解体工事業で建設業許可を取得する方法について

解体工事とは、その名のとおり工作物の解体を行う工事をいいます。少しややこしいのは、許可を受ける受けないに関わらず、解体工事業を営もうとするときは、必ず登録を受ける必要があるという二元制度を適用している点にあります。
登録制度と許可制度とが混在することで、建設業許可業種29業種の中でも特殊な立ち位置となるため、解体工事業の許可申請の際に混乱を生ずるケースも多く散見します。
そこで本稿では、解体工事業で建設業許可の取得を検討する皆さまのために、許可要件や必要資格、手続方法等について詳しく解説していきたいと思います。
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解体工事とは
解体工事業とは、建設工事のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)をいいます。
ただし、それぞれの専門工事において建設される目的物についてその目的物のみを解体する工事は各専門工事に該当し、ます。また、そもそも自動車や機械を解体する作業は建設工事ではないため、解体工事には該当しません。
なお、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
解体工事業の登録制度
工事規模や許可の有無、元請であるか下請であるかにかかわらず、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者を除き、解体工事業を営むためには、解体工事業として都道府県知事の登録を受ける必要があります。
したがって、解体工事を含む建設工事を請け負った元請業者が、解体工事部分を他の業者に下請けさせる場合であっても、元請業者と下請業者の双方が登録を受けている必要があります。
登録の申請は、解体工事を請け負い又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に対して行います。たとえば兵庫県内と大阪府内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、兵庫県知事と大阪府知事の登録が必要となります。
なお、登録の有効期間は5年間とされており、有効期間終了後も引き続き解体工事業を営もうとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新を申請する必要があります。
解体工事業の建設業許可
一件の請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。基準となる請負金額には消費税を含むほか、注文者が材料を提供する場合はその市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額も含みます。
また、同一の工事を複数の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。
知事許可と大臣許可
建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)とがありますが、この違いは解体工事業の営業所をどこに設置するのかの違いであって、大臣から受ける許可だからといって知事許可よりも格式が高いというわけではなく、許可要件が大きく異なるわけでもありません。
たとえば大阪府のみに営業所を設置するのであれば兵庫県知事の許可を受けることになりますが、大阪府と兵庫県にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣からの許可を受ける必要があります。
時折「知事許可は他府県では使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、大阪府知事から受けた許可であっても兵庫県の工事を請け負うことができますし、より遠方の沖縄や北海道の工事を請け負うこともできます。
この点については、登録制度とは異なる取扱いとなるため、混同しないようにご注意ください。
一般建設業と特定建設業
大規模な工事になればなるほど、工事に関わる下請業者が多くなることは必然ですから、より一層関係者の保護を図る必要が生じます。このため、下請けに施工させる場合であって、下請代金の合計額が4500万円以上の大規模な解体工事を請け負う場合は、一段と厳しい要件を課される特定建設業の許可を受ける必要があります。
このような趣旨を持った制度であることから、元請けの請負金額について特に制限はありません。また、上記の下請代金の額には元請負人が提供する材料等の価格は含まず、下請負人が孫請負人に施工させる代金の合計額が上記の額以上であっても、下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
一般建設業 | 特定建設業以外の建設業 |
特定建設業 | 一件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500万円以上 |
解体工事業許可の要件
建設業者として解体工事業の許可を受けるためには、以下6つの要件を全て満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 金銭的信用を有すること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者(以下、経管)とは、建設業の営業所において、営業取引上の対外的な責任を有する地位にあり、経営業務を総合的に管理する者をいいます。
建設業許可を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に経管を配置する必要がありますが、建設業者の中枢を担うという立場である以上、誰でも選任することが認められているわけではなく、個人事業主であれば本人若しくはその支配人、法人であれば常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち、「建設業」の経営管理の業務について、以下のいずれかの経験を有する者を、経管として選任する必要があります。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
上記の要件を満たしていない場合でも、組織全体を通して以下の要件を満たしているのであれば、経管の専任要件を満たしているものとみなされます。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
専任の技術者(専技要件)
専任技術者とは、建設業工事の請負契約を適切に締結し、その内容に基づいて工事を遂行する技術者のことを指します。建設業法においては、建設業の営業所ごとに専技を配置することが義務付けられており、選任された専技は、営業所における見積もりの作成、契約の締結関連手続き及び注文者とのやりとりを担当し、 現場の監理技術者等をバックアップする役割を担います。
解体工事業における専技は、一般建設業と特定建設業の別に、解体工事に関する資格又は実務経験を有する者の中から選任します。なお、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所や営業所の技術者と兼任することはできません。
一般建設業の専任技術者
一般建設業における専技は、以下のいずれかに該当する者の中から選任します。
- 大卒または高卒等で、解体工事に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の解体工事についての実務経験を有する者
- 学歴の有無を問わず、解体工事について、10年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関して法定の資格免許を有する者(1年以上解体工事の実務経験を必要とする場合がある)
- 土木工事及び解体工事の実務経験の合算が12年以上あり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上ある者
- 建築工事及び解体工事の実務経験の合算が12年以上あり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上ある者
- とび土工及び解体工事の実務経験の合算が12年以上あり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上ある者
特定建設業の専任技術者
特定建設業における専技の要件はさらに厳しく、以下のいずれかに該当する者の中から選任しなければなりません。
- 一般建設業の専任技術者として選任可能な者のうち、発注者から直接請け負った解体工事で、その請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上あるもの
- 解体工事に関して法定の資格免許を有する者
- 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有するものと認定した者
★解体工事に関する法定資格
資格 | 一般 | 特定 |
---|---|---|
1級土木施工管理技士 | ○ | ○ |
2級土木施工管理技士(土木) | ○ | |
1級建築施工管理技士 | ○ | ○ |
2級建築施工管理技士(建築、躯体) | ○ | |
技術士(建設部門) | ○ | ○ |
1級とび技能士 | ○ | |
2級とび技能士+解体工事経験3年 | ○ |
解体工事の実務経験について
解体工事業者登録又は土木工事業、建築工事業、解体工事業若しくはとび土工工事業(平成28年6月1日時点でとび土工工事業の許可を受けていて、平成31年5月31日まで)の許可を受けている事業者以外での実務経験は、解体工事業許可申請における専技の実務経験としては認められていません。
なお、平成28年5月31日までに「とび土工工事業」の許可を受けて請け負った解体工事又は解体工事業登録業者として請け負った解体工事については、解体工事業の実務経験として認められるだけでなく、とび土工コンクリート工事業の実務経験としても認められます。(複数工事業種の実務経験期間の重複が認められる例外規定)
財産的要件
建設工事は、請負金額も高額となりがちで、大掛かりかつ危険な作業が伴う等の事情から、予期せぬ事故や重大なミスが発生した場合には、その損害が莫大なものとなるケースも考えられます。また、工事を請け負っていた業者が、ある日突然倒産し、途中で工事を投げ出すようなことがあれば、それこそとんでもない額の損害が発生してしまいます。
そこで建設業許可事務ガイドラインでは、申請者について、以下のいずれかに該当することを一般建設業の財産的要件として定めています。
- 自己資本の額が500万円以上である者
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、直前の決算における貸借対照表において、以下の基準を全て満たす必要があります。
- 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金額が2,000万円以上であること
- 自己資本額が4,000万円以上であること
欠格要件
反社会的勢力に属する人物や、不正又は不誠実な行為をなす恐れのある人物が携わっているとなると、安心して工事を任せることはできません。そこで建設業法では許可要件として申請者に誠実性を求め、欠格事由(建設業許可を取得できない事由)に該当する者を許可対象から排除しています。
その他の要件
その他の要件として、適切な営業所を有することや、適正な社会保険に加入していることといった要件が設けられています。見落としがちな要件なので、以下でしっかりと確認するようにしてください。
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