税込手数料込5,500円から全国で代行可能│令和4年6月1日施行改正動物愛護法による犬・猫のマイクロチップ登録制度について

上目遣いのビーグル

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。したがって、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主となる皆さまの情報に変更する登録が必要となります。また、他者から犬や猫を譲り受けて自らマイクロチップを装着した場合にも、同様に飼い主の情報の登録が必要になります。

本稿では、令和4年6月1日から始まる「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度に関する情報や手続きについて詳しく解説しています。なお、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なる制度となりますのでご注意ください。

本稿最下段には手続きを格安で代行するプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。

マイクロチップとは

マイクロチップ

マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、専用のリーダーでこの番号を読み取ります。

動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読取り可能な個体識別証になります。犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるものとされています。(品種にもよる)

マイクロチップ装着のメリット

犬や猫が迷子になったときや、地震・水害等の災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった際に、皮下のマイクロチップをリーダーで読み取り番号を確認することにより、データベースに登録されている飼い主の元に無事に帰宅することができるようになります。

また、マイクロチップの登録等を行った場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、狂犬病予防法上の登録等の手続きが不要となることがあります。犬の登録等が別途必要であるかどうかは自治体によりますので、令和4年6月以降、お住まいの市区町村に問い合わせるようにしましょう。

なお、令和4年5月末日までにマイクロチップを装着して、「Fam」「ジャパンケネルクラブ」「マイクロチップ東海」「マイクロチップ普及推進協会」「日本獣医師会(AIPO)」などに登録している場合は、手数料無料で登録することができます。

飼い主の義務

ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫には既にマイクロチップが埋め込まれており、購入した飼い主の皆さまには、マイクロチップに登録されている情報を変更する義務があります。

また、ブリーダーやペットショップ等の販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めるものとされています。(努力義務)

なお、他者から犬や猫を譲り受けて自らマイクロチップを装着した場合や、既にマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、飼い主の情報の登録が義務となるためご注意ください。

★注意点

マイクロチップがISO規格に適合しない場合には登録ができないため、必ずISO規格に適合したマイクロチップを装着するようにしてください。

犬・猫のマイクロチップ装着時の手続きの流れ(販売業者)
犬・猫のマイクロチップ装着時の手続きの流れ(販売業者以外)

登録の方法

登録の申請先は、公益社団法人日本獣医師会になります。申請は30日以内にオンライン又は郵送にて行います。

登録する内容

  • マイクロチップの識別番号
  • 所有者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス など)
  • 動物情報(名前、品種、毛色、生年月日、性別、狂犬病予防法登録番号(犬) など)

マイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されますが、このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管しましょう。

変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されます。オンライン申請の場合は、交付された登録証明書は電子ファイル(PDF)としてすぐに受け取ることができます。犬や猫を譲り渡す場合には、この登録証明書も併せて譲り渡す必要があるため、こちらも大切に保管するようにしてください。

新しい飼い主が変更登録を完了すると、新しい登録証明書が発行され、従前の登録証明書は無効になります。

登録証明書

登録手数料

登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。

登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円になります。

紙申請の場合には、銀行振込又はコンビニ決済、オンライン申請の場合には、クレジットカード決済又は2次元バーコード決済となります。

★注意点1

マイクロチップ登録制度に関する手数料と市町村が徴収している狂犬病予防法における犬の登録手数料とは異なりますのでご注意ください。

★注意点2

報酬を受け取って、改正動物愛護管理法に基づく登録の申請を代行すると、行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料以外に上乗せして徴収することも含まれます。

登録の申請の際は、ご自身で申請するか、又は行政書士に依頼するようお願いいたします。

登録後の手続き

結婚により姓が変わったり、引っ越しにより住所や電話番号が変わったりした場合など、登録内容を変更する場合には指定登録機関に届出をする必要があります。

また、飼っている犬や猫が死亡した場合についても、指定登録機関に死亡の届出をする必要があります。

これらの届出についてもオンライン又は郵送にて受付がされています。いずれも手数料は不要ですが、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけましょう。

手続代行サポート

弊所では、動物愛護法に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録の代行を以下の格安料金で承っております。事前相談含め、書類作成や提出の代行まで、しっかりフルサポートいたします。まずはお電話若しくは問い合わせフォームまでご連絡いただければ迅速に折り返しいたします。

マイクロチップ情報登録の申請でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

手続報酬(手数料込)
登録申請6,600円
変更届5,500円
※税込み

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