古物商における複数屋号(名称)の使用について
弊所では古物商許可申請に関するご相談を数多くいただきますが、時折いただくのが「屋号」(営業所の名称)に関してのご相談です。特に「複数の屋号を使い分けしたい」というご相談は多く、そのためにはどのような申請をすれば良いのかはたびたび質問される事項でもあります。
古物商とひとくくりにしても、取り扱うことのできる品目は13品目にわたるため、取引を行う品目によって屋号を使い分けしたいと考えるのは合理的な要望ではないかと思います。
この点について、実は古物営業関連法令および警察庁の解釈基準には踏み込んで記載したものが存在しません。ただし、以下の条文のとおり営業所の名称は許可申請時の必要記載事項とされているため、申請書には営業所の名称を必ず記載する必要があります。
許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。(中略)
一.(略)
(古物営業法第5条第1項第2号)
二.主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
弊所が関与した複数の事案では、複数の屋号を使用しようとするときは、該当欄に併記するよう求められました。
警察庁が統一的な見解を示していない以上、この部分についての運用は都道府県公安委員会ごとに違いがあるように感じています。記載する内容について困った際は、所轄の警察署に問い合わせを行うか、古物営業法に詳しい行政書士に相談することをお薦めいたします。
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