解体工事業について(開業・登録・許可)

「破壊なくして創造なし。」
この言葉を地でいく存在が解体工事業でしょう。解体工事業は電気工事業と同じく「登録」と「許可」の二元制度を採用しています。登録制度については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)によって定められています。
今回は、建設業の許可業種のひとつである解体工事業について少し掘り下げてご案内したいと思います。なお、建設業許可については下にリンクを設けていますのでご確認ください。
目 次
解体工事業とは
解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。
(建設リサイクル法第2条第11項)
重機で家屋ごと破壊するイメージのある解体工事ですが、実際には手壊しによるものや内装のみを取り除く作業も多く、その規模や工法は様々です。要するに、建物や家屋を取り壊す工事が解体工事であり、この工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)が解体工事業です。
解体工事業登録
制度の全体像
解体工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(建設リサイクル法第25条第1項)
解体工事業を営むためには、土木工事業、建築工事業、又は解体工事業の許可を受けた者を除いて、解体工事業の登録を受ける必要があります。なお、平成31年5月31日まで設けられていたとび・土工工事業の許可業者に係る経過措置は、現在は終了しています。ご注意ください。
解体工事を含む建設工事を請け負った元請け業者が、解体工事部分を他の業者に下請けさせる場合であっても、土木工事業、建築工事業の許可を取得している場合を除き、元請・下請の双方が登録をする必要があります。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う場合は、解体工事業の許可が必要となります。
登録の有効期間
解体工事業の登録の有効期間は5年です。有効期間の終了後に引き続き解体工事業を営む場合は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新を申請します。
登録の申請先
登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に対して申請します。
たとえば兵庫県内と大阪府内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、兵庫県知事と大阪府知事の登録が必要となります。
解体工事業登録の要件
次の要件をみたす必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと(欠格要件)
- 技術管理者を選任していること(技術管理者)
欠格要件
- 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者
- 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人が1.から5.のいずれかに該当するとき法人でその役員のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者がいるとき
- 技術管理者を選任していないとき
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
- 解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
技術管理者
技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者のことです。一定の有資格者もしくは実務経験を有する者が技術管理者となることができますが、具体的には以下のいずれかに該当する者です。
なお、国土交通大臣指定の講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する講習のことをいいます。
有資格者
一級建設機械施工技士 |
二級建設機械施工技士(第一種、第二種) |
一級土木施工管理技士 |
二級土木施工管理技士(土木) |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(建築、躯体) |
技術士(建設部門) |
一級建築士 |
二級建築士 |
一級とび、とび工 |
二級とび+解体工事経験1年 |
二級とび工+解体工事経験1年 |
解体工事施工技士試験合格者 |
実務経験者
区分 | 実務経験 | 国土交通大臣指定の講習受講者※ |
---|---|---|
一定の学科を履修した大学・高専卒業者 | 2年 | 1年 |
一定の学科を履修した高校卒業者 | 4年 | 3年 |
上記以外 | 8年 | 7年 |
解体工事業許可について
解体工事業(建設業)許可については以下を参照してください。
- 解体工事業(建設業)許可の概要についてはこちら
- 解体工事業(建設業)許可の取得についてはこちら
- 解体工事業(建設業)許可が不要な軽微な工事についてはこちら
- 解体工事業(建設業)許可の経管要件についてはこちら
- 解体工事業(建設業)許可の専技要件についてはこちら
- 解体工事業(建設業)許可の財産的要件についてはこちら
- 解体工事業(建設業)許可の欠格要件と誠実性についてはこちら
- 解体工事業(建設業)許可の社会保険加入要件についてはこちら
参考資料(技術者について)



解体工事業の登録や許可の取得をお考えなら
弊所では、解体工事業の登録や許可の取得に関わるサポートをさせていただいております。報酬(税込み)は以下のとおりです。
解体工事業登録申請
新規登録申請 | 88,000円~ |
変更登録申請 | 44,000円~ |
変更届・廃止届 | 22,000円~ |
解体工事業許可申請
個人新規許可(知事) | 105,000円~ | |
法人新規許可(知事) | 138,000円~ | |
新規許可(大臣) | 160,000円~ | |
個人追加、更新(知事) | 50,000円~ | |
法人追加、更新(知事) | 72,000円~ | |
追加、更新(大臣) | 105,000円~ | |
般・特新規(知事) | 105,000円~ | |
般・特新規(大臣) | 160,000円~ | |
許可換え新規 (他知事へ) | 105,000円~ | |
許可換え新規 (大臣へ) | 128,000円~ | |
決算変更届 (知事) | 40,000円~ | |
決算変更届 (大臣) | 50,000円~ | |
各種変更届 | 20,000円~ |
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