軽にご相談ください。