マッチョバー開業ガイド│マッスルバーの営業許可と営業上の注意点について
飲食店の申請を取り扱う行政書士として興味深いのは、世の中には本当に多種多様なコンセプトを掲げるお店が存在することを見聞することができるという点にあります。いわゆるマッチョバー(マッスルバー)もそのひとつであり、都市部を中心に、最近は郊外の割と小規模なお店からもチラホラご相談を頂戴しています。
おそらく説明は不要ですが、マッチョバーとは、筋肉バキバキの男性店員が、自慢の筋肉を強調した出で立ち(いでたち)で、ショーや接客を行うことをセールスポイントとする飲食店のことを指します。
ゲスト(客)はキャスト(店員)の筋肉美鑑賞のために来店し、キャストは自慢の筋肉を人前で披露することにより承認欲求を満たすことができるという、まさに両者両得の営業形態であるように思います。
他方、このような営業形態であることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)が規制する「接待」との兼ね合いが、問題点としてしばしば浮上してきます。
そこで本稿では、これからマッチョバーを開業・出店しようとする皆さまに向けて、必要となる基礎知識や手続方法等について、詳しく解説していきたいと思います。
最下段には、マッチョバーに関する手続き格安料金でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
出店に必要となる手続き
名称がどうであれ、飲食店であることには変わりはないので、まずは飲食店営業許可を取得することが大前提となります。逆に言えば、マッチョバー出店のために最低限必要となる手続きが飲食店の営業許可ということになります。
これに加え、キャストが特定の来店客をもてなす接待行為を提供するのであれば、飲食店営業許可のほかに「風俗営業」の許可を取得する必要がありますし、午前0時を超えて営業を行おうとすれば、「深夜酒類提供飲食店」としての届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店との関係
風営法では、深夜0時から早朝6時までの時間帯を深夜帯とし、この時間帯に営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。このように「深夜酒類提供営業飲食店」をわざわざ区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを、未然に防ぐことを目的としているからです。
深夜営業店であるからといって直ちに手続きが必要になることはありませんが、深夜酒類提供営業飲食店に該当するお店を出店するのであれば、所轄の警察署に対し、深夜酒類提供営業飲食店営業営業開始届を提出する必要があります。
注意点としては、マッチョバーを深夜酒類提供営業飲食店として届け出てしまうと、後述する「風俗営業」との兼業が不可能になってしまうという点にあります。
風俗営業との関係
一般的な「風俗営業」の解釈としては、大体の方がピンク系のアダルトなお店を連想されるのではないかと思います。ところが風営法に規定する風俗営業とは、以下5つの営業形態を指していうものであり、世間一般の皆さまがイメージするお店とは、少し異なる取扱いがなされています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
上記の1号から5号までの営業形態に該当し、あるいはサービス中に含まれるものである場合には、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察署)から風俗営業の許可を受ける必要があります。
とりわけ注意すべきなのは「1号営業」(社交飲食店)との関係性であり、コンセプト系の飲食店で実際に最も摘発事例が多いのが、「1号営業の許可を取得することなく営業を行っていた」というケースとなっています。
接待について
風営法において「1号営業」(社交飲食店)とは、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」とされています。
一般的に「接待」といえば、どちらかと言えばビジネスシーンにおいて取引先の担当者をもてなすことをイメージされるのではないかと思いますが、風営法において定義される「接待」とは、以下のとおり、この用法とは少々趣(おもむき)が異なる取扱いとなっています。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の解釈運用基準)
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
上記は警察が取締りを行う際に、風営法を解釈して運用するために制定した基準です。これを要約すると、特定客の下心に応える形で一定のサービスを提供することが「接待」に該当することになります。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらのサービスを提供する際には、風俗営業(1号営業)の許可を取得することを求めています。(上記「3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等」)
談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
客と一緒に歌う行為 | |
遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
これらのうちのいずれかをサービスに含む営業形態は、風営法上はホストクラブと同じ扱いになるため、これらの形態での営業を検討するのであれば、風俗営業の許可を取得するよう計画を進めるしかありません。
接待に当たらない行為
逆に警察庁の解釈運用基準では、「接待」には当たらない通常の「接客」に含まれる行為として、以下のような行為を例示しています。
- お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
- 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
- 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
- ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
- 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
- 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
- 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
- 社交儀礼上の握手
- 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
- 客の荷物、コート等を預かる行為
- 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為
少し物足りなさを感じるものの、この接客範囲内であれば、風俗営業を取得することなくマッチョバーを運営していくことは可能です。
将来的な出店を検討される皆さまは、風俗営業として運営するか風俗営業外として運営するか、それぞれについて存在するメリットデメリットを踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。
接待行為の該当性
マッチョバーのご相談を受ける中で、よく質問される事項を当てはめて分かりやすく解釈したものが下表です。接待の線引きがいまいち分かりにくいのであれば、所轄の警察署に問い合わせるか、風営法に精通する行政書士に相談するようにしてください。
行為の例 | 接待に該当する行為 | 接待に該当しない行為 |
---|---|---|
シャンパンコール | 特定のゲストに対するサービスであれば接待に該当する | すべてのゲストに対する通常のパフォーマンスとして提供する行為であれば接待に該当しない |
ショー・ダンス | 特定のゲストに対して、個室や客室内の区画された場所において披露する行為は接待に該当する | すべてのゲストに対し、同時にショーやダンス等のパフォーマンスを披露するのであれば接待に該当しない |
お姫様だっこや壁ドンをするなどの接触(類似)行為 | 接待に該当する | ― |
チェキの撮影 | 個別での2ショット撮影は接待に該当する | キャスト単独の撮影や、すべてのゲストを対象にした全体撮影であれば接待に該当しない |
無許可営業なぜバレる?
そもそも違法行為である無許可営業や無届営業ですから、摘発されることがあるのはいたしかたありません。報道番組で時折目にする機会があるのも、圧倒的に無許可営業(無届営業)であるケースが多いのではないかと思います。
行政書士として様々な情報を見聞する中で、これらが明るみに出るのは、同業者、来店客又は退職者によるタレコミが多いのではないかと推測しています。また、騒音から周辺住民とのトラブルに発展することで警察署にクレームが入り、内偵や立入検査によって無許可営業(無届営業)が発覚するケースもあるようです。これらに加えて、近年はSNSが発展したことに伴い、店側やゲスト側がSNS上で投稿することにより、そこから足がつくというケースも増えているようです。
いずれにせよ営業形態を決したのであれば、適法な手続きを行うように心がけるようにしてください。風俗営業の無許可営業であれば2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(又はこの両方)、深夜酒類提供飲食店の無届営業であれば50万円以下の罰金を科されることになるので十分にご注意ください。
その他の注意点
風俗営業にしろ、深夜酒類提供営業飲食店にしろ、営業可能地域と営業することができない地域とが設定されています。特に風俗営業については場所に関する規制が厳しく、学校や病院等の一定の施設から、営業所を離れた場所に設置しなければならないというルールが存在しています。
また、営業所内の設備についてもルールがあり、それぞれの営業形態ごとに、細かく構造要件が定められています。(客室に1mを超える構造物を設置してはならない等)
違法となることを認識していたかどうかに関わらず、一歩踏み間違えると摘発の対象となってしまうこともあるため、これからマッチョバーを出店しようとお考えの方は、所轄警察署、あるいは風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めいたします。
マッチョバー開業サポート
弊所は関西圏を中心に、年間200件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。マッチョバーに関する手続きについては、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出、及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、弊所ではこれらにまったく劣ることはなく、料金・スピードともにご納得いただけるサービスを提供しています。マッチョバーの開業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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