まとめて解説│一時支援金について【令和3年5月31日まで】
令和3年3月8日(月)より申請が開始された一時支援金について、経済産業省が公開した実際の資料を織り交ぜつつまとめてみました。
情報の正確性に万全を期すため、併せて経済産業省公式サイト(外部リンク)も必ずチェックするようにしてください。なお、本稿に添付した資料はすべて経済産業省公式サイトからの出典であることを申し添えます。
弊所は登録確認機関であり、事前確認を無料にて行っております。申請を代行する場合に限り、個人さま7,700円、法人さま15,400円でお受けさせていただいております。
目 次
給付対象について
誰でも受け取ることができる給付金ではありません。給付を受けるためには、次の給付要件を満たす事業者等であることが必要です。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等
時短営業又は外出自粛等の影響等
2021年1月に発令された緊急事態宣言とあるように、2020年に発令された緊急事態宣言による影響等は今回の支援金には考慮されていません。影響関係についても参考資料を添付しますが、やや難解なイメージになっています。
例えば、飲食店の時短営業に伴い、本来あるべき売上を逸失した食材の卸業者さんなんかが給付対象としてわかりやすい例だと思います。
また、時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は一時支援金の給付対象外ですが、逆に協力金の支給対象外の飲食店は一時支援金の給付対象となりえます。
協力金 | 一時支援金 |
---|---|
協力金支給対象の飲食店 | 支給対象外 |
協力金支給対象外の飲食店 | 支給対象になりうる |
影響を疎明するための書類
時短営業や外出自粛等の影響を疎明(証明)するための書類も難解です。単に自己の売上が減少したことを疎明するだけではなく、例えば時短営業した飲食店等との反復継続した取引があったことも疎明する必要があるからです。
特に緊急事態宣言地域外に所在する申請者は多くの書類を求められることになります。どのパターンにおいても、反復継続した取引を示す「帳簿、通帳」は必須で求められています。
中小法人等
ここでいう中小法人等とは、次のいずれかの要件を満たす法人のことを指します。
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下であること
個人事業者等
フリーランスや主たる雑所得・給与所得で確定申告をした事業者等も含まれます。
給付対象外となる者
上記の要件を満たす者であっても、公共法人、性風俗特殊関連営業の届出義務を有する者、政治団体、宗教法人は支給対象からは除外されます。
必要となる手続き
手続きの流れ
上記のフローに従って手続きを進めてください。その際のポイントとなる事項についても、下記を参考にしてください。
事前確認について
今回の一時支援金については、前回の持続化給付金の反省点を活かし、事前確認の機能を重視しています。具体的には、事前確認のために以下の書類を準備した上で、後述する登録確認機関の事前確認を受けることになります。気をつけていただきたいのは、準備書類に2020年の確定申告書の控えがある点です。このため、確定申告は早めに済ませるようにしましょう。
- 本人確認書類(個人)
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 収受日印の付いた2019年1月〜3月及び2020年1月〜3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
- 2019年1月〜2021年対象月までの各月の帳簿書類
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 自署による宣誓・同意書
登録確認機関
登録確認機関とは、次の表に該当する者であって、事前確認を行う機関として国の登録を受けた機関のことです。
機関 | 担当者 |
---|---|
認定経営革新等支援機関 | 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など |
認定経営革新等支援機関に準ずる機関 | 商工会、商工会議所農業協同組合、漁業協同組合預金取扱金融機関中小企業団体中央会 |
上記を除く機関又は資格を有する者 | 税理士、 税理士法人、中小企業診断士、公認会計士、監査法人、行政書士、 行政書士法人 |
思わず強調してしまいましたが、行政書士も登録確認機関となることができます。(ただし国からの登録を受ける必要があります)
申請希望者は、テレビ会議又は対面の場において必要書類や宣誓内容を照らし合わせつつ次の事項について登録確認機関との質疑応答を行います。
- 事業の実在性
- 給付対象等の正しい理解
事前確認はあくまでもこれらを確認するための形式的な作業であり、この段階で給付対象であるかどうかを判定したり給付額を決定するためのものではありません。
申請手続き
申請に必要となる書類
給付額
一律の給付ではなく、個人法人の別でそれぞれ上限が設定されています。この範囲内において、次の計算方法によって計算された金額が給付されることになります。
スケジュール
申請は令和3年5月31日までとなっています。事前確認についても同様ですが、その後の手続きを考えて、早めのタイミングで申し込むようにしましょう。
まとめ
前回の持続化給付金と比較するとやや規模が小さい感は否めませんが、だからこそ本当に支援を必要としている方々へ公平に行き渡ることを切に祈ります。
申請方法や要件も複雑さを増しています。私も微力ながら行政書士の末席として、積極的に支援していきたいと思います。まずはご遠慮なくご相談ください^^