電気工事業で建設業許可を取得する方法│格安代行サポートあり

電子機器の配線

電気工事とは、その名のとおり、電気を使用する施設や設備(発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等)を設置する工事をいいます。建設業29業種のひとつであり、指定建設業のひとつでもある電気工事業ですが、少しややこしいのは、登録制度と許可制度という二元性の手続きを採用しているという点にあります。

弊所においてもそれなりに取扱件数の多い業種ですが、登録制度と許可制度を混同し、許可申請の際に迷われるケースも多く散見します。

そこで本稿では、電気工事業許可の取得を検討する皆さまのために、許可要件や必要資格、手続方法等について詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。

電気工事とは

電気工事に該当する具体的な工事としては、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、 構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事及びネオン装置工事があります。

太陽光発電

太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当しますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。また、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

機械器具設置工事との相違点

機械器具設置工事には、すべての機械器具類の設置に関する工事が広く含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事のほか、「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあります。

重複するものについては、原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分され、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

電気工事業の登録制度

電気工事士法では、主に「電気保安」を規制の目的としていますが、建設業法では「建設工事」を規制の目的としているため、両法相互間において電気工事業に対する取扱いが異なります。

このため、電気工事を施工しようとするときは、電気工事士法に基づく登録制度と、建設業法に基づく許可制度の両者に係る規制が適用されます。

なお、電気工事士法では、政令で定める軽微な工事を電気工事から除外しており、この規定に基づき、電気工事士法施行令では、以下に該当する工事については、登録を受けることなくこれを施工できる旨を定めています。

  • 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む)をねじ止めする工事
  • 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
  • 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
  • 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
  • 地中電線用の暗渠(あんきょ)又は管を設置し、又は変更する工事

★ポイント

電気工事士でなければ従事することができない電気工事作業は以下のとおりです。

  • 電線相互の接続、配線器具への電線の接続、600V超過の電気機器への電線の接続
  • 電線の碍子への取り付け、取り外し
  • 電線、配線器具、配電盤の造営材への取り付け、取り外し
  • 電線管などへの電線の通線
  • 電線管の曲げ、ねじ切り、接続
  • 金属製のボックスの造営材への取り付け、取り外し
  • 電線、電線管などが造営材を貫通する部分への金属製の防護装置の取り付け、取り外し
  • 金属製の電線管などのメタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張り部分への取り付け、取り外し
  • 接地工事

電気工事業の建設業許可

一件の請負金額が500万円以上の電気工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。基準となる請負金額には消費税を含むほか、注文者が材料を提供する場合はその市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額も含みます。

また、同一の工事を複数の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。

知事許可と大臣許可

建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)とがありますが、この違いは電気工事業の営業所をどこに設置するのかの違いであって、大臣から受ける許可だからといって知事許可よりも格式が高いというわけではなく、許可要件が大きく異なるわけでもありません。

たとえば兵庫県のみに営業所を設置するのであれば兵庫県知事の許可を受けることになりますが、兵庫県と大阪府にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣からの許可を受ける必要があります。

時折「知事許可は他府県では使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、兵庫県知事から受けた許可であっても大阪府の工事を請け負うことができますし、より遠方の沖縄や北海道の工事を請け負うこともできます。

電気工事業許可の要件

建設業許可を取得するためには、以下6つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 金銭的信用を有すること
  4. 欠格要件等に該当しないこと
  5. 建設業の営業を行う事務所を有すること
  6. 社会保険に加入していること

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者(以下、経管)とは、建設業の営業所において、営業取引上の対外的な責任を有する地位にあり、経営業務を総合的に管理する者をいいます。

建設業許可を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に、経管を配置する必要がありますが、建設業者の中枢を担うという立場である以上、誰でも選任することが認められているわけではなく、個人事業主であれば本人若しくはその支配人、法人であれば常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち、「建設業」の経営管理の業務について、以下のいずれかの経験を有する者を、経管として選任する必要があります。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

上記の要件を満たしていない場合でも、組織全体を通して以下の要件を満たしているのであれば、経管の専任要件を満たしているものとみなされます。

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること

  1. 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

専任の技術者(専技要件)

専任技術者とは、建設業工事の請負契約を適切に締結し、その内容に基づいて工事を遂行する技術者のことを指します。建設業法においては、建設業の営業所ごとに専技を配置することが義務付けられており、選任された専技は、営業所における見積もりの作成、契約の締結関連手続き及び注文者とのやりとりを担当し、 現場の監理技術者等をバックアップする役割を担います。

電気工事業における専技は、一般建設業と特定建設業の別に、下表の電気工事に関する資格を有する者の中から選任します。他業種においては、無資格者が10年以上実務経験を積むことにより専技として選任することができるという制度がありますが、電気工事業については、この制度関は適用されていません。

なお、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所や営業所の技術者と兼任することはできません。

資格一般特定
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
技術士試験
・建設・総合技術監理(建設)
技術士試験
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士試験
・電気電子・総合技術監理(電気電子)
第一種電気工事士
第二種電気工事士(合格後実務3年以上)
電気主任技術者(実務5年以上)
建築設備士(合格後実務1年以上)
1級計装士(合格後実務1年以上)

財産的要件

建設工事は、請負金額も高額となりがちで、大掛かりかつ危険な作業が伴う等の事情から、予期せぬ事故や重大なミスが発生した場合には、その損害が莫大なものとなるケースも考えられます。また、工事を請け負っていた業者が、ある日突然倒産し、途中で工事を投げ出すようなことがあれば、それこそとんでもない額の損害が発生してしまいます。

そこで建設業許可事務ガイドラインでは、申請者について、以下のいずれかに該当することを一般建設業の財産的要件として定めています。

  1. 自己資本の額が500万円以上である者
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、直前の決算における貸借対照表において、以下の基準を全て満たしいる必要があります。

  • 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金額が2,000万円以上であること
  • 自己資本額が4,000万円以上であること

欠格要件

反社会的勢力に属する人物や、不正又は不誠実な行為をなす恐れのある人物が携わっているとなると、安心して工事を任せることはできません。そこで建設業法では許可要件として申請者に誠実性を求め、欠格事由(建設業許可を取得できない事由)に該当する者を許可対象から排除しています。

その他の要件

その他の要件として、適切な営業所を有することや、適正な社会保険に加入していることといった要件が設けられています。見落としがちな要件なので、以下でしっかりと確認するようにしてください。

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弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり電気工事業許可申請の代行を承(うけたま)わっております。面倒な書類の作成から、必要書類の収集、土木事務所との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。

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