一般酒類小売業の店頭販売業者が新たに通信販売を始める際の手続きについて

夕暮れに注ぐ赤ワイン

酒類を販売しようとするときは、酒類販売業免許を取得する必要がありますが、ひとことで酒類販売業と言ってもその区分は様々で、免許区分に基づいた範囲内においてのみ酒類を販売することが認められているに過ぎません。

そのため、すでに酒類販売業免許を取得している事業者が、免許されている範囲外の方法により酒類を販売しようとする場合には、「酒類販売業免許の条件緩和申出」の手続きが必要となります。

一般酒類小売業者(店頭販売)が、同一の場所において新たに通信販売を始めようとするときもこのパターンに当たり、取得済みの小売免許について、さらに通信販売酒類小売業を付け加えるための手続きを行う必要があります。

そこで本稿では、すでに一般酒類小売業免許(店頭販売)を保有する場合であって、さらに通信販売酒類小売業を始めようとする際に求められる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売免許とは、酒類販売免許のうち、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売方法によって酒類を小売することができる免許区分になります。

たとえば兵庫県内に所在する事業者が、兵庫県内の消費者に加え、大阪や東京の消費者を対象として、通信手段を用いてお酒の販売を行おうとするときは、通信販売酒類小売免許を取得する必要があります。

逆にいえば、通信販売酒類小売免許では、店頭販売や兵庫県内の消費者のみを対象とする通信販売を行うことはできないため、この場合には、一般酒類小売免許を取得する必要があります。

また、あくまでも「小売」をするための免許であるため、お酒の販売先は、一般消費者や飲食店等のエンドユーザーに限られます。

他の小売業者に対して酒類を販売しようとする場合には、小売とは別に卸売の免許が必要になるため、結果として、酒類の仕入先は、酒類卸売業者(又は酒類製造者)に限定されることになります。

なお、通信販売酒類小売業を認める免許には、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。

★カタログの送付等

カタログの送付等とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。

★通信手段

通信手段とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。

酒類の需給調整

店頭販売のみの小売免許には無い通信販売独自の規制として、販売することのできる酒類について制限が設けられています。

大手の酒造メーカーが通信販売という販路まで独占してしまうとなれば、小規模な国内醸造家はこれらに太刀打ちできないため、国内における酒類の需要と供給のバランスを図る必要があります。

このような目的のもと、現在通信販売を行うことが認められている酒類は、以下のいずれかに該当するものに限定されています。

  1. 品目ごとの年間課税移出数量(製造して課税されるお酒の総量)が、すべて3,000kl未満である製造者(特定製造者)が製造、販売する国産酒
  2. (製造委託者が所在する)地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、製造委託者ごとの年間製造委託数量の合計が 3,000kl未満である酒類
  3. 輸入酒(品目や数量は無制限)

通信販売により販売する予定の国産酒が、この基準に該当するものであるか否かについては、酒類製造者の発行する証明書や、製造委託者との製造委託契約書(計画書)を添付することにより証明します。

なお、前年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量によりその適否が判断されることになります。

手続方法

すでに何らかの免許を取得している事業者が対象となるため、条件緩和申出の申請は、免許先である税務署と同一の税務署となります。

基本的な手続きは条件の緩和を希望する部分の免許を新規申請する際の手続きと同じですが、必要な添付書類としては以下のような書類が想定されます。

  • 年間課税移出数量が、すべて3,000kl未満である旨の製造者の証明書(国産酒を販売する場合)
  • 使用するホームページやカタログ等を確認することができる書類

ただし、これはあくまでもすでに免許を取得している販売場(事務所)と同一の場所において新たに事業を始めようとするときに必要となる手続きであって、別の場所において新たに事業を始めようとするときは、移転の手続きや、新規免許の申請手続きを行うこととなります。

条件緩和の要件

条件緩和の要件は、緩和を希望する部分の免許を新規で申請する場合のものと変わりありませんが、新規の免許申請と異なり、直近の決算状況は問われないため、直近の決算が債務超過であっても問題ありません。

ただし、国税や地方税について未納及び2年以内の滞納処分を受けたことがないこと並びに2年以上にわたって酒類の販売業を休止していないことという要件があります。

なお、すでに取得している免許申請の際に少なくとも3万円の登録免許税を支払っていることから、新たに卸売業を始めようとするときに限り、6万円の登録免許税を納付する必要があります。

サイトの作成例

通信販売の方法を明示するため、通信販売酒類小売業免許を申請する際には、実際に使用するカタログやチラシ等を添付資料として提出する必要があります。インターネットで通信販売を行おうとする場合には、実際に運用するサイトに記載する内容を報告します。

インターネットサイトは、特定商取引法の消費者保護関係規定に準拠させるほか、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」に基づく表示が義務付けられているなど、作成には少々コツが必要です。

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