電気工事業で建設業許可を取得する方法│格安代行サポートあり
電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます。これらの電気工事を請け負う電気工事業ですが、少しややこしいのは、許可を受ける受けないに関わらず、営業をする際には必ず登録を受ける必要があるという二元制度を適用している点にあります。
弊所が請け負う建設業許可申請の代行業務の中でも、ぼちぼち取扱件数の多い業種ではありますが、登録制度と許可制度を混同し、許可申請の際に迷われるケースも多く散見します。
そこで本稿では、電気工事業で建設業許可の取得を検討する皆さまのために、許可要件や必要資格、手続方法等について詳しく解説していきたいと思います。
本稿最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
電気工事とは
電気工事に該当する具体的な工事としては、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、 構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事が例示されています。
太陽光発電
太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当しますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。また、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
機械器具設置工事との相違点
機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事をはじめ、「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもありますが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分され、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
電気工事業の登録制度
電気工事士法と建設業法とでは、電気工事業の取扱いが異なります。この違いは、前者が「電気保安」、後者が「建設工事」を規制の目的としていることによるものです。
電気工事業とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
(電気工事士法第2条第3項)
電気工事士法(施行令)でいうところの「軽微な工事」とは以下のとおりです。これら軽微な工事に該当しない工事が、電気工事士法上の登録を必要とする電気工事業となります。
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠(あんきょ)又は管を設置し、又は変更する工事
★ポイント
電気工事士でなければ従事できない電気工事作業は以下のとおりです。
- 電線相互の接続、配線器具への電線の接続、600V超過の電気機器への電線の接続
- 電線の碍子への取り付け、取り外し
- 電線、配線器具、配電盤の造営材への取り付け、取り外し
- 電線管などへの電線の通線
- 電線管の曲げ、ねじ切り、接続
- 金属製のボックスの造営材への取り付け、取り外し
- 電線、電線管などが造営材を貫通する部分への金属製の防護装置の取り付け、取り外し
- 金属製の電線管などのメタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張り部分への取り付け、取り外し
- 接地工事
電気工事業の建設業許可
電気工事業において一件の請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。この請負金額には消費税が含まれるほか、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額を合計額とします。
また、同一の工事を複数の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。
知事から許可を受けるのか大臣から許可を受けるのかについては、電気工事業の営業所をどこに設置するのかによって決します。一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を、二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可を受けます。
同一の都道府県内のみに二つ以上の営業所を設ける場合は、大臣免許ではなく知事免許を受けることになります。なお、許可を受けた都道府県以外であっても、工事を請け負うことに差し支えありません。
電気工事業許可の要件
電気工事業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 金銭的信用を有すること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
経営業務の管理責任者
建設業許可を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に、経営業務について総合的な管理をする者(経営業務管理者、経管)を配置する必要があります。
まずは個人事業主、法人の常勤役員が以下のいずれかをクリアしているかを確認してください。ここでこの要件に当てはまる人物が社内に在籍するのであれば、その者を経管として選任して申請を行います。
個人 | 個人事業主又はその支配人のうち1人が以下のいずれかに該当するものであること |
法人 | 常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうちの1人が以下のいずれかに該当するものであること |
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
上記の要件を満たしていない場合は、組織全体を見通して以下の要件を満たしているかを確認しましょう。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
この辺りは解釈が難しいところなので、詳細は以下の記事に譲ります。よく分からなければ、弊所まで気軽にご相談ください。
専任の技術者(専技要件)
許可を受けようとする者は、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者(以下、専技)として、電気工事についての国家資格を有するものを配置する必要があります。
なお、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所や営業所の技術者と兼任することはできません。
電気工事業における専技は、以下のいずれかの資格を有する者の中から選任します。なお、他業種には無資格者が10年以上実務経験を積むことにより専技に選任することができるという制度がありますが、電気工事業に関しては適用されない点については注意が必要です。
資格 | 一般 | 特定 |
---|---|---|
1級電気工事施工管理技士 | ○ | ○ |
2級電気工事施工管理技士 | ○ | |
技術士試験 ・建設・総合技術監理(建設) | ○ | ○ |
技術士試験 ・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ○ | ○ |
技術士試験 ・電気電子・総合技術監理(電気電子) | ○ | ○ |
第一種電気工事士 | ○ | |
第二種電気工事士(合格後実務3年以上) | ○ | |
電気主任技術者(実務5年以上) | ○ | |
建築設備士(合格後実務1年以上) | ○ | |
1級計装士(合格後実務1年以上) | ○ |
財産的要件
建設業許可事務ガイドラインでは、一般建設業の財産的要件を、以下のいずれかに該当することとしています。
- 自己資本の額が500万円以上である者
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
特定建設業の許可を受けようとする場合は、直前の決算における貸借対照表において、次の基準を全てみたしている必要があります。
- 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金額が2,000万円以上であること
- 自己資本額が4,000万円以上であること
欠格要件
反社会的勢力に属する人物や、不正・不誠実な行為をなす恐れのある人物が携わっているとなると、安心して工事を任せることはできません。そこで建設業許可制度では要件として誠実性を求め、以下の欠格要件(建設業許可を取得できない事由)に該当する者をこれらの者を当初より許可対象から排除しています。
具体的要件については以下の記事に委ねますので、しっかりと確認するようにしてください。
その他の要件
その他の要件としては、適切な営業所を有することや、適正な社会保険に加入していることといった要件が設けられています。見落とされがちな事項なので、以下でしっかりと確認するようにしてください。
電気工事業許可の取得をお考えなら
弊所では、兵庫県・大阪府・京都府の全域にわたり電気工事業許可申請のサポートをさせていただいております。「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信を持っています。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、プロ側には極めて高い手数料が設定されているため、これを回収すべく何だかんだ付け加え、かえって高額になるケースも多くあるようです。
弊所ではこれらとの相見積りにも応じているほか、前提となる要件確認についても無料相談の範囲内で対応しています。無駄なコストはカットするのが最良でしょう。電気工事業許可申請でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
電気工事業の登録・許可申請手続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。
お問い合わせフォーム