解体工事業で建設業許可を取得する方法│格安代行サポートあり
解体工事とは、工作物の解体を行う工事をいいます。少しややこしいのは、許可を受ける受けないに関わらず、解体工事業を営もうとするときは、必ず登録を受ける必要があるという二元制度を適用している点にあります。
登録制度と許可制度が混在し、建設業29業種の中でもやや特殊な取扱いがなされているため、許可申請の際に混乱を生ずるケースも多く散見します。
そこで本稿では、解体工事業で建設業許可の取得を検討する皆さまのために、許可要件や必要資格、手続方法等について詳しく解説していきたいと思います。
本稿最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
解体工事とは
解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)をいいます。
工作物解体工事は解体工事ですが、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。なお、そもそも自動車や機械を解体する作業は建設工事ではないため、解体工事には該当しません。
解体工事業の登録制度
土木工事業、建築工事業、又は解体工事業の許可を受けた者を除き、解体工事業を営むためには解体工事業として登録を受ける必要があります。解体工事を含む建設工事を請け負った元請業者が、解体工事部分を他の業者に下請けさせる場合であっても、元請業者と下請業者の双方が登録を受けている必要があります。
登録の申請は、解体工事を請け負い、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に対して行います。たとえば兵庫県内と大阪府内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、兵庫県知事と大阪府知事の登録が必要となります。
解体工事業の登録の有効期間は5年です。有効期間の終了後に引き続き解体工事業を営む場合は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新を申請します。
解体工事業の建設業許可
解体工事業において一件の請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。この請負金額には消費税が含まれるほか、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額を合計額とします。
また、同一の工事を複数の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。
知事から許可を受けるのか大臣から許可を受けるのかについては、電気工事業の営業所をどこに設置するのかによって決します。一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を、二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可を受けます。
同一の都道府県内のみに二つ以上の営業所を設ける場合は、大臣免許ではなく知事免許を受けることになります。なお、許可を受けた都道府県以外であっても、工事を請け負うことに差し支えありません。
この点については、登録制度とは取扱いの異なる部分であるため、混同しないようにご注意ください。
解体工事業許可の要件
解体工事業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 金銭的信用を有すること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
経営業務の管理責任者
建設業許可を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に、経営業務について総合的な管理をする者(経営業務管理者、経管)を配置する必要があります。
まずは個人事業主、法人の常勤役員が以下のいずれかをクリアしているかを確認してください。ここでこの要件に当てはまる人物が社内に在籍するのであれば、その者を経管として選任して申請を行います。
個人 | 個人事業主又はその支配人のうち1人が以下のいずれかに該当するものであること |
法人 | 常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうちの1人が以下のいずれかに該当するものであること |
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
上記の要件を満たしていない場合は、組織全体を見通して以下の要件を満たしているかを確認しましょう。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
この辺りは解釈が難しいところなので、詳細は以下の記事に譲ります。よく分からなければ、弊所まで気軽にご相談ください。
専任の技術者(専技要件)
許可を受けようとする者は、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者(以下、専技)として、解体工事についての国家資格又は実務経験を有するものを配置する必要があります。
なお、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所や営業所の技術者と兼任することはできません。
一般建設業の専任技術者
一般建設業における専技は、以下のいずれかに該当する者の中から選任します。
- 大卒または高卒等で、解体工事に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の解体工事についての実務経験を有する者
- 学歴の有無を問わず、解体工事について、10年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関して法定の資格免許を有する者(1年以上解体工事の実務経験を必要とする場合がある)
- 土木工事及び解体工事の実務経験の合算が12年以上あり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上ある者
- 建築工事及び解体工事の実務経験の合算が12年以上あり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上ある者
- とび土工及び解体工事の実務経験の合算が12年以上あり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上ある者
解体工事の実務経験について
解体工事業者登録又は土木工事業、建築工事業、解体工事業、若しくはとび土工工事業(平成28年6月1日時点でとび土工工事業の許可を受けていて、平成31年5月31日まで)の許可を受けている事業者以外での実務経験は、建設業許可申請では認められていません。
なお、平成28年5月31日までに「とび土工工事業」の許可を受けて請け負った解体工事又は解体工事業登録業者として請け負った解体工事については、解体工事業の実務経験として認められるだけでなく、とび土工コンクリート工事業の実務経験としても認められます。(複数工事業種の実務経験期間の重複が認められる例外規定)
特定建設業の専任技術者
特定建設業における専技の要件はさらに厳しく、以下のいずれかに該当する者の中から選任しなければなりません。
- 上記のいずれかに該当した上で、発注者から直接請け負った解体工事で、その請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
- 解体工事に関して法定の資格免許を有する者
- 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有するものと認定した者
解体工事に関する法定資格
資格 | 一般 | 特定 |
---|---|---|
1級土木施工管理技士 | ○ | ○ |
2級土木施工管理技士(土木) | ○ | |
1級建築施工管理技士 | ○ | ○ |
2級建築施工管理技士(建築、躯体) | ○ | |
技術士(建設部門) | ○ | ○ |
1級とび技能士 | ○ | |
2級とび技能士+解体工事経験3年 | ○ |
なお、技術士や平成27年度までの合格者については、「解体工事の実務経験1年以上」又は「登録解体工事講習の受講」が追加で必要になります。
財産的要件
建設業許可事務ガイドラインでは、一般建設業の財産的要件を、以下のいずれかに該当することとしています。
- 自己資本の額が500万円以上である者
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
特定建設業の許可を受けようとする場合は、直前の決算における貸借対照表において、次の基準を全てみたしている必要があります。
- 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金額が2,000万円以上であること
- 自己資本額が4,000万円以上であること
欠格要件
反社会的勢力に属する人物や、不正・不誠実な行為をなす恐れのある人物が携わっているとなると、安心して工事を任せることはできません。そこで建設業許可制度では要件として誠実性を求め、以下の欠格要件(建設業許可を取得できない事由)に該当する者をこれらの者を当初より許可対象から排除しています。
具体的要件については以下の記事に委ねますので、しっかりと確認するようにしてください。
その他の要件
その他の要件としては、適切な営業所を有することや、適正な社会保険に加入していることといった要件が設けられています。見落とされがちな事項なので、以下でしっかりと確認するようにしてください。
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弊所では、兵庫県・大阪府・京都府の全域にわたり解体工事業許可申請のサポートをさせていただいています。「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信を持っています。
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