都市型ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の人員に関する基準について

挨拶をするハイヤー運転手

ハイヤーとは、営業所や車庫などを拠点に、要請に応じて配車し、利用客を運送する自動車のことを指します。要請に応じて利用客を運送するという点においてタクシーと同様であり、法律上はどちらも同じ「一般乗用旅客自動車運送事業」という区分に位置づけられています。

このうち都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいますが、現状として、タクシーと都市型ハイヤー以外のハイヤー(その他ハイヤー)は総量規制の枠が一杯であり、新規開業が極めて困難な状況にあるため、一般乗用旅客自動車運送事業を新規ではじめる際は都市型ハイヤーを選択するのが現実的です。

とは言え、都市型ハイヤー事業を営むために必要となる国土交通大臣の許可を取得するためのハードルは極めて高く、難易度の高い手続きとして知られており、このうちヒトに関する基準も、都市型ハイヤー事業の新規参入を阻む障壁のひとつとなっています。

そこで本稿では、これから都市型ハイヤー事業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、許可基準のうち、ヒトに関するものを抜粋し、要求される内容や重要なポイントについて、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

都市型ハイヤーについて

ハイヤーもタクシーも、目的地まで利用客を運送する事業であるという点を同じくしますが、タクシーは街中を流し利用客を乗車させることができる一方で、ハイヤーは街中で利用客を乗車させることができず、営業所から完全予約制で配車する貸切乗用車という位置づけになります。

さらに都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいます。運送の引受けが営業所のみにおいて行われる利用客の運送であって、以下のいずれかに該当するものを都市型ハイヤーとしています。

  • 1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの
  • 2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの

その他ハイヤー

上記の要件に該当しないハイヤーは「その他ハイヤー」として都市型ハイヤーとは別に区分されることになりますが、都市部での営業のみが認められている都市型ハイヤーとは異なり、タクシーと同様の基準により、都市部以外での営業も可能とされています。

他方、その他ハイヤーには、特定地域と準特定地域の制度が適用されており、タクシー事業と同様に新規開業が極めて困難であることから、新規事業として参入を検討することは、あまり現実的ではありません。

許可基準

  • 事業計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
  • その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
  • 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること

上記が道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可基準ですが、抽象的すぎてこれでは何を準備していいか分かりません。これに対して、各運輸局が公示している許可基準の項目が以下のとおりです。

  1. 営業区域
  2. 営業所
  3. 事業用自動車
  4. 車両数
  5. 自動車車庫
  6. 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
  7. 管理運営体制
  8. 運転者
  9. 資金計画
  10. 法令遵守体制
  11. 損害賠償能力

上記各項目ごとにそれぞれ詳細な基準が設定されていますが、このうち本稿では、運転者と管理運営体制の一部に係る基準について解説しています。

人員の最定員数

一般乗用旅客自動車運送事業には、営業区域という概念がありますが、この営業区域ごとに最低車両数が設定されています。したがって、運転者はこの最低車両数以上の数の人員を配置する必要があるため、これに運行管理者1人を加えた数の従業員が最低限必要な人員となります。

近畿運輸局管内の営業区域と最低車両数は下表のとおりですが、たとえば兵庫県尼崎市に営業所を構える一般乗用旅客自動車運送事業者であれば、神戸市域交通圏が営業区域となり、最低車両数は10台=最低運転者数は10人となるため、これに運行管理者1人を加えた「11人」が、計算上必要となる最低人員数となります。

営業区域市町村最低車両数
大阪市域交通圏大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(旧南河内群美原町の区域を除く)及び池田市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域10台
北摂交通圏池田市、箕面市、茨木市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域5台
河北交通圏枚方市、寝屋川市、交野市、四条畷市及び大東市5台
神戸市域交通圏神戸市、明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡及び池田市・豊中市のうち大阪国際空港の区域10台
東播磨
交通圏
加古川市、高砂市、三木市、小野市、三田市、加西市、西脇市、加東市、加古郡及び多賀郡5台
姫路・西播磨交通圏姫路市、たつの市、赤穂市、相生市、宍粟市、佐用郡、赤穂郡及び揖保郡5台
京都市域交通圏京都市(旧北桑田群京北町の区域を除く)、向日市、長岡京市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、宇治田原町、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相良郡10台
近畿運輸局管内の営業区域

その他には、車両整備を管理する「整備管理者」も最低1人必要になりますが、整備管理者は運転者又は運行管理者と兼任することができるため、神戸市域交通圏において最低限必要な員数は「11人」となります。

運転者

一般乗用旅客自動車運送事業の営業所における最低車両数については既述のとおりですが、これに合わせて、営業所に配置する運転者(ドライバー)も、車輌と同数以上の人員が必要になります。

なお、運転者と運行管理者との兼務は認められていませんが、運転者と整備管理者との兼務は認められています。

運転者の要件

雇用期間が2か月以内の短期雇用労働者、日雇い労働者又は14日間以内の使用期間中の者については、運転者として雇用することはできません。ただし、必ずしも正社員であることまでは求められず、2か月を越える雇用契約等を結んでいるのであれば、派遣社員、出向社員、パートタイマー又はアルバイトであっても構いません。

★パートタイマー

パートタイマーとは、1週間の所定労働時間(事業所で定める労働時間)が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い者をいいます。

運行管理者

運行管理者とは、運行の安全を確保するために、運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示などの業務を行う要職です。

一般乗用旅客自動車運送事業の場合、原則として、乗車定員10名以下の車両が5台以上ある場合は、運行管理者を1名以上選任する必要があります。営業所に配置する運行管理者の具体的な数は、「保有台数÷40」で算出した値から少数点以下を切り捨てた数に、+1することに得たものです。

〜29両1人以上
30〜59両2人以上
60〜89両3人以上

運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼務することはできず、運転者との兼務も認められませんが、整備管理者との兼務は可能とされています。

一方で、地方運輸局長から解任命令を出された者については、解任後2年を経過していない場合は、運行管理者として選任することはできません。

なお、地域によっては、定員10名以下の車両3台のみの運行が認められることもあり、その場合の運行管理者の数については運輸局の指示に従うことになります。

運行管理者の資格

運行管理者になるには、一般乗用旅客に関する運行管理者資格者証が必要です。資格取得のルートは2つあり、年2回実施される運行管理者法令試験に合格するか、もしくは5年以上の運行管理の経験を有する者が、運行管理者の講習を年1回、通算5回以上受講して修了する必要があります。

運行管理者法令試験

運行管理者法令試験は、以下の要件のうち、いずれかを満たしている者について受験資格が与えられます。

  • 自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(緑色ナンバーの車)のいずれかの事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上あること
  • 独立行政法人自動車事故対策機構が実施する基礎講習を修了又は修了予定であること

合格基準は、総得点数が満点の60%以上であり、かつ出題分野ごとに指定された正解数をクリアすることです。なお、許可申請後に申請者が受験する「役員法令試験」とは別物である点にはご注意ください。

実務経験及び講習

一般乗用旅客に関し実務経験が5年以上ある者については、その(実務経験)期間中に、5回以上、独立行政法人自動車事故対策機構が行う講習を受けている場合、運輸支局に交付申請することにより、国家試験を受けることなく運行管理者資格者証を取得することができます。

講習については、5回のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。なお、受講回数には、基礎講習を受ける前に受講した一般講習の受講回数はカウントされません。

運行管理補助者

自動車運送事業者は、運行管理者の業務を補助させるため、その職務及び選任方法等について、運行管理規程に明記することにより、運行管理者資格者又は大臣認定講習機関が行う基礎講習を修了した者のうちから、運行管理補助者を選任することができます。

運行管理補助者は、あくまでも運行管理者の履行補助を行う者であって、運行管理者の代理業務を行うことができるわけではありませんが、点呼に関する業務については、その一部を単独で行うことができるものとされています。ただし、月単位で総回数の3分の1以上は、必ず選任された運行管理者が行う必要があります。

運行管理補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもとで行われるものであり、補助者が行うその業務において、以下に該当するおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。

  1. 運転者が酒気を帯びている場合
  2. 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができない場合
  3. 無免許運転や大型自動車等無資格運転
  4. 過積載運行
  5. 最高速度違反行為

手続き上、運行管理補助者の要件を満たす者を確保することは必須ではありませんが、運行管理補助者を確保できない場合であって、営業所に運行管理者不在のときは、貨物自動車運送事業を行うことはできません。

整備管理者

一般乗用旅客自動車運送事業者の営業所には、以下のいずれかに該当する者のうちから、車両の点検整備記録の管理などを担当する常勤の整備管理者を、1営業所ごとに1人以上確保する必要があります。

  1. 自動車整備士3級以上の資格を有すること
  2. 整備管理などに関して2年以上の実務経験を積んだ上で整備管理者選任前研修を修了していること

上記のうち、過去2年間の実務経験を証明することができる者は、貨物自動車運送事業の許可業者又は整備工場に限られます。

また、整備管理者については、運転者及び運行管理者ともに兼務することが認められています。

なお、許可申請までに必ずしも整備管理者を確保することは求めれておらず、確保予定として申請することが可能です。ただし、この場合には、整備管理者の資格証等の提出が許可書の交付条件となります。

専従役員

申請者が法人である場合、役員のうち1名以上が法令試験(運行管理者試験とは別の試験)を合格した専従の役員である必要があります。専従役員は、運行管理者や整備管理者との兼務が可能ですが、乗務中に急遽専従役員が対応する事態が発生した際に、すぐに対応することができず、管理体制の指揮命令系統が成り立たないことから、実務上運転者とは兼務することができません。

社会保険への加入

遅くとも許可後、事業用ナンバーの取得前までには、従業員の社会保険関係(健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険)を整備しておく必要があります。

法人の場合は、社会保険について加入義務があるため、健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険すべての加入手続きを行う必要がありますが、個人事業主や、その従業員が同居の親族の場合は、健康保険・厚生年金保険並びに労働保険・雇用保険の加入手続きが不要なケースもあります。(例:個人事業主には、原則として雇用保険及び労災保険に加入する義務はない。)

派遣社員は、派遣元で健康保険・厚生年金保険、雇用保険・労災保険に加入するため、派遣先である事業者が社会保険に加入する必要はありません。また、法人の役員については、労働保険・雇用保険の加入は必要ありません。

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介護タクシー許可132,000円〜
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