輸出入酒類卸売業免許申請ガイド│免許要件と申請方法をさくっと解説

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酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売することが認められる免許です。この免許は、販売する酒類の範囲又はその販売方法によってさらに8つの免許に区分されており、このうち輸出入酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる免許区分です。

全酒類卸売業免許やビール卸売業免許とは異なり、免許可能件数という制限や公開抽選といった手続きは設けられていませんが、酒類の流通過程及び貿易において中核を担う事業に係る免許であることから、取得難易度の高い免許のひとつに数えられています。

そこで本稿では、これから輸出入酒類卸売業免許の取得を目指す皆さまに向けて、免許内容や免許要件など、免許取得のために必要となる基礎知識について詳しく解説していきたいと思います。

輸出入酒類卸売業免許

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。「販売場ごとに」とは、例えば、本店で免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。

輸出入酒類卸売業免許とは、輸出入によりお酒を卸売するための免許ですが、ひとくくりに呼称してはいるものの、実際には輸出酒類卸売業免許(輸出で卸売をするための免許)と輸入酒類卸売業免許(輸入販売をするための免許)は別々の免許になるため、輸出入による卸売を合わせて行う場合には、両免許を取得する必要があります。

輸入免許では、自社が輸入したものであれば品目の制限なく卸売をすることができますが、他の者が輸入した酒類の卸売を行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する他の酒類卸売業免許の区分の取扱いによることとなります。(例:他社が輸入した海外のビールを卸売するためにはビール卸売業免許が必要になるなど)

なお、福島第一原子力発電所の事故を受け、諸外国においては、日本産食品等の輸入に関して輸入停止等の措置が採られている場合もあるので注意が必要です。

酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対し酒類を継続的に販売することができる免許であり、一般の消費者及び料飲店営業者等に対して酒類を販売することはできません。

免許の要件

酒類流通の中核を担う酒類卸売業は、酒税の安定的な徴収を図る上でも重要な役割を果たします。このため酒類卸売業免許を取得するためには、人的要件場所的要件経営基礎要件という多角的な視点から審査が行われ、そのすべてについて、もれなく要件をクリアすることが求められています。

人的要件

お酒には、古今東西常に犯罪や不正行為といった暗い面がつきまとってきました。酒税の徴収という観点からしても、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましいことではありません。

このような理由から、酒税法では酒類卸売業の免許を受けようとする者について以下の欠格事由を設け、この事由にひとつでも該当する者については、免許を付与しないこととしています。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所に設けることはできません。また申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められています。

このような理由から、オープンスペースやフリースペース、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスについては販売場として認められません。

販売場の物件が自己所有であるか他人所有(賃貸)であるかは問われませんが、賃貸物件である場合には賃貸契約書の写しのほか、賃貸人からの使用承諾書も求められます。また、例え自己所有の物件であったとしても、管理規約が定められたマンションの一室を販売所としようとする場合には、住民や管理組合の承諾を求められることがあります。

条件緩和の申出時の要件

すでに一般酒類小売業免許を受けている販売場が、同一の販売場において洋酒卸売業を行おうとする際は、酒類販売業免許の取消要件に該当していないことを要件として条件緩和の申出を行うことができます。

経営基礎要件

酒税の徴収上、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。経営能力に乏しい事業者に酒類の販売を任せていると、中長期的には徴収する酒税が目減りすることにつながります。

したがって、資産状況経験資金及び設備等を総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないものと判断された申請者については、免許を受けることができません。

資産状況等

  1. 現に国税又は地方税を滞納していないこと
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
  5. 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない又は告発されていないこと
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反したことにより、店舗の除却又は移転を命じられていないこと
  7. 申請した販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかではないこと

経験要件

輸出入酒類卸売業者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であることが必要とされています。

免許区分により、具体的な経験要件が求められる卸売業ですが、輸出入酒類卸売業の場合、「知識」については、小売業免許と同様に酒類販売管理研修の受講によって担保することができます。

他方、「能力」については、実際に経営者として貿易業務を行っていることが求められるため、輸出入に対する実績がまったくない場合は、免許取得のハードルは上がります。

資金設備要件

酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

必要資金、販売施設及び設備については、輸出入に伴って必要となる設備や酒類を大量に保管することを想定し、相応しいスケール感のある計画を策定することが要求されています。

免許申請手続き

免許申請は、法人等の本店所在地ではなく、開業予定地を管轄する税務署に対して行います。例えば芦屋市に本店を置く法人が尼崎市内で開業を予定している場合は、芦屋税務署ではなく、尼崎税務署に対して申請を行います。

事前協議

酒類販売免許を取得する上で、避けて通れないのが酒税官との協議です。必須の手続きというよりも、免許や手続方法について相談に出向く感覚です。ある程度完成に近い計画書を持参すると、協議もよりスムーズに進行します。

この手続きを省略して申請を行うと、書類上の不備が増え、結果として事業開始の日程が遅れてしまう可能性が高まります。税務署に数回足を運ぶのは面倒ですが、専門のベテラン行政書士でもない限りは、必ずこの手続きを踏むようにしてください。

★酒類指導官(酒税官)

酒類指導官は、申請、審査および相談を担当する専門の行政官です。すべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の所轄税務署を取りまとめている税務署に常駐しています。例えば尼崎市内で開業しようとする場合の申請先は尼崎税務署になりますが、相談窓口となる酒税官はお隣りの西宮税務署に常駐しています。

免許申請

事前協議後、酒類指導官の指導のもとに準備した以下の書類を開業予定地を管轄する税務署の窓口に提出します。管轄によっては郵送での受付を行っている税務署もあるようなのてわ、提出方法については事前に確認するようにしてください。

標準処理期間

標準処理期間とは、行政官庁が定める免許審査に必要となる日数のことです。この期間はおおむね2か月とされていますが、あくまでも目安のため、申請の状況によっては前後します。当然ながらこの期間内に酒類販売を行うことはできません。

登録免許税

免許確定後、税務署から指定された免許交付日までの間に、免許1件につき90,000円(酒類小売業免許を条件緩和する場合は6万円)の登録免許税を支払います。なお、登録免許税は申請時ではなく免許確定後の支払いとなるため、申請後に免許が下りなかった場合には、登録免許税の支払いも免れることになります。

免許通知書の交付

登録免許税を振り込んだことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を持参し提出すると、ようやく免許通知書が交付されます。なお、酒類販売業免許には更新期限がありません。したがって、更新手続を行う必要はありません。

取引承諾書

洋酒卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許などの卸売業免許申請では、予定取引先との取引を具体的に示す資料として、売買契約書などの提出を求められることがあります。しかし実際のところ、免許を保有していない事業者に対しては、取引予定先もなかなかこの求めには応じてくれないのが実情です。

そこで実務上では、「これからあなたと取引しても良いですよ」という旨が記載された取引承諾書を準備し、予定取引先に署名してもらった後に添付書類として税務署に提出することが行われていますす。

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