古物商の名称はどう記載すればいいの?
「営業所の名称はどうされますか?」
上記は古物商許可申請において、お客様とのやり取りの中で必須となる質問です。何故なら古物商許可申請においては、次の条文にあるように営業所の名称が申請書の必要記載事項とされているからです。
許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。(中略)
一.(略)
(古物営業法第5条第1項第2号)
二.主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
そうでなくとも小売業における名称(屋号)はお店の看板となる部分ですから、命名は慎重に行いたいと思うのは当然のことでしょう。
そこで本稿では、古物商許可を申請する際に必要とされる営業所の名称に関するルール等について詳しく解説させていただきたいと思います。
目 次
営業所の名称について
店舗を構えて営業する場合
店舗を構え、最上部のイラストのように看板を掲げて店舗として営業する場合は、「アンティークショップ ツナグ」がそのまま営業所の名称となります。当然、古物商許可申請書の記載欄にもそのまま記入することになります。
店舗を構えず営業する場合
自宅を営業所とするケースは少なくなく、特に近年はインターネットでの取引のみを取り扱う個人の古物商が増えたことから、むしろこの形態での営業の方がスタンダードになりつつあります。(いわゆる無店舗型)
上の書面を見てもわかるとおり、「営業所なし」で申請することははじめから想定されています。一方で「営業所なし」で申請するケースはいわゆる「行商」というごく限られた営業形態にのみ認められるものであり、実際には「営業所あり」で申請することが一般的です。したがって、営業所を申請すべき場合、つまりほとんどのケースにおいて、営業所の名称は必要記載事項となります。
空欄はNGですので、迷ったのであれば氏名(法人名称)を記載しましょう。結局はこれが最も無難な方法であるように思います。
名称のルール
営業所の名称には、ひらがな・カタカナ・漢字・アルファベットなど、基本的には自由に使用することができます。ただし、後述するようにいくつかのルールが存在しています。
記号等の使用
大阪府の申請書記載例には、はっきりと「名称に記号等は使用できません」と記載されています。運用については各都道府県ごとに違いがあるほか、「&」など一部その使用が認められている記号等もあるので、下表を参考にしながら、事前に所轄の警察署に確認するようにしてください。
使用できる記号 | 読み方 | 使用箇所 |
---|---|---|
& | アンパサンド | 文字を区切る場所 |
, | コンマ | 文字を区切る場所 |
– | ハイフン | 文字を区切る場所 |
. | ピリオド | 語尾 文字を区切る場所 |
・ | 中点 | 文字を区切る場所 |
’ | アポストロフィー | 文字を区切る場所 |
空白(スペース) | アルファベットを区切る場所 |
会社法と個別法による規制
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会社法第7条)
銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
(銀行法第6条第2項)
会社(法人)以外の者は、「○○会社」や「○○法人△△」といった紛らわしい名称を使用することはできません。また、銀行法のように銀行以外の者が「銀行」を使用することを禁ずる個別の法令もあります。
ちなみに「行政書士」や「税理士」といった士業の名称についても、当該士業以外の者がこれを使用することはできません。また、「○○ inc.」のような「会社」を英語標記したものを使用することもできません。
使用できる | 使用できない |
---|---|
屋、商店、事務所、オフィス、企画、制作、スタジオ、サロン | 会社、法人、銀行、信用金庫、保険 |
商号登記や商標登録による規制
商号登記済みの名称を同一市町村で不正に使用したり、商標登録済みの名称を国内で不正に使用したりすると登記や登録をした企業等の権利を侵害する恐れがあります。
要するに、登記や登録により保護されたブランドを有する企業と同一の名称を使用し、あたかもその企業であるかのように偽って不正に利益を得ることは許されませんよという趣旨の規制です。
個人でこれを調査することはなかなか大変なので、それぞれ以下のリンク先で確認するようにしてください。
複数屋号の使用について
複数屋号の使用の可否や申請方法はご相談の多い事項です。以下の記事内において解説していますので、複数屋号の使用を検討する際の参考にしてください。
参考資料
公安委員会は、インターネットを用いて営業する古物商について、氏名又は名称などの一定の事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
(古物営業法第5条第1項第2号)
上記の条文に基づき、各都道府県公安委員会ではインターネットを用いて営業する古物商について氏名や名称等の公表を行っています。参考として以下の兵庫県公安委員会公式サイトへのリンクを設置しますので、ご自身の営業所の参考にしてみてください。
インターネットを用いて営業しようとされる皆さまは、逆にこのように公表されることも前提として名称を検討する必要があるといえそうです。
まとめ
弊所も代表の氏名とは異なる「ツナグ」という屋号を使用しているため「ツナグさん」と呼ばれる機会は多く、認知度の向上にも一役買っています。そういった営業的な観点も踏まえて名称を検討してみるのもありかもしれません。
お伝えしたように大まかなルールは存在していますが、最終的には申請者ご本人さまの思うように名付ければいいように思います。また、名称は後から届け出ることによって自由に変更することが可能です。
いずれにせよ、本稿が皆さまの営業所の間接的な「名付け親」となったのであれば幸いです。
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