解体工事業の登録制度│開業のために必要となる資格と手続きについて

建設業29業種のひとつであり、指定建設業のひとつでもある電気工事業ですが、少しややこしいのは、登録制度と許可制度という二元性の手続きを採用しているという点にあります。

建設業に属する他の業種においては、各工事を施工しようとするときに、必ずしも許可を必要としませんが、こと電気工事については、許可を受ける受けないに関わらず、電気工事業を営業しようよする際には、必ず登録を受ける必要があります。

そこで本稿では、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)を下敷きにして、解体工事業の登録制度について詳しく解説していきたいと思います。

解体工事業とは

解体工事業とは、建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)をいいます。

重機で家屋ごと破壊するイメージのある解体工事業ですが、実際には、手壊しによるものや内装のみを取り除く作業も多く、解体の規模や工法は様々です。

解体工事業登録

土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者を除き、解体工事業を営むためには、都道府県知事に対して申請し、解体工事業者として登録を受ける必要があります。

まあ、解体工事を含む建設工事を請け負う元請業者が、解体工事部分を他の事業者に下請けさせる場合は、元請業者と下請業者の双方について、解体工事業者の登録を受けている必要があります。

登録の申請は、解体工事を請け負い又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に対して行います。たとえば兵庫県内と大阪府内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、兵庫県知事と大阪府知事の両方から登録を受ける必要があります。

なお、解体工事業者登録の有効期間は5年間とされており、有効期間の終了後に引き続き解体工事業を営もうとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新を申請します。

解体工事業者登録の要件

解体工事業者として登録を受けるためには、「欠格要件に該当しないこと」及び「技術管理者を選任していること」という2つの要件を満たす必要があります。

欠格要件

以下のいずれかの事由に該当するときは、解体工事業者としての適格性を欠く者として、解体工事業者の登録を受けることはできません。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者
  4. 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 解体工事業者が未成年で、法定代理人が1.から5.のいずれかに該当するとき法人でその役員のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者がいるとき
  6. 技術管理者を選任していないとき
  7. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  8. 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
  9. 解体工事業者としての適正を期待し得ない場合

技術管理者

技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作及び安全管理並びに建設資材の再資源化の実施等に関する指導及び監督を行う者のことです。

解体工事業者は、一定の有資格者若しくは実務経験を有する者のうちから、技術管理者を選任する必要がありますが、必ずしも常勤であることまでは求められていません。

★技術管理者として選任可能な有資格者
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築、躯体)
技術士(建設部門)
一級建築士
二級建築士
一級とび、とび工
二級とび+解体工事経験1年
二級とび工+解体工事経験1年
解体工事施工技士試験合格者
★技術管理者として選任可能な実務経験者
区分必要な実務経験の期間(社)全国解体工事業団体連合会が実施する講習の受講者
一定の学科を履修した大学・高専卒業者2年1年
一定の学科を履修した高校卒業者4年3年
上記以外8年7年

解体工事業の建設業許可

1件の請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。

請負金額には消費税が含まれるほか、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額を合計額とします。

また、同一の工事を複数の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。

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