都市型ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の営業所及び休憩仮眠室に関する基準について
ハイヤーとは、営業所や車庫などを拠点に、要請に応じて配車し、利用客を運送する自動車のことを指します。要請に応じて利用客を運送するという点においてタクシーと同様であり、法律上はどちらも同じ「一般乗用旅客自動車運送事業」という区分に位置づけられています。
このうち都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいますが、現状として、タクシーと都市型ハイヤー以外のハイヤー(その他ハイヤー)は総量規制の枠が一杯であり、新規開業が極めて困難な状況にあるため、一般乗用旅客自動車運送事業を新規ではじめる際は都市型ハイヤーを選択するのが現実的です。
とは言え、都市型ハイヤー事業を営むために必要となる国土交通大臣の許可を取得するためのハードルは極めて高く、難易度の高い手続きとして知られており、このうち営業所及び休憩仮眠室といった施設に関する基準も、都市型ハイヤー事業の新規参入を阻む障壁のひとつとなっています。
そこで本稿では、これから都市型ハイヤー事業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、許可基準のうち、営業所及び休憩仮眠室に関するものを抜粋し、要求される内容や重要なポイントについて、できる限り詳しく解説していきたいと思います。
目 次
都市型ハイヤーについて
ハイヤーもタクシーも、目的地まで利用客を運送する事業であるという点を同じくしますが、タクシーは街中を流し利用客を乗車させることができる一方で、ハイヤーは街中で利用客を乗車させることができず、営業所から完全予約制で配車する貸切乗用車という位置づけになります。
さらに都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいます。運送の引受けが営業所のみにおいて行われる利用客の運送であって、以下のいずれかに該当するものを都市型ハイヤーとしています。
- 1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの
- 2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの
その他ハイヤー
上記の要件に該当しないハイヤーは「その他ハイヤー」として都市型ハイヤーとは別に区分されることになりますが、都市部での営業のみが認められている都市型ハイヤーとは異なり、タクシーと同様の基準により、都市部以外での営業も可能とされています。
他方、その他ハイヤーには、特定地域と準特定地域の制度が適用されており、タクシー事業と同様に新規開業が極めて困難であることから、新規事業として参入を検討することは、あまり現実的ではありません。
許可基準
- 事業計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
- その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
上記が道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可基準ですが、抽象的すぎてこれでは何を準備していいか分かりません。これに対して、各運輸局が公示している許可基準の項目が以下のとおりです。
- 営業区域
- 営業所
- 事業用自動車
- 車両数
- 自動車車庫
- 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
- 管理運営体制
- 運転者
- 資金計画
- 法令遵守体制
- 損害賠償能力
上記各項目ごとにそれぞれ詳細な基準が設定されていますが、このうち本稿では、営業所及び休憩仮眠室に係る基準について解説しています。
営業所基準
貨物自動車運送事業許可を取得するためには、以下の基準にすべて適合する営業所を設置する必要があります。
- 法令に適合していること
- 使用権原があること
- 適切な規模(広さ)があること
- 駐車場(車庫)と離れすぎていないこと
たとえば、都市計画法上の「市街化調整区域」や農地法上の「農地」に営業所を設置することはできず、建築基準法違反となる建物や消防法令に適合しない建物を使用することもできません。
営業区域
タクシーやハイヤー等の旅客自動車運送事業には、需給量を調整するための制度として、「営業区域」という概念が存在しています。ハイヤーの営業は、この営業区域内においてのみ認められているに過ぎず、営業区域を越えた営業区域外で営業を行うことはできません。また、営業区域ごとに「最低車両数」という基準が設けられており、これを下回る数の営業用自動車しか準備することができなければ、そもそも許可を取得することができません。
このように、営業所をどこに設置するのかは、本拠地であるということ以上に営業の根幹に当たるため、十分に検討を重ねた上で選択するようにしてください。
用途地域
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として、都市計画法に基づき、各自治体が設定する地域区分のことです。
区分された用途地域では、その用途地域ごとに、設置することができる建築物が定められていますが、以下の用途地域は、住宅街を想定した地域であることから、一般乗用旅客自動車運送事業の営業所を新たに設置することはできません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの、又は1,500㎡以下で3階以上の建築物)
- 第一種住居地域(床面積3,000㎡を超えるもの)
農地
農地は、日本の第一次産業である農業の基盤であることから、国から特別な保護を受けています。このため、むやみやたらに農地を潰すことは認められておらず、地目が農地となっている土地については、原則として一般乗用旅客自動車運送事業の営業所を設置することはできません。
どうしても農地上の建物を営業所として使用したい場合には、農地転用手続きにより自治体の長からの許可を受けるか、もしくは農業委員会から非農地証明の交付を受ける必要があります。
市街化調整区域
市街化調整区域とは、その名が示すとおり、市街化が進むことを政策として調整(制限)している地域です。このような建前があることから、原則として、市街化調整区域では、一般乗用旅客自動車運送事業の営業所を設置することはできません。
ただし、一概に「絶対的に不可能」というわけではなく、例外的に市街化調整区域内に営業所を設置することが認められることもあります。とは言え、極めてハードルが高く、開発許可等を併せて取得する必要のあるケースも多いことから、地価が安いからといって、市街化調整区域に安易に手を出すことはあまりお薦めできません。
建築基準法と消防法令
使用する建物についても、建築基準法や消防法に適合させた合法な建物である必要があります。そもそも建物とは、居住用、店舗用などの目的で利用される土地に定着した建造物であって、屋根や周壁を有するものをいうことから、地上に置いただけのコンテナはこれに含まれません。
また、違法建築は、使用することにのみリスクがあるわけではなく、存在すること自体がリスクであるものと考えられることから、使用以前に、行政庁から建物を撤去するよう指導を受けることもありますのでご注意ください。
営業所の使用権限
営業所は、申請者がその物件(土地建物)を使用することについて正当な権限があるものでなければなりません。必ずしも自己所有物件である必要はなく、賃貸物件であっても問題ありませんが、少なくとも1年以上の契約期間が設定されているか、もしくは自動更新の規定を設定していることが必要とされています。
また、原則として、建物の使用目的が「事務所」である必要がありますが、「住居」であったとしても、別途所有者からの使用承諾書を添付すれば特に問題ありません。
自己所有物件 | 土地建物の不動産登記事項証明書 |
賃貸物件 | 賃貸借契約書のコピー |
転貸物件 | ①所有者と賃借人の賃貸借契約書のコピー ②転貸人(元の賃借人)と転借人(最終の借主)の転貸借契約書のコピー ③所有者からの転貸借承諾書 |
営業所の規模
営業所は適切な規模(広さ)が必要とされていますが、これについては、数値で明確化されているわけではありません。従業員(運転者や運行管理者等の人員)が支障なく使用できるスペースを確保できればよく、個人宅の1室や、ワンルームマンションでも構いません。
なお、事務所、休憩室及び仮眠室は、原則として、車庫から10km以内(地域差あり)の圏内に設置する必要があります。
休憩室及び仮眠室
休憩室は必ず設置すべき施設になりますが、仮眠室については、「運転者が帰宅すると8時間以上の休息時間が確保することができないような運行があるとき」に限り、必ず設置する必要があります。
原則として、休憩室及び仮眠室は営業所又は車庫に併設する必要がありますが、車庫から10km以内(地域差あり)の圏内であれば、別の場所に設置することも可能です。
仮眠室については、1人当たり2.5㎡以上の広さを確保する必要がありますが、所属する運転者が一斉に仮眠するということは考えられないため、全員分のスペースまでは必要とされていません。
営業所内に休憩室や仮眠室を設ける場合は、営業所と休憩室・仮眠室とが明確に区分できるよう仕切りを設けるなどの工夫が必要となります。
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